本邦から出国するための準備のための活動及び日常的な活動ビザ
(告示外特定活動)「本邦から出国するための準備のための活動及び日常的な活動ビザ」特例期間内に不許可処分になった場合(告示外特定活動)「本邦から出国するための準備のための活動及び日常的な活動ビザ」とは、在留資格変更許可、在留期間の更新許可又は在留資格取得許可の申請を在留期間満了日を超えた特例期間内に不許可処分になった場合に申請した外国人の方を救済する制度として、申請内容変更申出書を提出させることにより、出国準備のための活動をすることができる在留資格のことをいいます。「在留資格変更許可申請」、「在留期間更新許可申請」又は「在留資格取得許可申請」などをして、審査の結果、不許可になり直ちに刑事罰および退去強制手続きの対象とすることは、あまりにも不当ですので、せめて出国の準備をするため適法に在留できるようにすることができるように「本邦から出国するための準備のための活動及び日常的な活動」の在留資格があります。入管より申請内容の変更が求められます通知書が手渡されます。申請人の出頭が求められます。その時に「通知書」を手渡されて、今回の申請内容では許可できない旨を告知されます。出国準備期間の付与「今回の申請内容では許可できない旨」の告知がされます。そして、入管は申請人(外国人)に対し、今回の申請の内容を「出国準備を目的とする在留資格の変更許可申請」に変更する意思の有無について確認してきます。※出国準備を目的とする在留資格の正式名称は、「本邦から出国するための準備のための活動及び日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)」 になります。申請人が在留資格「特定活動の出国準備を目的とする在留資格の変更許可申請」への変更を希望する場合「申請内容変更申出書」を提出します。そして、特段の事情がないときは、30日以下の在留期間が付与されます。特例期間が設けられないように30日以下の在留期間になってしまうようです。特段の事情とは「特段の事情」とは次の両方を満たす必要があります。申請人に今回の申請の内容について再度申請する意思がある。再申請がされた場合には、新たな資料の提出により原申請の不許可理由が払拭され、許可となる可能性が相当程度認められるとき※「特段の事情」があると認められたとしても、3月を超える在留期間は許可されません。 申請人が在留資格「特定活動の出国準備を目的とする在留資格の変更許可申請」への変更を希望しない場合変更する意思を有さないとして「申請内容変更申出書」を提出しない者については、不許可処分になります。そして不許可通知書を交付して、不許可とする旨を告知し、誓備部門に引き渡されます。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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