「デジタルノマドの家族」ビザとは、2024年に新しくできたビザで外国の企業等と契約しIT(情報技術)を駆使し日本に在留しながらリモートワークの活動をする者の扶養を受ける「配偶者」または「子」としての活動をするために設けられた在留資格です。
「デジタルノマド」とは、国際的なリモートワーク等(情報技術)を目的として日本に滞在する者になります。
「デジタルノマドの家族」ビザの在留期間は、最長6か月の在留が可能となります。ただし更新はできません。また在留カードの交付対象外です。
「デジタルノマドの家族」ビザは、海外の企業と契約したリモートワークができる優秀な高度人材や広告収入を目的としたユーチューバーなどの「配偶者」または「子」として行う日常的な活動をすることを想定した在留資格です。
ただし、「デジタルノマドの家族」ビザは、更新不可です。
また在留カード交付対象外なので、日本の銀行口座等の開設が困難なので課題が残っている在留資格でもあります。
「デジタルノマドの家族」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。
短期滞在査証免除国のうち、別表第15に掲げるものの国籍者等であって、前号ニに該当するものが、前号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
【特定活動告示54号】
「デジタルノマドの家族」ビザで活動できる内容は、国際的に情報技術(リモートワーク等)で働く優秀な外国人の扶養を受ける「配偶者」または「子」としての日常的な活動になります。
デジタルノマド本人の資格外活動は原則認められません。
デジタルノマドビザは、海外の企業との契約等をすることが要件なので、原則資格外活動は認められません。
があることが認められる必要があります。
配偶者にあっては原則として同居をしており、扶養者(本体者)に経済的に依存している状態が必要です。
子にあっては扶養者の監護養育を受けている状態です。
「日常的な活動」には、教育機関において教育を受ける活動等も含まれますが、収人を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれません。
ここでいう「配偶者」には、現に婚姻が法律上有効に存続中の者をいい、離別した者、死別した者及び内縁の者は含まれません。
※同性婚の場合は、「同性婚」ビザが適用される場合があります。
「デジタルノマドの家族ビザ」て滞在する滞在期間が1年のうち6か月を超えないこと。
デジタルノマド本体者に帯同されている期間になります。
在留期間は、最長6か月の在留が可能となります。ただし更新はできません。
「配偶者」や「子」は、「デジタルノマド」の本体者と同時に入国する必要はありません。
しかし、「配偶者」や「子」が、「デジタルノマド」の本体者に先行して単独で入国することや「デジタルノマド」の本体者が帰国した後に単独で日本に在留することは認められません。
滞在して出国後6か月以上経過すれば、再び「デジタルノマド」ビザの在留資格認定証明書の交付申請すれば滞在はできます。
告示別表第15にある国籍者などであることが求められます。
デジタルノマドの家族ビザの対象国・地域一覧
死亡、負傷及び疾病に係る海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していることが求められます。
滞在予定期間をカバーする保険である必要があります。
具体的には、傷害疾病への治療費用補償額は1000万円以上が必要です。
クレジットカード付帯保険の場合には、日本に滞在中の活動が補償対象となっていることが求められます。
例えば、旅行代金の一部をクレジットカードで払うことが保険の適用条件になっている場合は、クレジットカードで支払った明細書などの提出が必要です。
A 「デジタルノマドの家族」ビザは中長期在留者に該当せず、在留カード交付対象外ですが、みなし再入国および再入国許可による出入国は可能です。
「デジタルノマドの家族」ビザを申請するために必要な書類はデジタルノマドビザの家族ビザの必要書類に記載しています。