配偶者ビザ(告示5号)

「配偶者(告示5号)」ビザは、あらかじめ定住者告示(5号)をもって定められた活動で、いわゆる配偶者を「定住者(告示5号)」として受け入れるために設けられた在留資格です。

定住者(5号) 配偶者 (Long Term Resident5-Visa)



「配偶者」(告示5号)ビザとは

「配偶者(告示5号)」ビザを持った在留する外国人の人数

2023年12月末 2024年12月末 2025年12月末
配偶者(告示5号) 27,628人 27,840人


「配偶者(告示5号)」ビザは、あらかじめ定住者告示(5号)をもって定められた活動で、いわゆる配偶者を「定住者(告示5号)」として受け入れるために設けられた在留資格です。


「配偶者(告示5号)」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。


当面は「5年」の在留期間を決定する場合についてのみ一定の日本語能力を有することが要件とされます。


あらかじめ定住者告示をもって定められた活動は、次のとおりである。

次のいずれかに該当する者(第1号から前号まで又は第8号に該当する者を除く。)に係るもの


 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者


 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第3号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者及びこの号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚したものを除く。)の配偶者


 第3号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するもの(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者であって素行が善良であるもの

【定住者告示5号】



「配偶者(告示5号)」ビザの該当する身分又は地位としての活動とは

次のいずれかに該当する者になります。

  1. 日系2世の配偶者
  2. 1年以上の在留資格「定住者」の配偶者
  3. 1年以上の在留資格「定住者」がある日系人の配偶者


イ 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者とは

「日本人の配偶者等」の在留資格がある日本人の実子、つまり日系2世の配偶者のことを言います。


日系2世である「日本人の配偶者等」ビザにて在留する日本人の子として出生した者の配偶者についても定住者として受け入れるために設けられた在留資格です。


いわゆる日系2世の配偶者にも「定住者」として上陸を認めることとしたものです。



ロ 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(、、、)の配偶者とは

1年以上の在留期間がある日系2世、3世以外の「定住者」の配偶者のことをいいます。


「当該在留期間中に離婚したものを除く」とは

「当該在留期間中に離婚したものを除く」は、外国人の方が日本に在留する目的で「定住者」と婚姻し、外国人の方自身が「定住者等の配偶者」の定住者となり、その後離婚をし、再び外国にいる外国人の方と婚姻をしてその者を「定住者等の配偶者」の在留資格をもって在留する者として呼び寄せることを防止するために設けられた但し書きなのです。



ハ 第3号又は前号に掲げる地位を有する者としての配偶者であって素行が善良であるものとは

第3号又は前号に掲げる地位を有する者、つまり日系2・3世である「定住者」の配偶者のことをいいます。


1年以上の在留期間が指定されている次の日系2世、3世の在留資格「定住者」ある者の配偶者については、「配偶者(告示5号)」として入国が認められることをいいます。

  1. 定住者告示(3号)の「日系2世、3世」ビザ
  2. 定住者告示(4号)の「日系3世」ビザ


「当該在留期間中に離婚したものを除く」とは

「当該在留期間中に離婚したものを除く」は、外国人の方が日本に在留する目的で「定住者」と婚姻し、外国人の方自身が「配偶者(告示5号)」の定住者となり、その後離婚をし、再び外国にいる外国人の方と婚姻をしてその者を「配偶者(告示5号)」の在留資格をもって在留する者として呼び寄せることを防止するために設けられた但し書きなのです。






「配偶者(告示5号)」ビザのポイント

素行善良要件については
日系2世、3世の定住者の配偶者に限ります。


身分関係の信憑性については
身分関係を立証する証明書が確認され、証明書が偽変造がないことや、記載内容に矛盾がないことが確認されます。


配偶者の身分については、法律上の婚姻関係だけではなく、実体のある婚姻であるか否かを確認されます。


生計維持能力については
生計維持能力について、同一世帯の収入の合計額が生計を維持するに足りるものであることが確認されます。