定住者等の配偶者ビザは、いわゆる「定住者の配偶者」に関するビザになります。
定住者(告示5号) 定住者等の配偶者ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。
当面は「5年」の在留期間を決定する場合についてのみ一定の日本語能力を有することが要件とされます。
素行善良要件については
日系2世、3世の定住者の配偶者に限ります。
身分関係の信憑性については
身分関係を立証する証明書が確認され、証明書が偽変造がないことや、記載内容に齟齬がないことが確認されます。
配偶者の身分については、法律上の婚姻関係だけではなく、実体のある婚姻であるか否かを確認されます。
経費支弁能力については
生計維持能力について、同一世帯の収入の合計額が生計を維持するに足りるものであることが確認されます。
(告示5号)定住者 「定住者等の配偶者ビザ」の定められた活動は次のとおりになります。
次のいずれかに該当する者(第1号から前号まで又は第8号に該当する者を除く。)に係るもの
- イ 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者
- ロ 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第3号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者及びこの号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚したものを除く。)の配偶者
- ハ 第3号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するもの(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者であって素行が善良であるもの
この定住者等の配偶者ビザの該当範囲は次のいずれかに該当する者になります。
日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で、日本人の子として出生した者の配偶者です。
いわゆる日系2世の配偶者にも「定住者」として上陸を認めたものです。
1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第3号又は第4号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、 在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者及びこの号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚したものを除く。)の配偶者になります。
第3号又は第4号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で、当該在留期間中に離婚したものを除く。)の配偶者であって、素行が善良である者になります。
「1年以上の在留期間を有する定住者」の配偶者としての立場で上陸を許可されていながら、その「1年以上の在留期間を有する定住者」と離婚し、同じ在留期間中に自らが「1年以上の在留期間を有する定住者」であるとして、新たに配偶者を呼び寄せることはできないという趣旨です。
指定されている「1年以上の在留期間」のことです。
現に有する在留期間を意味し、在留期間の更新又は在留資格の変更を受けている場合には、その更新又は変更前に有していた在留期間は含まれません。