外国人美容師 (特定美容活動)

外国人美容師(特定美容活動)は、一定の要件の下、日本の美容師養成施設を卒業して美容師免許を取得した外国人留学生に対し、最大5年間美容師として就労するため認められた在留資格です。

外国人美容師(特定美容活動)とは

「外国人美容師(特定美容活動)」とは、一定の要件の下、日本の美容師養成施設を卒業して美容師免許を取得した外国人留学生に対し、最大5年間美容師として就労するため認められた在留資格です。

 

「外国人美容師(特定美容活動)」は、監理実施機関を経由して認国家戦略特別区域法に定められた区域を管轄する地方公共団体に対し育成計画の申請を行い、認定された育成計画のもと、育成機関の契約に基づき、かつ、育成機関の指揮監督を受けて行う実践的な美容に関する知識及び技能を要する業務に従事する在留資格「特定活動」です。

 

令和3年7月30日に国家戦略特別区域において外国人美容師育成事業実施要領が決定しました。

 

外国人美容師の育成の趣旨は、日本の美容製品の輸出促進や、インバウンド需要に対応するため、日本の美容師養成施設を卒業して美容師免許を取得した外国人留学生に対し、一定の要件の下、美容師としての就労を目的とする在留を認めることです。

 

インバウンド需要に対応できるようになるだけでなく、最大5年間の就労で日本式の美容に関する知識と技能を修得することにより、日本式の美容に関する技術・文化を世界に発信すること、ひいては、日本の美容製品の輸出による産業競争力の強化にやブランド向上を含むクールジャパンの推進が見込まれています。

 

今までは

日本の美容師養成施設で修学する外国人留学生が、美容師免許を取得したとしても、日本で美容師として就労するための在留資格がなかった。

 

外国人美容師の特例後

一定の要件の下、日本の美容師養成施設を卒業して美容師免許を取得した外国人留学生に対し、美容師として就労するための在留資格を最大5年間認められるようになった

 

国家戦略特別区域においての特例措置により日本の美容製品の輸出による産業競争力の強化やブランド向上を含むクールジャパンの推進、インバウンド需要への対応ができるようになることが見込まれています。