定住者(告示外)難民不認定処分後特定活動定住

 

 

難民不認定処分後特定活動定住ビザとは

定住者告示に定めがないもの(告示外定住)
難民の認定をしない処分(以下「難民不認定処分」という。)後、特別な事情を考慮して在留資格「特定活動」により、1年の在留期間の決定を受けた者で、在留資格「定住者」への在留資格変更許可申請を行った者

 

 

難民不認定処分後特定活動定住ビザは、定住者告示をもって定める地位を有する者としての活動にはあたらないが、特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当である者に付与する在留資格になります。

 

「難民不認定処分後特定活動」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。

 

難民不認定処分後特定活動定住ビザの許可の要件は、次のいずれかに該当することが必要です。

  1. 入国後1 0年を経過していること。
  2. 在留特別許可又は在留資格変更許可により在留資格「特定活動」の決定を受けた後、3年を経過していること。

申請者と生計を一にし、同居する配偶者、子及び親については、一緒に難民不認定処分後特定活動定住ビザを取得できる可能性があります。

申請人の在留中における生計維持能力については、難民不認定処分後の人道配慮による在留特別許可によって在留資格「特定活動」の決定を受けたという特殊事情があるので、生計維持能力を問わないものとされます。

 

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