「難民等不認定処分後特定活動定住」ビザは、定住者告示をもって定める地位を有する者としての活動にはあたらないが、難民の認定をしない処分後、特別な事情を考慮して在留資格「特定活動」により、1年の在留期間の決定を受けた者で、在留資格「定住者」の在留資格変更許可申請を行った者を受け入れるために設けられた在留資格になります。
「難民等不認定処分後特定活動定住」ビザは、定住者告示に定められていないもの(告示外定住)であり、次の通り、特別な事情を考慮して在留を認めることが適当であるものに認められた在留資格です。
難民又は補完的保護対象者の認定をしない処分(以下「難民等不認定処分」という。)後、特別な事情を考慮して在留資格「特定活動」により、1年の在留期間の決定を受けた者で、在留資格「定住者」への在留資格変更許可申請を行ったもの
【告示外定住】
在留資格「特定活動」により、1年の在留期間の決定を受けた者場合でも、本国等における情勢不安を理由に日本への在留を希望し、緊急措置として「特定活動」を許可された場合は、「難民不認定処分後特定活動定住」ビザに該当せず、許可されません。
「難民等不認定処分後特定活動」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。
「難民等不認定処分後特定活動定住」ビザの要件は、次のいずれかに該当することが必要です。
申請者と生計を一にし、同居する配偶者、子及び親については、一緒に「難民等不認定処分後特定活動定住」ビザへ変更できる可能性があります。
申請人の在留中における生計維持能力については、難民等不認定処分後の人道配慮による在留特別許可によって在留資格「特定活動」の決定を受けたという特殊事情があるので、生計維持能力を問わないものとされます。