帰化許可の申請方法です。
本人が自ら申請先に出向き、書面によって申請することが必要です。
申請人が15歳未満のときは、父母などの法定代理人が書面によって申請することが必要です。
本人が申請する際に帰化に必要な条件を備えていることを証する書類を添付して提出する必要がります。
もし帰化が許可された場合には、その方について戸籍を創設することになります。
帰化が許可されたら申請者の身分関係を証する書類も併せて提出する必要があります。
帰化に関する国籍相談は、お住いの住所地を管轄する法務局にて予約します。
帰化許可の必要書類を事前に準備した上で、管轄法務局へ電話により相談の予約を入れる必要があります。
帰化許可申請の手引きをお読みの上、必要書類の準備をしてください。
提出する書類は原則として2通になります。
1通は原本を提出、もう1通は写し(コピー、拡大縮小不可)を提出。
コピーはA4。
初回相談の場合は、帰化相談質問票が必要です。
本人が取り寄せる書類は、申請する方の国籍によって発行される書類が違います。
こちらを参考にして下さい(東京法務局の場合)。
帰化できるかどうかざっくりと判断します。
実際に集めた資料を元に、帰化申請を進めれるかの判断を行います。
法務局に事前相談の予約を入れます。予約はかなり混んでいるようです。
事前相談では、パスポートや身分関係の書類を見せながら、相談担当の方と1時間ほど面談することになります。
法務局での事前相談時に、実は、申請人の日本語能力があるかどうか判断されます。
面談で相談担当の方から、申請できるだろうと判断がもらえたら、「帰化許可申請の点検票」にて必要な書類の支持を受けます。
事前相談により指摘された、追加資料の収集を行います。
資料をすべて揃えて、法務局・地方法務局へ申請を行います。
東京法務局では申請してから4~6か月くらいで法務局の担当官から呼ばれて面接になります。
このとき日本語能力のテストが実施される場合があります。また申請者の自宅へ訪問することもあります。
審査にさらに6か月ほどかかります。近年はさらに時間がかかる傾向があります。
許可の場合、官報に掲載されます。
そして法務局の担当者から申請人本人に通知が来ます。