帰化の手続き

帰化申請の手続きの説明です。本人申請が必要で、お住まいの地域を管轄する法務局にて帰化申請をする必要があります。

帰化許可の申請方法

帰化許可の申請方法です。

 


本人が自ら申請先に出向き、書面によって申請することが必要です。
申請人が15歳未満のときは、父母などの法定代理人が書面によって申請することが必要です。

 

帰化申請の手順

 

 

本人が申請する際に帰化に必要な条件を備えていることを証する書類を添付して提出する必要がります。

 

もし帰化が許可された場合には、その方について戸籍を創設することになります。
帰化が許可されたら申請者の身分関係を証する書類も併せて提出する必要があります。

 

帰化相談の予約(初回)

帰化に関する国籍相談は、お住いの住所地を管轄する法務局にて予約します。
帰化許可の必要書類を事前に準備した上で、管轄法務局へ電話により相談の予約を入れる必要があります。

 

帰化許可申請の手引きをお読みの上、必要書類の準備をしてください。
提出する書類は原則として2通になります。
1通は原本を提出、もう1通は写し(コピー、拡大縮小不可)を提出。
コピーはA4。

 

初回相談の場合は、帰化相談質問票が必要です。

 

帰化許可の初回相談に必要な書類

  1. 帰化許可申請書
  2. 親族の概要を記載した書面
  3. 履歴書
  4. 帰化の動機書(申請人本人の自筆が必要)
  5. 宣誓書(受付の時に渡されます。その際に本人の自筆で署名する必要があります)
  6. 生計の概要を記載した書面
  7. 事業の概要を記載した書面(個人事業、会社経営などの場合に必要)
  8. 自宅、勤務先、事業所付近の略図

 

本人が取り寄せる書類は、申請する方の国籍によって発行される書類が違います。
こちらを参考にして下さい(東京法務局の場合)。