「経営・管理」の申請方法

経営・管理ビザの場合、ビザ(在留資格)だけの話で終わりません。
会社設立からビザの申請まで一貫した手続きを考える必要があります。

在留資格「経営・管理」の申請方法



「経営・管理」ビザ取得までの全ステップと注意点

「経営・管理」ビザは、単に「入管でビザの申請をするだけ」では取得できません。


ビザを申請する前に、「会社の設立手続き」や「事務所の確保」「許認可の取得」などをすべて完了させておく必要があります。会社設立からビザ取得までを一貫して計画的に進めなければならないため、他の就労ビザと比べて非常に難易度が高い(ハードルが高い)のが特徴です。


最近は入管の審査も厳格化しており(※資本金や事業実態の審査強化など)、事前準備の重要性がより高まっています。


当事務所では、会社設立(会社設立の手続きについてはこちら)からビザ取得まで、以下の12のステップをトータルでサポートいたします。


「経営・管理」ビザ取得から事業スタートまでの12ステップ

【ステップ1〜9:会社設立と開業の準備】


❶ 会社の基本事項の決定

社名(商号)、事業目的、本店所在地、資本金の額、役員構成などの会社の土台を決めます。※出資者の印鑑証明書等も取得します。


❷ 個人名義での事務所・店舗の確保

会社設立前のため、まずは代表者の個人名義で事務所を契約します。


【重要】 経営・管理ビザには厳しい「事務所要件」があります。自宅兼事務所やバーチャルオフィス、シェアオフィス等ではビザの要件を満たさず不許可になるケースが多いため、契約前に専門家の確認が必要です。


❸ 定款の作成

会社の憲法にあたる「定款(ていかん)」を作成します。目的、商号、本店の所在地、出資される財産額などを絶対に記載しなければなりません。


❹ 定款の認証

作成した定款が法律上問題ないか、公証役場にて公証人の認証(チェック)を受けます。


❺ 発起人(出資者)による資本金の払込み

定款認証後、代表者個人の銀行口座に資本金を振り込み、証明を作ります。


❻ 法務局への登記申請(会社設立)

管轄の法務局にて、株式会社や合同会社の設立登記申請を行います。(※登記完了まで約2〜3週間かかります。)


❼ 事務所の賃貸借契約の名義変更

会社が成立したため、❷で契約した事務所の名義を「個人」から「法人」へ変更します。


❽ 法人の開設届出

税務署等へ「法人設立届出」などの税務手続きを行います。


❾ 許認可等の申請手続き

行う事業によっては、営業を始めるための許認可が必要です。

  • 飲食店の場合 = 飲食店営業許可
  • 中古車などを販売する場合 = 古物商許可
  • 不動産業の場合 = 宅地建物取引業免許 など

【ステップ10〜12:ビザ申請と経営スタート】


❿ 「経営・管理」ビザの申請

会社の準備がすべて整って、ようやく入管(出入国在留管理局)へビザの申請を行います。※最近は審査が慎重に行われるため、結果が出るまでに半年~1年以上の時間がかかります。


⓫ ビザの許可・経営の開始

無事に「経営・管理」ビザの許可(在留カードの交付)が下りて、ようやく会社の経営が正式にスタートできます。


⓬ 社会保険の加入・法人口座の開設など

ビザが取れたら終わりではありません。経営者としてのスタートです。

  • 社会保険の加入: 法人は健康保険・厚生年金への加入が「義務」です。将来「永住者」ビザを目指す場合、社会保険の適正な加入と支払いは必須条件となります。
  • 役員報酬の設定: 経営者としての生計を立てるため、役員報酬は最低でも月額25万円以上に設定する必要があります。
  • 法人口座の開設: 事業用の銀行口座を開設し、ビジネスを本格稼働させます。


【専門家からのアドバイス】
「経営・管理」ビザは、ステップ❷の事務所選びや、ステップ❾の許認可との順番の兼ね合いでつまずく方が非常に多いビザです。失敗して資金を無駄にしないためにも、会社を設立する前の「ステップ❶」の段階から、ビザ専門の行政書士にご相談されることを強くお勧めします。




当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。
ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。




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当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。