経営・管理ビザの場合、ビザ(在留資格)だけの話で終わりません。
会社設立からビザの申請まで一貫した手続きを考える必要があります。
このようなことを考えると他のビザよりも難易度が高いビザになります。
会社の概要を決める必要があります。
社名、事業目的、所在地、資本金の額、役員構成など基本事項を決定します。
また出資者の印鑑証明書を取得する必要があります。
会社の基本事項を決めたら、事務所の契約をする必要があります。
まだ会社設立前なので、事務所の契約は個人名義になります。
事務所の契約は注意が必要です。
「経営・管理ビザ」には事務所要件がありますので、要件をクリアする事務所の契約が必要になります。
例えば、自宅を事務所にするとか、バーチャルオフィスまたはシェアオフィス等を事務所にすることは、「経営・管理」の要件をクリアしない場合がありますので、注意が必要です。
定款とは、いわば会社の憲法にあたり非常に重要な取り決めになります。
絶対に記載しないといけない事項は
になります。
公証人の認証(チェック)を受けます。
定款が法律上問題ないか、公証人のチェックを受ける必要があります。
定款の認証後、資本金の払い込みをします。
まだ会社は設立完了していないので、代表者個人の銀行口座に資本金を振込みます。
資本金払込後、本店所在地を管轄する法務局にて会社設立の登記申請を行います。
登記が完了するのに2~3週間かかります。
会社の設立が完了したので、ようやく事務所の賃貸借契約の名義人の変更をします
個人→法人へ変更
外国人本人または税理士による所轄税務署へ法人開設届出が必要です。
開業にあたり必要な許認可等あれば、許認可申請が必要になります。
例えば
が必要になります。
ここでようやく「経営・管理ビザ」申請をします。
最近、経営・管理ビザの審査がかなり厳しくなっており、ビザの許可が下りるまでかなりの日数がかかります。
経営・管理ビザの許可が出て、ようやく会社の経営がスタートできます。
「経営・管理ビザ」を取得で終わりません。
ここからが経営者してのスタートになります。
法人口座の開設したり社会保険の加入が必要になります。
法人設立したら、健康保険と厚生年金は強制加入になります。
また将来的に「永住者ビザ」を検討しているのであれば、社会保険の支払いは、必須の事項になります。また報酬額も最低でも月額25万円以上を満たす必要があります。
経営・管理ビザを取得といっても、ビザ取得だけでなく、様々な手続きを終えて、ようやく経営がスタートできる流れになります。
会社を始めるだけでも大変なのに、外国人の場合ビザ取得もしないといけないのでハードルの高さがうかがえます。
なお、当事務所では、会社設立の手続きもサポートさせていただいております。
くわしくはこちらのホームページを参照してください。https://startup.tokyo.jp/