在留資格「経営・管理」申請の流れ

経営・管理ビザの場合、ビザ(在留資格)だけの話で終わりません。
会社設立からビザの申請まで一貫した手続きを考える必要があります。

 

このようなことを考えると他のビザよりも難易度が高いビザになります。

 

「経営・管理ビザ」取得までの手続きの流れ

  1. 会社の基本事項の決定
  2. 個人の名義による事務所・店舗の確保
  3. 定款作成
  4. 定款認証
  5. 発起人による資本金の払込み
  6. 株式会社・合同会社の登記申請
  7. 事務所の名義変更
  8. 法人の開設届
  9. 許認可等の申請の手続き
  10. 「経営・管理ビザ」申請
  11. 経営・管理ビザの許可および経営の開始
  12. 社会保険の加入、法人口座の設立等

 

❶会社の基本事項の決定(商号・本店所在地・役員・事業目的・資本金)

会社の概要を決める必要があります。
社名、事業目的、所在地、資本金の額、役員構成など基本事項を決定します。
また出資者の印鑑証明書を取得する必要があります。

 

❷個人の名義による事務所・店舗の確保

会社の基本事項を決めたら、事務所の契約をする必要があります。
まだ会社設立前なので、事務所の契約は個人名義になります。

 

事務所の契約は注意が必要です。
経営・管理ビザ」には事務所要件がありますので、要件をクリアする事務所の契約が必要になります。

 

例えば、自宅を事務所にするとか、バーチャルオフィスまたはシェアオフィス等を事務所にすることは、「経営・管理」の要件をクリアしない場合がありますので、注意が必要です。

 

❸定款作成

定款とは、いわば会社の憲法にあたり非常に重要な取り決めになります。

 

絶対に記載しないといけない事項は

  1. 目的
  2. 商号
  3. 本店の所在地
  4. 設立に際して出資される財産の価格又はその最低額
  5. 発起人の氏名又は名称及び住所

になります。

 

❹定款認証

公証人の認証(チェック)を受けます。
定款が法律上問題ないか、公証人のチェックを受ける必要があります。

 

❺発起人による資本金の払込み

定款の認証後、資本金の払い込みをします。
まだ会社は設立完了していないので、代表者個人の銀行口座に資本金を振込みます。

 

❻株式会社・合同会社の登記申請

資本金払込後、本店所在地を管轄する法務局にて会社設立の登記申請を行います。
登記が完了するのに2~3週間かかります。

 

➐事務所の名義変更

 

会社の設立が完了したので、ようやく事務所の賃貸借契約の名義人の変更をします
個人→法人へ変更

 

❽法人の開設届出

外国人本人または税理士による所轄税務署へ法人開設届出が必要です。

 

❾許認可等の申請の手続き

開業にあたり必要な許認可等あれば、許認可申請が必要になります。

 

例えば

が必要になります。

 

❿「経営・管理ビザ」申請

ここでようやく「経営・管理ビザ」申請をします。
最近、経営・管理ビザの審査がかなり厳しくなっており、ビザの許可が下りるまでかなりの日数がかかります。

 

⓫経営・管理ビザの許可

経営・管理ビザの許可が出て、ようやく会社の経営がスタートできます。

 

⓬社会保険の加入、法人口座の設立等

経営・管理ビザ」を取得で終わりません。
ここからが経営者してのスタートになります。

 

法人口座の開設したり社会保険の加入が必要になります。
法人設立したら、健康保険と厚生年金は強制加入になります。

 

また将来的に「永住者ビザ」を検討しているのであれば、社会保険の支払いは、必須の事項になります。また報酬額も最低でも月額25万円以上を満たす必要があります。

 

 

 

 

経営・管理ビザを取得といっても、ビザ取得だけでなく、様々な手続きを終えて、ようやく経営がスタートできる流れになります。
会社を始めるだけでも大変なのに、外国人の場合ビザ取得もしないといけないのでハードルの高さがうかがえます。

 

なお、当事務所では、会社設立の手続きもサポートさせていただいております。
くわしくはこちらのホームページを参照してください。https://startup.tokyo.jp/