新しくこの「日本人の配偶者等ビザ」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。
在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。
指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出
申請人との婚姻事実の記載があるものです。
婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書が必要です。
申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。
1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。
定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの
指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出
全部事項証明書
1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出する必要があります。
定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの
既にほかの在留資格で日本に滞在されている方が、この「日本人の配偶者等ビザ」の在留資格に変更を希望する場合の申請です。
在留資格変更許可の必要書類です。
指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出
申請人との婚姻事実の記載があるものです。
婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書が必要です。
申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。
1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。
指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出
全部事項証明書
1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出する必要があります。
「日本人の配偶者等ビザ」の身分関係に基づいて引き続き滞在する場合の申請です。
在留期間更新許可申請の必要書類です。
指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出
申請人との婚姻事実の記載があるものです。
婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書が必要です。
1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。
指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出
1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出する必要があります。
既に日本に滞在されている方が、この「日本人の配偶者等ビザ」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。
在留資格取得許可申請の必要書類です。
指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出
申請人との婚姻事実の記載があるものです。
婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書が必要です。
申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。
1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。
指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出
全部事項証明書
1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出する必要があります。