高度専門職1号ビザの必要書類

「高度専門職1号」ビザの在留資格認定証明書、在留資格変更許可申請そして在留期間更新許可申請の提出書類です。

「高度専門職1号」ビザの必要書類


在留資格「高度専門職1号」の提出書類

「高度専門職1号」の在留資格は、就労資格の決定の対象となる範囲の外国人の中で

  • 学歴
  • 職歴
  • 年収等

の項目毎にポイントを付け、その合計が70点以上に達した人に許可されます。




出入国管理局への提出資料(立証資料)は下記のとおりです。


「高度専門職1号」の在留資格認定証明書交付申請

新しく「高度専門職1号」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。


在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。



①在留資格認定証明書交付申請書 1通

本邦において行おうとする活動に応じた在留資格認定証明書交付申請書 1通


②写真 1葉

指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出


③返信用封筒

定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通


④日本で行おうとする活動に対応した在留資格の項の下欄に掲げる資料

日本で行おうとする活動に対応した下記の在留資格に掲げる資料

  1. 「教授」
  2. 「芸術」
  3. 「宗教」
  4. 「報道」
  5. 「経営・管理」
  6. 「法律・会計業務」
  7. 「医療」
  8. 「研究」
  9. 「教育」
  10. 「技術・人文知識・国際業務」
  11. 「企業内転勤」
  12. 「介護」
  13. 「興行」
  14. 「技能」


⑤ポイント計算表

ポイント計算表は、高度専門職基準省令1条に定められた内容に基づいて、学歴、職歴、年齢、加点事項その他の項目ごとに配点を表している計算表のことです。


ポイント計算表の詳細 出入国在留管理局のホームページにリンク


⑥ポイント計算表の各項目に関する疎明資料

ポイント計算表の各項目に関する疎明資料の基本例は→こちらを参照してください。
ポイントの合計が70点以上であることを確認できる資料を提出すれば足ります。


該当する項目すべての立証資料を準備する必要はありません。


「高度専門職1号」の在留資格変更許可申請

既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「高度専門職1号」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。


在留資格変更許可の必要書類です。



①在留資格変更許可申請書 1通

本邦において行おうとする活動に応じた在留資格変更許可申請書 1通


②写真 1葉

指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出


③パスポートおよび在留カード 提示

パスポートと在留カードを持参してください。


④日本で行おうとする活動に対応した在留資格の項の下欄に掲げる資料

日本で行おうとする活動に対応した下記の在留資格に掲げる資料

  1. 「教授」
  2. 「芸術」
  3. 「宗教」
  4. 「報道」
  5. 「経営・管理」
  6. 「法律・会計業務」
  7. 「医療」
  8. 「研究」
  9. 「教育」
  10. 「技術・人文知識・国際業務」
  11. 「企業内転勤」
  12. 「介護」
  13. 「興行」
  14. 「技能」


⑤ポイント計算表

ポイント計算表は、高度専門職基準省令1条に定められた内容に基づいて、学歴、職歴、年齢、加点事項その他の項目ごとに配点を表している計算表のことです。


ポイント計算表の詳細 出入国在留管理局のホームページにリンク


⑥ポイントを立証する資料

ポイント計算表の各項目に関する疎明資料の基本例は→こちらを参照してください。
ポイントの合計が70点以上であることを確認できる資料を提出すれば足ります。


該当する項目すべての立証資料を準備する必要はありません。


「高度専門職1号」の在留期間更新許可申請

既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「高度専門職1号」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。


在留期間更新許可申請の必要書類です。



①在留期間更新許可申請書 1通

本邦において行おうとする活動に応じた在留期間更新許可申請書 1通


②写真 1葉

指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出


③パスポート及び在留カード

パスポートと在留カードを持参してください。


④日本で行おうとする活動に対応した在留資格の項の下欄に掲げる資料

日本で行おうとする活動に対応した下記の在留資格に掲げる資料

  1. 「教授」
  2. 「芸術」
  3. 「宗教」
  4. 「報道」
  5. 「経営・管理」
  6. 「法律・会計業務」
  7. 「医療」
  8. 「研究」
  9. 「教育」
  10. 「技術・人文知識・国際業務」
  11. 「企業内転勤」
  12. 「介護」
  13. 「興行」
  14. 「技能」


⑤ポイント計算表

ポイント計算表は、高度専門職基準省令1条に定められた内容に基づいて、学歴、職歴、年齢、加点事項その他の項目ごとに配点を表している計算表のことです。


ポイント計算表の詳細 出入国在留管理局のホームページにリンク


⑥ポイントを立証する資料

ポイント計算表の各項目に関する疎明資料の基本例は→こちらを参照してください。
ポイントの合計が70点以上であることを確認できる資料を提出すれば足ります。


該当する項目すべての立証資料を準備する必要はありません。


「高度専門職1号」の在留資格取得許可申請

①在留資格取得許可申請書 1通

在留資格取得許可申請書(PDF)
在留資格取得許可申請書(Excel)


②写真 1葉

指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出
※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。


③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通

  1. 日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類
  2. 出生した者 : 出生したことを証する書類
  3. ➊及び➋以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類


④パスポート 提示

パスポートを持参してください。


⑤日本で行おうとする活動に対応した在留資格の項の下欄に掲げる資料

日本で行おうとする活動に対応した下記の在留資格に掲げる資料

  1. 「教授」
  2. 「芸術」
  3. 「宗教」
  4. 「報道」
  5. 「経営・管理」
  6. 「法律・会計業務」
  7. 「医療」
  8. 「研究」
  9. 「教育」
  10. 「技術・人文知識・国際業務」
  11. 「企業内転勤」
  12. 「介護」
  13. 「興行」
  14. 「技能」


⑥ポイント計算表
参考書式 (English)
※ 活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、いずれかの分野のものを1通


⑦ポイント計算表の各項目に関する疎明資料

※ ポイント計算表の各項目に関する疎明資料の基本例は→こちらを参照してください。


ポイントの合計が70点以上あることを確認できる資料を提出すれば足ります。
該当する項目全ての疎明資料を提出する必要はありません。




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ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。




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