高度専門職1号ビザの必要書類

 

高度専門職1号」の在留資格は、就労資格の決定の対象となる範囲の外国人の中で

  • 学歴
  • 職歴
  • 年収等

の項目毎にポイントを付け、その合計が70点以上に達した人に許可されます。

 

 

 

出入国管理局への提出資料(立証資料)は下記のとおりです。
在留資格認定証明書交付申請(PDF)
在留資格変更許可申請(PDF)
在留期間更新許可申請(PDF)


「高度専門職1号ビザ」の在留資格認定証明書交付申請

新しく「高度専門職1号ビザ」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。

 

在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。

 

①在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

②写真 1葉

指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出

 

③返信用封筒

定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通

 

④日本で行おうとする活動に対応した在留資格の項の下欄に掲げる資料

日本で行おうとする活動に対応した下記の在留資格に掲げる資料

  1. 教授
  2. 芸術
  3. 宗教
  4. 報道
  5. 経営・管理
  6. 法律・会計業務
  7. 医療
  8. 研究
  9. 教育
  10. 技術・人文知識・国際業務
  11. 企業内転勤
  12. 介護
  13. 興行
  14. 技能

 

⑤ポイント計算表

ポイント計算表は、高度専門職基準省令1条に定められた内容に基づいて、学歴、職歴、年齢、加点事項その他の項目ごとに配点を表している計算表のことです。
ポイント計算表の詳細 出入国在留管理局のホームページにリンク

 

⑥ポイントを立証する資料

ポイントの合計が70点以上であることを確認できる資料を提出すれば足ります。
該当する項目すべての立証資料を準備する必要はありません。


「高度専門職1号ビザ」の在留資格変更許可申請

既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「高度専門職1号ビザ」の在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。

 

在留資格変更許可の必要書類です。

 

①在留資格変更許可申請書 1通

 

②写真 1葉

指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出

 

③パスポートおよび在留カード 提示

パスポートと在留カードを持参してください。

 

④日本で行おうとする活動に対応した在留資格の項の下欄に掲げる資料

日本で行おうとする活動に対応した下記の在留資格に掲げる資料

  1. 教授
  2. 芸術
  3. 宗教
  4. 報道
  5. 経営・管理
  6. 法律・会計業務
  7. 医療
  8. 研究
  9. 教育
  10. 技術・人文知識・国際業務
  11. 企業内転勤
  12. 介護
  13. 興行
  14. 技能

 

⑤ポイント計算表

ポイント計算表は、高度専門職基準省令1条に定められた内容に基づいて、学歴、職歴、年齢、加点事項その他の項目ごとに配点を表している計算表のことです。
ポイント計算表の詳細 出入国在留管理局のホームページにリンク

 

⑥ポイントを立証する資料

ポイントの合計が70点以上であることを確認できる資料を提出すれば足ります。
該当する項目すべての立証資料を準備する必要はありません。


「高度専門職1号ビザ」の在留期間更新許可申請

既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「高度専門職1号ビザ」の在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。

 

在留期間更新許可申請の必要書類です。

 

①在留期間更新許可申請書 1通

 

②写真 1葉

指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出

 

③パスポート及び在留カード

パスポートと在留カードを持参してください。

 

④日本で行おうとする活動に対応した在留資格の項の下欄に掲げる資料

日本で行おうとする活動に対応した下記の在留資格に掲げる資料

  1. 教授
  2. 芸術
  3. 宗教
  4. 報道
  5. 経営・管理
  6. 法律・会計業務
  7. 医療
  8. 研究
  9. 教育
  10. 技術・人文知識・国際業務
  11. 企業内転勤
  12. 介護
  13. 興行
  14. 技能

 

⑤ポイント計算表

ポイント計算表は、高度専門職基準省令1条に定められた内容に基づいて、学歴、職歴、年齢、加点事項その他の項目ごとに配点を表している計算表のことです。
ポイント計算表の詳細 出入国在留管理局のホームページにリンク

 

⑥ポイントを立証する資料

ポイントの合計が70点以上であることを確認できる資料を提出すれば足ります。
該当する項目すべての立証資料を準備する必要はありません。