
「永住者」ビザを持った在留する外国人の人数
| 在留資格 | 2022年12月末 | 2023年12月末 | 2024年12月末 |
|---|---|---|---|
| 永住者ビザ | 863,936人 | 891,569人 | 918,116人 |
「永住者」ビザとは、日本において在留活動に制限はなく、また在留期間にも制限がない、法務大臣が永住を認める者に対して与える許可であり、日本に在留する外国人の最終の審査になる在留資格です。
「永住者」ビザは、在留資格を有する外国人が「永住者」への在留資格の変更を希望する者または出生等により在留資格の取得を希望する者に法務大臣が許可する在留資格です。
このため、「永住者」ビザは、当該外国人の在留に関する最終の審査になることから、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査される在留資格です。
「永住者」ビザは、一般のビザの変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。
※入管特例法にある「特別永住者」は、この「永住者」とは違います。
「永住者」ビザの在留期間は、無期限です。
「永住者」ビザの基本的な考え方は、「相当期間日本に在留した間の在留状況に問題がなく、将来にわたってその在留に問題がないことが想定される」ことであります。
ただし、「永住者」ビザは、「在留資格の取消」の対象であり、「退去強制事由」に該当すれば、退去を強制されることがある在留資格です。
「永住者」ビザには、次のようなメリットがあります。
また退去強制手続きになっても、法務大臣による在留特別許可の対象になっていることがあげられます。
もしあなたが「高度専門職」ビザである場合、条件がありますが、親を呼び寄せることができたり、家事使用人を母国から呼び寄せることができる在留資格です。
しかし、「永住者」ビザへ変更すると親の呼び寄せや家事使用人の呼び寄せができなくなります。
「永住者」ビザは最終のビザでもありますので、審査も他のビザに比べ慎重に審査されます。
入管法別表第二の「永住者」の項の下欄には、日本において有する身分又は地位について、以下のとおり規定しています。
法務大臣が永住を認める者
【入管法別表第二の「永住者」の項の下欄】
「永住許可」をとるためには、「相当期間、日本に在留した間の在留状況に問題がなく、将来にわたってその在留に問題がないことが想定されるというのが基本的な考え方です。」と先ほど述べたとおりですが、何をもって「問題なく」となるのかが、具体的な「永住許可」の要件になります。
また「永住者」ビザの許可の要件をすべて満たしていても、必ずしも「永住許可」が与えられるとは限りません。
つまり「永住者」ビザの許可を与えるかどうかは、法務大臣に裁量によります。
ちなみに、入管特例法に規定する「特別永住者」は、入管法第2条の2第1項に定める「他の法律に特別の規定がある場合」に該当し、「永住者」とは異なります。

「永住者」ビザは、原則日本に生活の本拠をおいて、活動制限が無く生涯日本で過ごすことができるビザですので、審査も厳格です。
の視点で審査されます。
「永住許可」の法律上の要件について、次のとおり規定しています。
法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。 ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。
- 素行が善良であること。
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
【入管法第22条第2項】
「永住許可」には、3つの要件があります。
ただし、日本人、永住者または特別永住者の配偶者または子は❸「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」のみ審査されます。
難民認定または補完的保護対象者の認定を受けた者の場合は、❸「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」と➊「素行が善良であること」のみ審査されます。
| 素行善良要件 | 独立生計要件 | 国益要件 | |
|---|---|---|---|
| 日本人, 永住者又は特別永住者の配偶者又は子 | 〇 | ||
| 難民認定または補完的保護対象者 | 〇 | 〇 | |
| 上記以外の者 | 〇 | 〇 | 〇 |
永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)には、大きく3つ(➊~❸)の要件をあげています。
「素行善良要件」とは、「素行が善良であること」であり、法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることです。
「素行が善良であること」とは、具体的には、次のいずれにも該当しない者です。
「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」とは、日常生活において公共の負担となっておらず、その者の職業又はその者の有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることです。
例えば、生活保護を受給していなく、現在及び将来において、「自力で生計を営むこと」が可能と認められる必要があります。
必ずしも申請人本人が条件に適している必要はなく、世帯単位で判断した場合に、安定した生活を続けることが可能と認められる場合には、適合するものとして扱われます。
つまり申請人本人の収入のみで判断することなく、世帯単位の預貯金、不動産等の一定の資産を有している場合にも適合するものとして扱われます。
年収として求められるのは、最低300万円以上求められます。
※最近は、もう少し高めの金額が求められるようです。
あくまで年収300万円以上必要ですが、扶養している家族の人数や生活状況により
となる場合があります。
「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」とは、法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認められたことをいいます。
具体的には、次の1~5までのいずれにも適合する者であることが求められます。
※ 公的義務の履行について、申請時点において納税(納付)済みであったとしても、当初の納税(納付)期間内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されます。
引き続き10年以上本邦に在留しているが必要です。
ただし、この10年以上の期間のうち就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上日本に在留していることを要します。
つまり、永住許可申請の直近5年間において、就労資格又は居住資格により引き続いて日本に在留していることが条件です。
永住許可申請の直近5年間を就労資格及び居住資格の両方の在留資格で在留している場合は、当該在留資格による在留期間を合計した期間で評価することができます。
下記の在留資格が永住許可要件の「就労資格」になります。
この在留資格の外国人の方は10年以上日本に在留しており、上記の「就労資格」で直近5年以上継続して在留しているのであれば、「永住者」の要件を満たすことになります。
ただし、下記の在留資格は永住許可要件の「就労資格」に該当しません。
技能実習
特定技能1号
EPAインドネシア看護師候補
EPAインドネシア介護福祉士候補
EPAフィリピン看護師候補
EPAフィリピン介護福祉士候補
EPAベトナム看護師候補
EPAベトナム介護福祉士候補
在留期間中に、出国したことがある場合でも「再入国許可(みなしを含む)」を受けて出国していた場合は、引き続き日本に在留していることになります。
しかし、再入国許可を得て長期に出国している場合は、特段の事情(例えば長期の出張や病気で治療していたなどの証明)がない限り、引き続き日本に在留しているとはみなされない可能性があります。
公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していることを含め、法令を遵守していることが求められます。
もし被扶養者である場合は、扶養者が公的義務を履行してるなど法令を遵守していることが求められます。
「永住許可」の審査については、2019年7月から要件が厳しくなりました。
特に厳しくなったのは、納付状況の確認期間が長くなり、納付期限内に納めているかどうかまで求められるようになりました。
また、公的義務
などを適正に履行していることが必要です。
確認対象期間は、直近の5年間です。
ただし、
確認対象期間は、直近の2年間です。
ただし、日本人、永住者または特別永住者の実子または特別養子については、直近1年間です。
申請人が入管法上の「届出」義務を適正に履行してることが求められます。
現に有している在留資格(ビザ)について、最長の在留期間をもって在留していることが必要です。
2027年3月31日までの場合、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととされています。
しかし、2027年4月1日以降の在留期間は「5年」になります。
「現に有している在留資格について、法務省令で定める上陸許可基準等に適合している」とは、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」で定める基準のほか、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」(特定活動告示)又は「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件」(定住者告示)に該当するとして在留を許可されている場合は、それらの告示で定める要件のことです。
公衆衛生の観点から有害となるおそれがないことが求められます。
感染症や覚せい剤中毒者でないことが必要です。

「永住者」の特例とは、永住許可を得るためには、日本での在留年数が原則10年以上必要ですが、特例として日本に10年以上在留しなくても、「永住者」の在留資格が許可される特例です。
「永住者」の特例の対象者は、次のいずれかに該当する者になります。
日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している。
その実子等の場合は1年以上日本に継続して在留している。
「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留している。
難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して日本に在留している。
外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献があると認められる者で、5年以上日本に在留している。
地域再生法第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して日本に在留している。
出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。) に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当する者。
従前の在留資格の満了日まで申請が可能です。
しかし、「永住許可」の審査期間はかなり長期間(1~2年)になりますので、現在お持ちの在留資格の更新許可は忘れずにしてください。
というのは、「永住許可」は在留期間の特例の適用がありません。
在留資格の変更による「永住者」ビザの許可申請については、他のビザ変更(在留資格変更許可申請)とは異なり、在留期間の特例の適用がありません。
在留期間が経過する前に、現に有するビザ(在留期間更新)の許可申請をすべきです。
「永住許可」申請と並行して現在お持ちの在留資格の在留期間更新許可申請をする必要があります。
2019年7月から、審査が厳しくなりました。
納税を期日通り納めているか、社会保険に加入しているか、社会保険を期日通り納めているかといった項目の審査が厳格になりました。
以前は、過去にさかのぼって納付すれば審査が通りましたが、現在は、そうもいかなくなりました。
もし、公的義務不履行により不許可処分になった場合、未納分について追納したしたとしても、許可されることはありません。
この場合、再申請の時点から新たに確認対象期間として評価されます。
「家族滞在」の在留資格をもって在留する子の扶養者についてのみ「永住者」ビザへ変更する場合は、子の「家族滞在」ビザの在留資格該当性がなくなります。
そのため基本的に、「連れ子定住(6号 )」ビザ等への在留資格変更許可を受ける必要があります。
もし扶養者の子が成人に達している場合は、該当する在留資格が存在しない場合があることから、扶養者についてのみ「永住者」ビザの許可の申請する場合には、当該子の在留資格の変更について検討する必要があります。
「永住者」ビザを申請するために必要な書類は永住者ビザの必要書類に記載しています。