永住者ビザ

「永住者」ビザとは、日本において在留活動に制限はなく、また在留期間にも制限がない、法務大臣が永住を認める者に対して与える許可であり、日本に在留する外国人の最終の審査になる在留資格です。

在留資格「永住者」 (Permanent residence permit Visa)

このページの目次



「永住者」ビザとは

「永住者」ビザは、日本における在留活動(仕事など)に制限がなく、在留期間も無期限となる、日本に在留する外国人にとっての「最終の審査」とも言える最高位の在留資格です。


日本の在留資格の中でも、最も特別で安定した地位とされるのが「永住者」です。


「永住者」ビザとは、日本において在留活動に制限はなく、また在留期間にも制限がない、法務大臣が永住を認める者に対して与える許可であり、日本に在留する外国人の最終の審査になる在留資格です。


しかし、その特別な地位ゆえに、許可を得るための審査は非常に慎重かつ厳格に行われます。


「永住許可」は、一般のビザの変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。


通常の在留資格変更とは異なる独立した厳格な基準が設けられており、審査は非常に慎重に行われます。(※「特別永住者(入管特例法に基づく)」とは制度が異なります。)


「永住者」ビザをもって在留する外国人の人数
日本における生活基盤を固め、永住許可を取得する外国人は年々増加傾向にあります。

在留資格 2022年12月末 2023年12月末 2024年12月末 2025年12月末
永住者 863,936人 891,569人 918,116人 947,125人


1. 「永住者」は最も安定した特別な在留資格

「永住者」の在留資格は、日本で生活する外国人にとって最も強力で安定した法的地位です。


他の在留資格(就労ビザや家族滞在ビザなど)と異なり、「在留期間の制限」も「就労活動(仕事の種類)の制限」もありません。 日本人と同じように、どのような職業にも就くことができ、ビザの更新に悩まされることなく、生涯にわたって日本に生活の拠点を置いて暮らすことが想定されています。


このように「一生涯の在留」を前提とする特別な地位を与える手続きであるため、入管(法務大臣)は「本当にこの人に永住を認めて良いか」を特に慎重に審査します。


「永住者」ビザを取得する大きなメリット

「永住者」ビザを取得すると、他の在留資格にはない数多くの特権が得られ、日本での生活の安定性が飛躍的に向上します。


1. 在留期間が無期限になる(更新手続きが不要)

  • 数年ごとの面倒な在留期間の更新手続きから解放されます。

2. 就労制限がなくなる

  • 職種や労働時間の制限が一切なくなります。転職や独立起業、単純労働への従事も自由に行うことができます。

3. 社会的信用が高まり、住宅ローンが組みやすくなる

  • 日本に永住する意思と安定した基盤があるとみなされるため、銀行の住宅ローンや事業融資の審査に通りやすくなります。

4. ライフスタイルの変化に影響されない

  • 万が一、失業して無職になったり、日本人配偶者と離婚・死別したりしても、ビザが取り消されることなく日本に住み続けることができます。

5. 母国の国籍を維持できる

  • 「帰化」とは異なり、母国の国籍を放棄することなく、日本に無期限に滞在できます。

6. 退去強制手続きにおける配慮

  • 万が一、退去強制(強制送還)の事由に該当してしまった場合でも、法務大臣による「在留特別許可」の審査において、永住者であることは有利な事情として考慮されます。


「永住者」ビザのデメリットと注意点

非常にメリットの大きい「永住者」ビザですが、現在の在留状況によってはデメリットが生じる場合や、注意すべき点もあります。


1. 「高度専門職」ビザの優遇措置がなくなる
現在「高度専門職」ビザをお持ちの方が永住者へ変更した場合、以下の高度人材向けの特例が利用できなくなります。


2. 選挙権(参政権)はない
あくまで外国籍であるため、日本の国政選挙や地方選挙での投票権・被選挙権はありません。参政権を希望する場合は、「永住」ではなく「帰化(日本国籍の取得)」の手続きが必要となります。


3. 「在留資格の取消し」や「退去強制」の対象にはなる
永住許可を得たからといって、無条件で一生滞在が保証されるわけではありません。重大な犯罪を犯したり、税金や社会保険料を故意に滞納するなどの悪質な法令違反が発覚した場合は、「在留資格の取消し」や「退去強制」の対象となるため、引き続きルールを守った生活が求められます。


「永住者」の在留資格該当性

「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザが「日本で特定の活動を行うこと」を在留資格該当性としているのに対し、「永住者」は「身分又は地位」に基づく在留資格です。


在留活動や在留期間の制限がなく、生涯を日本で過ごすことが想定される「最も安定した法的地位」であるため、その該当性(=法務大臣から永住を認められるか)は特に慎重に審査されます。


入管法別表第二の「永住者」の項の下欄には、日本において有する身分又は地位について、以下のとおり規定しています。

法務大臣が永住を認める者

【入管法別表第二の「永住者」の項の下欄】


永住許可の判断は「法務大臣の幅広い裁量」で行われる

永住許可の審査は、単に「書類が揃っているか」「年数などの条件を満たしているか」だけで自動的に決まるわけではありません。 最終的な許可・不許可の判断は、法務大臣が持つ非常に広い「裁量権(独自の判断権限)」に基づき、総合的に決定されます。


具体的には、以下のような「申請者本人の事情」だけでなく、「日本社会を取り巻く様々な事情」までが多角的に検討されます。
【申請者に関する事情】

  • これまでの日本での経歴や、普段の生活態度(行状)
  • 日本語能力のレベル
  • 家族単位での生活が安定しているか

【日本社会・環境に関する事情】

  • その外国人が日本社会に受け入れられることで、どのような影響があるか
  • 日本の人口動向や、産業界(ビジネス)での人材ニーズに合致しているか
  • 国際社会の環境はどうなっているか

つまり、永住審査の本質は「この外国人に永住を認めることが、日本という国にとって積極的にプラスの利益をもたらすかどうか(日本国の利益になるか)」を見極めることにあるのです。


出入国在留管理庁が公表している条件を一つでも満たせば絶対に許可される、あるいは一つでも欠ければ絶対に不許可になるという単純なものではありません。永住審査はあくまで「個別の事案ごとに、様々な事情を総合的に考慮して行われるもの」です。


下記にある「永住許可」の要件は、「入管がどのような考え方で、どのような要素(収入・税金・素行など)を審査で重視するのか」という基本的な指針(考え方)を明確にしたものです。


これから永住申請をお考えの方は、まずはこの「永住許可」の要件の趣旨を正しく理解し、ご自身が「日本の国益に合致する、安定した住民であること」を論理的に証明していくことが成功への第一歩となります。

「永住許可」の要件とは(令和8年10月1日改訂対応)

入管法第22条第2項は、永住許可の要件を次のとおり規定しています。

法務大臣は、その者が次の各号のいずれにも適合し、かつ、この法律に規定する義務の遵守、公租公課の支払等その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合にあつては次の各号のいずれにも適合することを要せず、国際連合難民高等弁務官事務所その他の国際機関が保護の必要性を認めた者で法務省令で定める要件に該当するものである場合にあつては第二号に適合することを要しない。
一 素行が善良であること。
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。

【入管法第22条第2項】


1. 永住許可の「3つの基本要件」

永住許可を受けるためには、原則として以下の3つの要件をすべて満たさなければなりません。

  1. 素行善良要件(素行が善良であること)
  2. 独立生計要件(自立して生活できる資産や技能があること)
  3. 国益要件(日本に永住することが、日本の利益になること)


【例外(特例)について】

日本人、永住者、特別永住者の「配偶者または実子」として申請する場合は、①素行善良要件と②独立生計要件の適合は免除され、主に③国益要件(家族単位での生活の安定など)から審査されます。難民認定等を受けている方は、②独立生計要件が免除されます。


2. 各要件の具体的な審査ポイント

① 素行が善良であること(素行善良要件)

日本の法律をしっかりと守り、地域社会の一員として周囲から非難されることのない、きちんとした生活を送っていることを指します。 たとえば、日常生活の中で「違法行為」や「近隣への迷惑行為」を繰り返し行っていると判断された場合は、この条件を満たしていない(審査で不許可になる)とみなされます。


② 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)

将来にわたって国や自治体の負担(生活保護など)にならず、自立して安定した生活を送れるかどうかが「同一生計の世帯単位」で審査されます。


収入についての要件(日本人の平均以上の世帯年収があること)

原則として、永住申請をする時点からさかのぼって継続的に、「家族の人数に応じた日本人の平均世帯年収」を上回っている必要があります。


年収の計算方法や家族の人数の数え方については、以下のルールが適用されます。

  1. 世帯年収の合算ルール 同居して家計を共にしている家族の年収は、原則として合算して計算できます(単身の場合は本人の年収のみ)。ただし、親の扶養からすでに外れている成人した家族の収入は、親の世帯年収には合算しません。
  2. 合算できない収入(重要) 配偶者などが「家族滞在」などの就労目的ではないビザ(※)で在留している場合、その人が資格外活動(週28時間以内のアルバイト等)で得た収入を、世帯年収に合算することはできません。
  3. 扶養家族のカウントと必要な年収の増額 母国に住んでいる親族や別居している親族であっても、あなたが扶養している場合は「世帯の人数」に含めて計算します。この世帯人数が5人以上になる場合は、人数の増加に伴う生活費分を上乗せした、さらに高い年収基準を満たす必要があります。

(※)補足:ここでの「就労目的のビザ」には、家族の帯同が認められない等の制限がある「技能実習」「育成就労」「特定技能1号」「企業内転勤」、および一部の「特定活動」は含まれません。


年金についての要件(将来の年金見込額が一定以上あること)

永住申請においては、将来もらえる年金の見込み額が十分にあるかどうかも審査の対象になります。


具体的には、「現在の年齢」や「これまでの働き方(会社員、自営業など)」、「過去の年金加入期間」や「平均年収」といったデータをもとに、将来受給できる年金の見込額(※)を推計します。 この見込額が、「日本人の平均世帯年収を稼ぐ人が、30年間厚生年金に加入し続けた場合にもらえる年金水準(受給年金水準)」に達している必要があります。


不足する場合の救済措置

もし将来もらえる年金の見込額がこの基準(受給年金水準)に届かない場合でも、それをカバーできるだけの十分な金融資産(預貯金など)を持っていれば、基準を満たしているとみなされます。 この「カバーするための金融資産」は、老後の生活資金を補うためのものです。そのため、申請者が若い(年金をもらう年齢まで遠い)ほど、今後お金を貯める期間が長くあるとみなされ、求められる金融資産の基準額は低くなります。


夫婦の場合の合算ルール

年金の見込額や、不足分をカバーする金融資産の額は、原則として「世帯単位(夫婦など)」で合算して計算します。 配偶者がいる場合、申請者本人と配偶者の年金見込額を足した金額が、基準を満たしているかを判断します。もし配偶者が専業主婦(夫)などであり、国民年金の第3号被保険者だった期間がある場合は、その期間に応じて求められる「受給年金水準」や「カバーすべき金融資産額」の基準も上乗せして計算されます。


③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益要件)

単に「マイナスにならない」だけでなく、日本社会へ積極的に利益をもたらす存在であるかが、多角的な視点から厳しく審査されます。


1. 入管法などの義務の遵守

住所変更の届出、在留カードの常時携帯、決められたビザの範囲外の活動(不法就労)をしていないこと等が求められます。過去の違反も厳しくマイナス評価されます。具体的には次のような遵守です。

  • 住所地などの届出義務
  • 在留カードの再交付等の取り扱い
  • 在留カードの常時携帯義務・提示義務
  • 資格外活動を行わない


2. 税金・年金・健康保険の適正な支払い(公租公課)

未納がないことはもちろん、「過去に支払い期限に遅れて滞納処分を受けた履歴」がある場合も、原則としてマイナス評価となります。
具体的には次のような支払いです。

  • 所得税
  • 住民税
  • 法人税
  • 消費税
  • 固定資産税など
  • 公的医療保険
  • 公的年金など


3. 犯罪歴がないこと

過去に懲役、禁錮、罰金刑などを受けていないことが必要です。


4. 日本への入国拒否事由に該当せず、現在の在留資格の基準を満たしていること

入管法で定められた「日本への入国拒否事由」に該当する外国人に永住を認めることは適切ではないため、これに該当する履歴がある場合は審査でマイナス評価(原則として不許可)となります。


また、永住申請を行う時点で、現在持っている在留資格(ビザ)の上陸許可基準を引き続き満たしていない場合も、同様にマイナス評価となります。


5. 居住歴(原則10年以上の在留)

引き続き10年以上日本に住んでおり、そのうち5年以上は「就労ビザ」または「居住系ビザ」であることが必要です。


また、現在持っているビザが「最長の在留期間(実務上は当面3年以上)」であることも条件です。


※過去10年間に「1回の出国で半年以上」または「合計で2年6ヶ月以上」日本を離れていた期間がある場合は、生活の拠点が日本にないとみなされ、原則マイナス評価となります。

6. 公共の負担とならないこと

申請者の経済状況等も重要な考慮要素です。現に公共の負担となっている場合や、そのおそれが現実的である場合にも、一律に永住許可をすることは、国益に合致するとは言い難いことから、申請者の属する世帯が、現に公共の負担となっている場合や、そのおそれが現実的である状況にあり、そのような場合・状況に至ったことに特段の事情が認められない場合には、消極評価をすることがあります。


7. 一定水準以上の日本語能力

地域社会で問題なく暮らすため、原則として「B1相当レベル以上」の日本語能力が求められます(※高度人材やその家族、日本の小中学校に6年以上通った方などは免除の対象となります)。


8. 日本の制度・ルールへの理解

入管庁の「生活・就労ガイドブック」などを通じ、日本のルールを正しく理解する意欲があるかどうかが確認されます。


9. 学齢期のお子様の就学

義務教育の年齢(小・中学生)にあたるお子様がいる場合、適切に学校へ通わせていることが必須の考慮要素となります。


10. その他の「日本の国益にかなう」と評価される事情(プラス評価の対象)

これまでに挙げた項目以外でも、その人の永住が「日本の利益になる」と判断できる特別な事情があれば審査において考慮されます。永住許可は法務大臣の広い裁量(判断)によって決まるため、多様な観点から審査が行われます。


具体的には、令和8年(2026年)1月に政府が公表した「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」に基づく施策への貢献度も評価の対象となります。日本人と外国人がルールを守り、互いに尊重し合う共生社会の実現に向けた以下のような国の取り組みに寄与・貢献している場合は、永住審査において有利な要素として考慮されます。

  • 特定在留カードなどの普及を促進する取り組み
  • 外国人が日本語や日本の制度・ルールを学ぶための環境づくり(学習支援など)


まとめ

法務大臣の広範な裁量権

  • 永住の許可・不許可は、チェックリストのように「条件を満たせば必ず許可される」ものではありません。最終的には法務大臣が「この人に永住権をあげることが日本にとってプラスになるか」を幅広い視点で総合的に判断する、ということです。


「総合的対応策への貢献」とは

  • 国は現在、外国人と日本人が安全に共生できる社会づくりを進めています。そのため、例えば「外国人のコミュニティで日本のルールや日本語を教えるボランティアをしている」「外国人の日本社会への適応を支援する活動に貢献している」といった具体的なアクションがあれば、それを「国益にかなう行動」として永住審査で高く評価する、という方針を示しています。


複雑化する永住許可の要件ですが、ご自身の状況が最新のガイドラインに適合しているかどうか、まずは専門家による正確な現状分析をお勧めいたします。当事務所では、お客様の経歴や世帯状況を詳細にヒアリングし、最も確実な申請スケジュールと立証方法をご提案いたします。


原則10年在留に関する特例

「原則10年在留」が短縮される特例と「特定活動」ビザのカウント方法について解説します。


永住許可を受けるためには、原則として「引き続き10年以上日本に住んでいること(そのうち5年以上は就労ビザか居住系ビザであること)」が必要です。しかし、特定の条件を満たす場合には、この10年という期間が大幅に短縮される「特例」が設けられています。


ここでは、最新のガイドライン(令和8年10月1日改訂)に基づく在留期間の特例要件と、「特定活動」ビザの年数カウントに関する注意点、および新ルールの適用時期についてわかりやすく解説します。


1. 在留期間「原則10年」が短縮される特例要件

以下の条件に当てはまる方は、10年待たずに永住申請が可能です。

  1. 日本人・永住者・特別永住者の「配偶者」  実体を伴う婚姻生活が「5年以上」継続し、かつ、引き続き「3年以上」日本に在留していること。
  2. 日本人・永住者・特別永住者の「実子等」  引き続き「3年以上」日本に在留していること。
  3. 「定住者」ビザの方  「定住者」の在留資格で「5年以上」継続して日本に在留していること。
  4. 難民認定・補完的保護対象者の認定を受けた方 認定された後、「5年以上」継続して日本に在留していること。
  5. 高度専門職(70点以上)の方 ポイント計算で70点以上を有し、その状態を維持して「3年以上」継続して日本に在留していること(申請の3年前の時点で70点以上あったことが認められる場合も含みます)。
  6. 高度専門職(80点以上)の方 ポイント計算で80点以上を有し、その状態を維持して「1年以上」継続して日本に在留していること(申請の1年前の時点で80点以上あったことが認められる場合も含みます)。
  7. 特別高度人材の方 特別高度人材の基準を満たし、「1年以上」継続して日本に在留していること。
  8. 日本への「貢献」があると認められる方 (※詳細は下記の「2」を参照)日本に「5年以上」在留していること。
  9. 特区・地域再生事業に該当する方 指定された事業等に従事し、貢献が認められる場合は「3年以上」日本に在留していること。

※注意点(在留特別許可等を受けた場合) 過去にオーバーステイなどで退去強制事由に該当し、「在留特別許可」や「上陸特別許可」を受けた方については、これらの特例は適用されません。許可を受けた後、原則通り「引き続き10年以上」日本に在留する必要があります。


2. 我が国への「貢献」があると認められる方の特例

外交、経済、文化、スポーツなどの分野で日本に大きく貢献したと認められる方は、在留期間が「5年」に短縮されるだけでなく、国益に適合するかどうかの審査においてプラスの評価(積極的考慮)を受けます。


【貢献が認められる方の主な例】

  • 受賞・表彰: 国民栄誉賞や勲章など日本政府からの表彰、ノーベル賞などの権威ある国際的な賞、文化・芸術分野での権威ある賞(アカデミー賞など)、全国規模の賞を受けた方。
  • 役職・活動: 国際機関の事務局長等、外交使節団としての功績、日本政府や自治体から任命され公共の利益を目的に5年以上活動した方。
  • ビジネス・経済: 東京証券取引所プライム市場に上場している日本企業の「取締役以上」の役職を5年以上務め、日本の経済発展に貢献した方。
  • スポーツ: オリンピックや世界選手権などの上位入賞者、またはその監督・指導者等で、日本でスポーツ振興の活動を行っている方。


3. 「特定活動」ビザの年数カウントにおける注意点

原則の10年要件では「引き続き10年以上(うち就労・居住ビザで5年以上)」というルールがありますが、「特定活動」ビザはその活動内容によって、期間として「カウントされるもの」と「されないもの」に分かれます。


①「10年の期間」に算定されない(ノーカウントになる)活動

一時的な滞在とみなされるため、10年のベース期間に含まれません。

  • 継続就職活動中の方
  • 就職内定者
  • 大学卒業後に起業活動を行う留学生
  • 難民認定等の手続中の方、情勢不安を理由に在留が認められている方

②「就労ビザ(5年以上)」の期間としてカウントされる活動

  • アマチュアスポーツ選手(告示6号)
  • 国際仲裁代理(告示8号)
  • 特定研究等活動、特定情報処理活動(告示36号・37号)
  • 本邦大学等卒業者(告示46号)など

③「就労ビザ」としてはカウントされない活動

就労が認められていても、専門的な分野でない場合や期間更新に制限がある場合は就労ビザの枠に含められません。

  • ワーキングホリデー(告示5号・5号の2)
  • インターンシップ(告示9号)
  • 日本の高校卒業後に就職した方
  • EPA看護師・介護福祉士の「候補者」としての在留期間など


4. 新ガイドラインの適用時期について

今回改訂されたガイドライン(特に「在留期間1年→3年」等の特例要件の伸長など)は、原則として令和9年(2027年)4月1日以降の申請から適用されます。


【例外として前倒し適用される項目】
ただし、審査が厳格化された以下の2項目については、改訂から6ヶ月前(令和8年4月1日)以降に申請し、改訂日時点で「審査中」の案件に対しても適用されます。

  • 収入要件(世帯年収の明確化)
  • 公共の負担とならないことの審査(国益要件)

また、本ガイドラインの改訂に伴い、過去の「我が国への貢献」に関する別ガイドラインは廃止され、本ガイドラインに統合されました。


永住許可の要件は複雑化しており、ご自身の在留資格や期間が特例に当てはまるかどうかを正確に判断することが重要です。要件を満たしているかご不安な方は、当事務所の専門家による事前診断をぜひご利用ください。


「永住者」ビザの許可申請にあたっての注意点

「永住許可」の申請時期について

従前の在留資格の満了日まで申請が可能です。


しかし、「永住許可」の審査期間はかなり長期間(1~2年)になりますので、現在お持ちの在留資格の更新許可は忘れずにしてください。


というのは、「永住許可」は在留期間の特例の適用がありません。
在留資格の変更による「永住者」ビザの許可申請については、他のビザ変更(在留資格変更許可申請)とは異なり、在留期間の特例の適用がありません。


在留期間が経過する前に、現に有するビザ(在留期間更新)の許可申請をすべきです。
「永住許可」申請と並行して現在お持ちの在留資格の在留期間更新許可申請をする必要があります。


公的義務の厳格化

2019年7月から、審査が厳しくなりました。さらに2026年10月から審査が厳格化されました。
納税を期日通り納めているか、社会保険に加入しているか、社会保険を期日通り納めているかといった項目の審査が厳格になりました。

  • 住民税の納付確認
  • 国税の納付確認
  • 公的年金の加入状況
  • 公的医療保険の加入状況

以前は、過去にさかのぼって納付すれば審査が通りましたが、現在は、そうもいかなくなりました。


もし、公的義務不履行により不許可処分になった場合、未納分について追納したしたとしても、許可されることはありません。


この場合、再申請の時点から新たに確認対象期間として評価されます。




「家族滞在」の在留資格をもって在留する子の扶養者に対する永住許可についての注意点

「家族滞在」の在留資格をもって在留する子の扶養者についてのみ「永住者」ビザへ変更する場合は、子の「家族滞在」ビザの在留資格該当性がなくなります。


そのため基本的に、「連れ子定住(6号 )」ビザ等への在留資格変更許可を受ける必要があります。


もし扶養者の子が成人に達している場合は、該当する在留資格が存在しない場合があることから、扶養者についてのみ「永住者」ビザの許可の申請する場合には、当該子の在留資格の変更について検討する必要があります。






「永住者」ビザを申請するために必要な書類は永住者ビザの必要書類に記載しています。




当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。
ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。




03-5937-0958

営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)

当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。