「永住者」ビザを持った在留外国人の人数
在留資格 | 2022年12月 | 2023年12月 | |
---|---|---|---|
永住者ビザ | 863,936人 | 891,569人 |
「永住者」ビザとは、日本において在留活動に制限はなく、また在留期間にも制限がない、法務大臣が永住を認める者に対して与える許可であり、在留資格変更許可の一種と言える在留資格です。
「永住者」ビザは、在留資格を有する外国人が「永住者」への在留資格の変更を希望する者または出生等により在留資格の取得を希望する者に法務大臣が許可する在留資格です。
このため、「永住者」ビザは、当該外国人の在留に関する最終の審査になることから、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査される在留資格です。
「永住者」ビザは、一般のビザの変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。
「永住者」ビザの在留期間は、無期限です。
「永住者」ビザの基本的な考え方は、「相当期間日本に在留した間の在留状況に問題がなく、将来にわたってその在留に問題がないことが想定される」ことであります。
「永住者」ビザには、次のようなメリットがあります。
また退去強制手続きになっても、法務大臣による在留特別許可の対象になっていることがあげられます。
もしあなたが「高度専門職」ビザである場合、条件がありますが、親を呼び寄せることができたり、家事使用人を母国から呼び寄せることができる在留資格です。
しかし、「永住者」ビザへ変更すると親の呼び寄せや家事使用人の呼び寄せができなくなります。
「永住者」ビザは最終のビザでもありますので、審査も他のビザに比べ慎重に審査されます。
入管法別表第二の「永住者」の項の下欄には、日本において有する身分又は地位について、以下のとおり規定しています。
法務大臣が永住を認める者
【入管法別表第二の「永住者」の項の下欄】
「永住許可」をとるためには、「相当期間、日本に在留した間の在留状況に問題がなく、将来にわたってその在留に問題がないことが想定されるというのが基本的な考え方です。」と先ほど述べたとおりですが、何をもって「問題なく」となるのかが、具体的な「永住許可」の要件になります。
また「永住者」ビザの許可の要件をすべて満たしていても、必ずしも「永住許可」が与えられるとは限りません。
つまり「永住者」ビザの許可を与えるかどうかは、法務大臣に裁量によります。
ちなみに、入管特例法に規定する「特別永住者」は、入管法第2条の2第1項に定める「他の法律に特別の規定がある場合」に該当し、「永住者」とは異なります。
「永住者」ビザは、原則日本に生活の本拠をおいて、活動制限が無く生涯日本で過ごすことができるビザですので、審査も厳格です。
の視点で審査されます。
「永住許可」の法律上の要件について、次のとおり規定しています。
法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。 ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。
- 素行が善良であること。
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
【入管法第22条第2項】
「永住者」ビザには、3つの要件があります。
ただし、日本人、永住者または特別永住者の配偶者または子は❸の国益用件のみ審査されます。
難民認定または補完的保護対象者の認定を受けた者の場合は、❸の国益用件と➊の素行善良要件のみ審査されます。
素行善良要件 | 独立生計要件 | 国益要件 | |
---|---|---|---|
日本人, 永住者又は特別永住者の配偶者又は子 | 〇 | ||
難民認定または補完的保護対象者 | 〇 | 〇 | |
上記以外の者 | 〇 | 〇 | 〇 |
「素行善良要件」とは、「素行が善良であること」のことであり、法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることを言います。
「素行が善良であること」とは、具体的には、次のいずれにも該当しない者になります。
「独立生計要件」とは、「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」であり、次のような要件になります。
つまり、生活保護を受給していない状況であり、現在および将来にわたって自活することができることが求められています。
独立生計要件があると認められるためには、原則的に直近5年間くらいの確認対象期間が必要です。
具体的には、年収は300万円以上が望ましいです。
年収の審査期間は原則5年になります。
年収300万円が目安ですが、扶養している家族の人数や生活状況により
となる場合があります。
例えば、生活保護を受給していなく、現在及び将来において、「自力で生計を営むこと」が可能と認められる必要があります。
必ずしも申請人本人が条件に適している必要はなく、世帯単位で判断した場合に、安定した生活を続けることが可能と認められる場合には、適合するものとして扱われます。
また、必ずしも申請人本人の収入のみで判断することなく、世帯単位の預貯金、不動産等の一定の資産を有している場合にも適合するものとして扱われます。
「独立生計要件」があるかどうかの確認の対象期間は、原則的に申請時の直近5年間になります。
「国益要件」とは、法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認められたことをいいます。
具体的には、次の①~⑥までのいずれにも適合する者であることが求められます。
ただし、この10年以上の期間のうち就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上日本に在留していることを要します。
つまり、永住許可申請の直近5年間において、就労資格又は居住資格により引き続いて日本に在留していることが条件です。
永住許可申請の直近5年間を就労資格及び居住資格の両方の在留資格で在留している場合は、当該在留資格による在留期間を合計した期間で評価することができます。
下記の在留資格が永住許可要件の「就労資格」になります。
この在留資格の外国人の方は10年以上日本に在留しており、上記の「就労資格」で直近5年以上継続して在留しているのであれば、「永住者」の要件を満たすことになります。
ただし、下記の在留資格は永住許可要件の「就労資格」に該当しません。
技能実習
特定技能1号
EPAインドネシア看護師候補
EPAインドネシア介護福祉士候補
EPAフィリピン看護師候補
EPAフィリピン介護福祉士候補
EPAベトナム看護師候補
EPAベトナム介護福祉士候補
当面、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととされています。
在留期間が3年以上のビザをお持ちの方はチャンスがあるということです。
公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していることを含め、法令を遵守していることが求められます。
「永住許可」の審査については、2019年7月から要件が厳しくなりました。
とくに厳しくなったのは、納付状況の確認期間が長くなり、納付期限までに納めているかどうかまで求められるようになりました。
また、公的義務
などを適正に履行していることが必要です。
確認対象期間は、直近の5年間です。
ただし、
確認対象期間は、直近の2年間です。
ただし、日本人、永住者または特別永住者の実子または特別養子については、直近1年間です。
公衆衛生の観点から有害となるおそれがないことが求められます。
感染症や覚せい剤中毒者でないことが必要です。
著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められることが求められます。
罰金刑や拘禁刑などを受けていないことが求められます。
「素行善良要件」と重なりますが、過去と現在の在留状況から、将来、公益を害する行為をすることがないかどうか審査されます。
在留特別許可または上陸特別許可を受けた者は、下記のいずれかに該当することが求められます。
在留特別許可または上陸特別許可を受けた者に該当する場合は下記の通りになります。
在留特別許可又は上陸特別許可を受けた者 |
在留特別許可又は上陸特別許可を受けた日から |
在留特別許可または上陸特別許可を受ける以前に適法に在留していた期間は「引き続き在留している期間」に含まれる |
---|---|---|
再入国許可期限の失念等の場合 | 上記の日から引き続き1年以上 | 〇 |
在留期間の失念等の場合 | 上記の日から引き続き1年以上 | 〇 |
上記以外の理由の場合 | 上記の日から引き続き3年以上 | × |
原則として、公共の負担となっていないことが求められます。
もし、入管法第 22 条第2 項ただし書き又は第61条の2の11の適用を受けない者が、公共の負担となっている場合、独立生計要件を満たさないものと判断されます。
入管法第22条第2項ただし書きの適用を受ける者は、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者および子です。
もし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者および子が公共の負担となっていたとしても、「独立生計要件」に該当しないことをもって、永住許可の要件を満たしていないとは判断されません。
難民認定を受けた者で在留資格がある者のことです。
「永住者」の特例とは、永住許可を得るためには、日本での在留年数が原則10年以上必要ですが、特例として日本に10年以上在留しなくても、「永住者」の在留資格が許可される特例です。
「永住者」の特例の対象者は、次のいずれかに該当する者になります。
「素行善良要件」と「独立生計要件」に適合することまでは求められません。
「素行善良要件」と「独立生計要件」に適合することまでは求められません。
「素行善良要件」に適合することまでは求められません。
引き続き5年以上日本に在留していることで足ります。
「定住者」ビザが付与された後、引き続き5年以上日本に在留していることで満たします。
「定住者」ビザが付与された後、引き続き5年以上日本に在留していることで満たします。
引き続き3年以上日本に在留していることで満たします。
引き続き3年以上日本に在留していることで満たします。
次のいずれかに該当する者
永住許可の申請時にポイントが70点以上あり、高度人材である「高度専門職」、「特別活動」以外の在留資格でありながら3年以上継続して在留し、申請の3年前もポイントが70点以上の場合でも「永住者」の特例の対象になるということです。
次のいずれかに該当する者
永住許可の申請時にポイントが80点以上あり、高度人材である「高度専門職」、「特別活動」以外の在留資格でありながら1年以上継続して在留し、申請の1年前もポイントが80点以上の場合でも「永住者」の特例の対象になるということです。
次のいずれかに該当する者
引き続き5年以上日本に在留していることで満たします。
2019年7月から、審査が厳しくなりました。
納税を期日通り納めているか、社会保険に加入しているか、社会保険を期日通り納めているかといった項目の審査が厳格になりました。
以前は、過去にさかのぼって納付すれば審査が通りましたが、現在は、そうもいかなくなりました。
在留資格の変更による「永住者」ビザの許可申請については、他のビザ変更(在留資格変更許可申請)とは異なり、在留期間の特例の適用がありません。
現に有する在留資格の満了日が経過した場合は、住民基本台帳から抹消されます。
在留期間が経過する前に、現に有するビザ(在留期間更新)の許可申請をすべきです。
「家族滞在」の在留資格をもって在留する子の扶養者についてのみ「永住者」ビザへ変更する場合は、子の「家族滞在」ビザの在留資格該当性がなくなります。
そのため基本的に、「連れ子定住(6号 )」ビザ等への在留資格変更許可を受ける必要があります。
もし扶養者の子が成人に達している場合は、該当する在留資格が存在しない場合があることから、扶養者についてのみ「永住者」ビザの許可の申請する場合には、当該子の在留資格の変更について検討する必要があります。
「永住者」ビザを申請するために必要な書類は永住者ビザの必要書類に記載しています。