
「在留期間更新許可申請」は、外国人が現在の在留資格と同一の活動を行うため在留期間を新たに更新して日本に在留しようとする場合にする申請手続きになります。
在留期間を更新して引き続き日本に在留して活動を希望する外国人は、在留期限が切れる前に最寄りの出入国在留管理局にて「在留期間更新許可申請」の手続きをする必要があります。
この「在留期間更新許可申請」を行わずに在留期間が過ぎてしまうと、次回の在留資格の変更や更新が不利になり、最悪の場合不法在留となり退去強制の対象になってしまうので、注意が必要です。
在留資格が切れる前(おおよそ3か月前)から在留期間更新許可申請を受け付けています。
在留期間更新許可申請のの流れの説明になります。
「変更・更新を適当と認めるに足りる相当の理由」があることを証明するために文書を集めます。
変更・更新したいビザ(在留資格)の提出資料を集めて、出入国在留管理庁へ提出します。
申請人が提出した資料を元に審査をします。それぞれのビザには審査をする標準処理期間があります。提出した資料が不足していた場合や難易度によりさらに審査期間がかかる場合があります。
審査結果のハガキが届きます。
お客様が出入国在留管理局ににて、ハガキと手数料(オンライン5,500円/窓口6,000円)と引き換えに在留カードを受け取ります。
法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
【入管法21条】
とされています。
在留資格の変更および在留期間の更新は、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由がある時に限り許可されます。
この相当の理由があるか否かの判断は、法務大臣の自由裁量とされています。
外国人の方の行おうとする活動、在留状況、在留の必要性などを総合的に勘案して審査されます。
つまり、以下の3つの要件が審査されます。
この「適当と認める相当の理由」のことを「相当性」と言います。
この「適当と認める相当の理由」があるか否かの判断は、法務大臣の自由裁量とされています。
どのような点を判断しているかというと
を総合的に判断しています。
この判断に当たっては,以下のような事項を考慮します。
【在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドラインより】
法務省入管管理局のガイドラインには、「適当と認める相当の理由」を判断にあたっての考慮する事項は下記の1~8までの8項の事項を掲げています。
ただし、これらの事項にすべて該当する場合であっても、すべての事情を総合的に考慮した結果、「変更」又は「更新」を許可しないこともあります。
社会保険の加入の促進をしているので、申請時に窓口において健康保険証の提示などが求められています。
2024年12月から「健康保険証」が廃止されているので、スマートフォンなどによるマイナポータルの「資格情報」画面の提示、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」の提示が求められています。

A 在留期間更新許可申請には大きく分けて2種類あります。
前回の申請とまったく変更がない更新とは、前回のビザ申請した時と、まったく同じ会社で、同じ内容の就労をする場合の更新です。
単なる更新なので、申請自体難しいものではありません。
在留資格は同じでも内容が変更になっている更新とは、前回のビザ申請をしたときの会社から転職をして、別会社に就職している場合です。
この場合は、会社と仕事内容が変わっているため、ビザの新規取得と同等の更新になるので、単純な更新と違い提出書類も増え、審査も厳しいものになります。