
「在留資格の取消し」とは、日本に在留する外国人が、偽りの手段・方法で在留したり、在留資格に基づく本来の活動を一定期間行わないで在留していた場合などに、外国人の方の在留資格を取り消す制度です。
「在留資格の取消」事由は、入管法の第22条の4第1項 (第1号)~(第10号)までの10個あります。
「在留資格の取消し」の根拠条文は入管法の第22条の4第1項に規定されています。
【在留資格の取消し】
第22条の4 法務大臣は、別表第1又は別表第2の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第61条の2第1項に規定する難民の認定又は同条第2項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
(第1号) 偽りその他不正の手段により、当該外国人が第5条第1項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第1節又は第2節の規定による上陸許可の証印(第9条第4項の規定による記録を含む。次号において同じ。)又は許可を受けたこと。
(第2号) 前号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第1節若しくは第2節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節の規定による許可をいい、これらが2以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この項において同じ。)を受けたこと。
(第3号) 前2号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた在留資格認定証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。
(第4号) 偽りその他不正の手段により、第50条第1項又は第61条の2の5第1項の規定による許可を受けたこと(当該許可の後、これらの規定による許可又は上陸許可の証印等を受けた場合を除く。)。
(第5号) 別表第1の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行つておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること(正当な理由がある場合を除く。)。
(第6号) 別表第1の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して3月(高度専門職の在留資格(別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第2号に係るものに限る。)をもつて在留する者にあつては、6月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
(第7号) 日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2の規定による特別養子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
(第8号) 前章第1節若しくは第2節の規定による上陸許可の証印若しくは許可又はこの節、第50条第1項若しくは第61条の2の5第1項の規定による許可を受けて、新たに中長期在留者となつた者が、当該上陸許可の証印又は許可を受けた日から90日以内に、出入国在留管理庁長官に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
(第9号) 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に届け出た住居地から退去した場合において、当該退去の日から90日以内に、出入国在留管理庁長官に、新住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
(第10号) 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に、虚偽の住居地を届け出たこと。
【出入国管理及び難民認定法第22条の2】
法務大臣は、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、外国人が現に有する在留資格を取り消すことができます。
「在留資格の取消し」の場合には、入国審査官が、在留資格の取消しの対象となる外国人から意見を聴取します。
また「在留資格の取消し」対象の外国人は、意見の聴取に当たって意見を述べ、証拠を提出し、又は資料の閲覧を求めることができます。
「在留資格の取消」事由は、入管法の第22条の4第1項 第1号~第10号まであります。
偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等を受けた場合は、在留資格の取消事由に該当します。
嘘や不正をして上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて(だまして)上陸許可を受けた場合です。
例えば、大学を卒業していないのに、偽造の大学の卒業証明書を提出したり、婚姻の意思がないのに(偽装結婚)入籍事実の記載された戸籍謄本を提出した場合が該当します。
取消事由(第1号)以外の偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等を受けた場合は、在留資格の取消事由に該当します。
日本で行おうとする活動を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合又は日本で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可を受けた場合です。
例えば、本当は日本で単純労働をするつもりなのに、虚偽の申告に基づいて、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行う旨を申告して上陸許可を受けた場合や、日本人との婚姻を偽装して(いわゆる偽装結婚)「日本人の配偶者等」ビザの許可を受けた場合です。
取消事由(第1号)、取消事由(第2号)以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合は、在留資格の取消事由に該当します。
例えば、所属機関が作成した虚偽の決算書や出席率を水増しした出席証明書が該当します。
もし、申請人本人が不実の記載があることを知って提出すれば、(第1号)及び(第2号)になります。
(第3号)は本人が不実の記載があることを知らない場合です。
本号においては、偽りその他不正の手段によることは要件となっていません。
つまり申請人本人に故意があることは要しません。
例えば、受入機関が虚偽の書類を提出して、「在留資格認定証明書」の交付を受け、本人がそのことを知らずに上陸許可を受けた場合です。
日本の雇用主、受入機関またはブローカーが虚偽の書類を作成し、本人がそのことを知らずに許可を受けた場合が該当します。
偽りその他不正の手段により、在留特別許可を受けた場合は、在留資格の取消事由に該当します。
例えば、日本人と婚姻を偽装するため虚偽の書類を提出など、偽りその他不正の手段により在留特別許可を受けた場合です。
「入管法別表第1」の在留資格を許可された後に、正当な理由がなく、本来行うべき活動を行わず、かつ、他の活動を行いまたは行おうとして在留している場合が該当します。
例えば、技能実習生が、正当な理由ないのに失踪し、他の活動を行っている場合が該当します。
他の活動は、当初の申告内容から明らかに変質してしまっている場合なので、たまたま行った一日限りの活動などは該当しません。
「入管法別表第1」の在留資格のある者とは下記の在留資格になります。
「入管法別表第1」 の在留資格のある者が、当該在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合は、在留資格の取消事由に該当します。
ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。
「入管法別表第1」の在留資格のある者は上記の取消事由(第5号)にある在留資格のある外国人です。
現に有する在留資格に係る活動を一定期間行っておらず、かつ、今後も行う見込みがない場合に取消事由になります。
「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の外国人が、その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合は、在留資格の取消事由に該当します(※日本人の子及び特別養子を除きます。また永住者等の子を除きます。)。
ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合は除きます。
例えば、配偶者と離婚または死別した場合や、婚姻の実態が存在しない場合が取消事由に該当します。
上陸の許可又は在留資格の変更許可等により、新たに中長期在留者となった者が、当該許可を受けてから90日以内に、正当な理由なくお住いの市区町村長を通じて、出入国在留管理庁長官に住居地の届出をしない場合は、在留資格の取消事由に該当します。
ただし、届出をしないことにつき正当な理由ある場合を除きます。
中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に届け出た住居地から退去した日から90日以内に、、正当な理由なくお住いの市区町村長を通じて、出入国在留管理庁長官に新しい住居地の届出をしない場合は、在留資格の取消事由に該当します。
例えば、実際に住居地から退去している場合が該当します。
ただし、届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除きます。
中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に虚偽の住居地を届け出た場合は、在留資格の取消事由に該当します。
例えば、実際には、配偶者と別居しているにもかかわらず、同居を装って配偶者と同じ住居地を届け出た場合です。