「在留資格の取消し」とは、日本に在留する外国人が、偽りの手段・方法で在留したり、在留資格に基づく本来の活動を一定期間行わないで在留していた場合などに、外国人の方の在留資格を取り消す制度のことです。
「在留資格の取消し」の根拠条文は入管法の第22条の4第1項に規定されています。
法務大臣は、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、外国人が現に有する在留資格を取り消すことができます。
「在留資格の取消し」の場合には、入国審査官が、在留資格の取消しの対象となる外国人から意見を聴取りをします。
また「在留資格の取消し」対象の外国人は、意見の聴取に当たって意見を述べ、証拠を提出し、又は資料の閲覧を求めることができます。
嘘や不正をして上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて(だまして)上陸許可を受けた場合です。
日本で行おうとする活動を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合又は日本で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可を受けた場合です。
例えば、本当は日本で単純労働をするつもりなのに、虚偽の深刻に基づいて、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行う旨申告した場合です。
本号においては、偽りその他不正の手段によることは要件となっていません。
つまり申請人に故意があることは要しません。
上記の場合は、正当な理由がある場合は除きます。
「入管法別表第1の在留資格のある者」とは下記の在留資格になります。
ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。
「入管法別表第1の在留資格のある者」は上記❺にある在留資格のある外国人です。
ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合は除きます。
日本人の子及び特別養子を除きます。
永住者等の子を除きます。
ただし、届出をしないことにつき正当な理由ある場合を除きます。
ただし、届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除きます。