就労資格証明書

就労資格証明書とは、日本に在留する外国人の方が、その者が持っているビザで行うことができる就労活動を証明するための文書です。

就労資格証明書

 

 

就労資格証明書とは

「就労資格証明書」とは、日本に在留する外国人の方が、その者が持っているビザで行うことができる就労活動を証明するための文書です。

 

就労資格証明書は、就労資格または就労が認められている特定活動(活動の内容に勤務先が指定されている場合を除く)の在留資格をもって在留する外国人が、勤務先等を変えた場合で、具体的な活動が当該就労資格に対応する活動に含まれるか否かについて確認するための証明書です。

 

就労資格証明書は、在留期間の途中で生じえる転職等の事実が、次回の在留期間の更新許可申請のときに否定的に評価されて更新の許可が受けられなくなったりするリスクを回避したい者がするための証明書になります。

 

就労資格証明書は、転職等をする場合の入管の評価を明らかにするための制度ですが、素行要件等の在留期間の更新を認めるに足りる相当の理由があるか否かの判断がされものではないので注意が必要です。

 

 

就労資格証明書の交付対象者

次の外国人は、就労資格証明書の交付を受けることができます。

  1. 就労資格をもって在留する者
  2. 資格外活動の許可を受けている者
  3. 特定活動の在留資格をもって在留する者で、その在留資格で就労活動が認められている者
  4. 居住資格をもって在留する者
  5. 特別永住者

交付を受けるときは1200円(収入印紙で納付)が必要です。

 

就労資格証明書の交付申請は、在留期間満了日までにする必要があります。
ただし、特例期間内にある者は、その特例期間満了まで申請ができます。

 

就労資格証明書の使用方法とは

外国人を採用しようとしている会社にとっては

  • 採用したい外国人が就労する資格があるか否かについてあらかじめ確認したい場合

働こうとする外国人にとっては

  • 外国人本人も就職等の手続きをスムーズに行うためには、自分が就労できるビザ(在留資格)を有していることを雇用主等に明らかにする手段になります。

 

外国人が持っているビザ(在留資格)で働くことができるか否かを調べるには、次の方法があります。

  • パスポート(旅券)に貼付(又は押印された)上陸許可証印
  • 中長期在留者については在留カード
  • 特別永住者については特別永住者証明書
  • 資格外活動許可

を確認することによっても判断することができます。

 

しかし、具体的にどのような仕事ができるかについては、それぞれのビザ(在留資格)に対応する活動を参照しないとわかりません。

 

そこで、雇用主等と外国人の双方の利便性を図るため、その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書というものがあります。

 

就労資格証明書により、採用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようになります。

 

就労資格証明書の必要性

 

就労資格証明書は必要なのか?との質問を受けることがあります。

 

例えば、就労することができない外国人を雇用した場合、事業主やあっせんした人物も罪に問われてしまいます。

 

外国人の雇用時に、当該外国人が不法就労者であることを知らなくても、在留カードの確認をしていない等の過失がある場合は、処罰の対象となってしまいます。

 

「不法就労助長罪」が適用され、最長3年の懲役、最大300万円の罰金が科せられてしまいますので、外国人に働くことができるビザを持っているか確認をする必要があります。

 

就労資格証明書があれば、採用したい外国人が就労する資格があるか否かについてあらかじめ確認することができますし、外国人本人も就職等の手続きをスムーズに行うためには、自分が就労できるビザ(在留資格)を有していることを雇用主等に明らかにする手段になります。

 

不法就労助長罪とは

働くことが認められていない外国人を雇用した事業主や、不法就労をあっせんした者が処罰の対象になります。

 

不法就労助長罪の罰則

3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金又はその併科


就労資格証明書の注意事項

次の点に注意する必要があります。

  1. 就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うための許可書ではありません。
  2. 就労資格証明書がなければ外国人が就労活動を行うことができないというものでもありません。
  3. 素行要件等の在留期間の更新を認めるに足りる相当の理由があるか否かの判断までを行うものではありません。
  4. 次回の在留期間の更新許可申請の審査に際しては、就労資格証明書の交付歴をもって、安易に在留期間の更新等を認めるに足りる相当の理由があるとの判断はされません。

 

 

 法務大臣は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。

 

 何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

【入管法第19条の2】

 

※就労資格証明書を提示しないことにより、雇用の差別等の不利益な扱いをしてはならない旨が入管法第19条の2第2項に規定されています。