就労資格証明書とは、日本に在留する外国人の方が、その者が持っているビザで行うことができる就労活動を証明する文書です。
就労資格証明書は、就労資格または就労を認められている特定活動(活動の内容に勤務先が指定されている場合を除く)の在留資格をもって在留する外国人が、勤務先等を変えた場合で、具体的な活動が当該就労資格に対応する活動に含まれるか否かについて確認するための証明書です。
就労資格証明書は、在留期間の途中で生じえる転職等の事実が、次回の在留期間の更新許可申請のときに否定的に評価されて更新の許可が受けられなくなったりするリスクを回避したい者のためにする証明書になります。
就労資格証明書は、転職等をする場合の入管の評価を明らかにするための制度ですが、素行要件等の在留期間の更新を認めるに足りる相当の理由があるか否かの判断がされものではないので注意が必要です。
次の外国人は就労資格証明書の交付を受けることができます。
交付を受けるときは1,200円(収入印紙で納付)が必要です。
就労資格証明書の交付申請は、在留期間満了日までにする必要があります。
ただし、特例期間内にある者は、その特例期間満了まで申請ができます。
外国人を採用しようとしている会社にとっては
働こうとする外国人にとっては
を確認することによっても判断することができます。
しかし、具体的にどのような仕事ができるかについては、それぞれのビザ(在留資格)に対応する活動を参照しないとわかりません。
そこで、雇用主等と外国人の双方の利便性を図るため、その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書というものがあります。
就労資格証明書により、採用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようになります。
就労資格証明書は必要なのか?との質問を受けることがあります。
例えば、就労することができない外国人を雇用した場合、事業主やあっせんした人物も罪に問われてしまいます。
外国人の雇用時に、当該外国人が不法就労者であることを知らなくても、在留カードの確認をしていない等の過失がある場合は処罰の対象となってしまいます。
「不法就労助長罪」が適用され、最長3年の懲役、最大300万円の罰金が科せられてしまいますので、外国人に働くことができるビザを持っているか確認をする必要があります。
就労資格証明書があれば、採用したい外国人が就労する資格があるか否かについてあらかじめ確認することができますし、外国人本人も就職等の手続きをスムーズに行うためには、自分が就労できるビザ(在留資格)を有していることを雇用主等に明らかにする手段になります。
具体的には次のように、なお書きで就労資格証明書の「活動内容」欄に記載されます。
「なお、 A製薬会社の研究所において研究主任としての新薬の開発に係る活動は、前記の活動に該当する。」
就労資格証明書の「活動内容」欄に、 前記なお書きに加えてただし書きとして付記されます。
「なお、 A製薬会社の研究所において研究主任としての新薬の開発に係る活動は、前記の活動に該当する。ただし、(出入国管理及び難民認定法第七条第 項第二号の基準を定める省令)の研究の在留資格に係る基準には適合しない。」
次の例によりなお書きで就労資格証明書の「活動内容」欄に、次を記載されます。
「なお、 A製薬会社の研究所において○○(清掃作業、梱包作業等、在留資格該当性のない活動を記載)に従事する活動は、 前記の活動に該当しない。」
次の例により就労資格証明書の「活動内容」欄になお書きで、申請のあった活動のうち一般的に認め得る活動のみを記載した上で、ただし書きとして、次回の審査を念頭においた当局の評価を明らかにされた内容が記載されます。
「なお、研究主任としての新薬の開発に係る活動は、前記の活動に該当する。ただし、A製薬会社において行う当該活動は、○○(業務量や雇用管理上の問題等の当局の評価を記載)とは認められず、安定的・継続的に当該活動を行うものとは認められない。」
次の点に注意する必要があります。
第19条の2
法務大臣は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。
2 何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
※就労資格証明書を提示しないことにより、雇用の差別等の不利益な扱いをしてはならない旨が入管法第19条の2第2項に規定されています。
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