経営・管理ビザの必要書類

経営・管理ビザ(Business Manager Visa)の在留資格認定証明書、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請そして在留資格取得許可申請の提出書類です。

経営・管理ビザの必要書類

このページの目次

 

経営・管理ビザ」の必要書類です。

 

経営・管理ビザは、外国人が会社事業の経営や管理業務に従事することができるようにするために設けられた在留資格です。

 

「経営・管理ビザ」は、日本において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動をするための在留資格です。

 

「経営・管理」の在留期間は、5年、3年、1年、6か月、4か月または3か月になります。


「経営・管理ビザ」の所属機関のカテゴリー(会社規模)

「経営・管理ビザ」には会社の規模別にカテゴリーに分けられます。

 

カテゴリー1 大企業、上場企業

次のいずれかに該当する機関

  1. 日本の証券取引所に上場している企業
  2. 保険業を営む相互会社
  3. 日本又は外国の国・地方公共団体
  4. 独立行政法人
  5. 特殊法人・認可法人
  6. 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
  7. 法人税法別表第1に掲げる公共法人
  8. 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
  9. 一定の条件を満たす企業等

 

カテゴリー2 比較的規模の大きな会社

次のいずれかに該当する機関

  1. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人
  2. 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)

 

カテゴリー3 中小企業

  1. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

 

カテゴリー4 新設会社

  1. カテゴリー1~3いずれにも該当しない団体・個人

「経営・管理ビザ」の在留資格認定証明書交付申請書

新しく「経営・管理ビザ」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。
海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。
在留資格認定証明書交付申請(COE申請)です。

 

提出書類は、カテゴリーにより異なります。カテゴリーに応じた資料が必要になります。

 

1 在留資格認定証明書交付申請書1通

 

2 写真 1葉

指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出
※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。

 

3 返信用封筒 1通

定形封筒に宛先を明記の上、434円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの

 

4 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜

提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなります。

カテゴリー1の場合 (大企業 上場企業)

いずれかの資料

  • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
  • 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
  • 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
  • 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)

カテゴリー2の場合 (規模の大きな会社)

いずれかの資料

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

カテゴリー3 (中小企業等)

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

 

5 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(カテゴリー3、カテゴリー4の方の必要書類)

(1)日本法人である会社の役員に就任する場合

役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し 1通

(2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等) 1通

(3)日本において管理者として雇用される場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通

 

6 日本において管理者として雇用される場合

(カテゴリー3、カテゴリー4の方の必要書類)
事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書

  1. 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
  2. 関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通

 

7 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

(カテゴリー3、カテゴリー4の方の必要書類)

(1)当該事業を法人において行う場合には

当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)1通

(2)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通

主要取引先と取引実績を含めたものが必要です。

(3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 1通

 

8 事業規模を明らかにする次のいずれかの資料

(カテゴリー3、カテゴリー4の方の必要書類)

  1. 常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
  2. 登記事項証明書 1通 ※ 7(1)で提出していれば提出不要
  3. その他事業の規模を明らかにする資料 1通

 

9 事務所用施設の存在を明らかにする資料

(カテゴリー3、カテゴリー4の方の必要書類)

  1. 不動産登記簿謄本 1通
  2. 賃貸借契約書 1通
  3. その他の資料 1通

 

10 事業計画書の写し 1通

(カテゴリー3、カテゴリー4の方の必要書類)
事業計画書の写し 1通

 

11 直近の年度の決算文書の写し 1通

(カテゴリー3、カテゴリー4の方の必要書類)
直近の年度の決算文書の写し 1通

 

12 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

(カテゴリー4の方の必要書類)

(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合

外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

(2)上記(1)を除く機関の場合

給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
次のいずれかの資料
  1. 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
  2. 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

「経営・管理ビザ」の在留資格変更許可申請

既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「経営・管理ビザ」の在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。

 

「経営・管理ビザ」の在留資格変更許可申請の必要書類です。
提出書類は、カテゴリーにより異なります。
カテゴリーに応じた資料が必要になります。

 

1 在留資格変更許可申請書1通

 

2 写真 1葉

指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出
※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。

 

3 パスポート及び在留カード  提示

パスポートおよび在留カードを持参してください。

 

4 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜

提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなります。

カテゴリー1の場合 (大企業 上場企業)

いずれかの資料

  • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
  • 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
  • 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
  • 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)

カテゴリー2の場合 (規模の大きな会社)

いずれかの資料

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

カテゴリー3 (中小企業等)

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

 

5 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(カテゴリー3、カテゴリー4の方の必要書類)

(1)日本法人である会社の役員に就任する場合

役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し 1通

(2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等) 1通

(3)日本において管理者として雇用される場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通

 

6 日本において管理者として雇用される場合

(カテゴリー3、カテゴリー4の方の必要書類)
事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書

  1. 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
  2. 関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通

 

7 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

(カテゴリー3、カテゴリー4の方の必要書類)

(1)当該事業を法人において行う場合には

当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)1通

(2)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通

主要取引先と取引実績を含めたものが必要です。

(3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 1通

 

8 事業規模を明らかにする次のいずれかの資料

(カテゴリー3、カテゴリー4の方の必要書類)

  1. 常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
  2. 登記事項証明書 1通 ※ 7(1)で提出していれば提出不要
  3. その他事業の規模を明らかにする資料 1通

 

9 事務所用施設の存在を明らかにする資料

(カテゴリー3、カテゴリー4の方の必要書類)

  1. 不動産登記簿謄本 1通
  2. 賃貸借契約書 1通
  3. その他の資料 1通

 

10 事業計画書の写し 1通

(カテゴリー3、カテゴリー4の方の必要書類)
事業計画書の写し 1通

 

11 直近の年度の決算文書の写し 1通

(カテゴリー3、カテゴリー4の方の必要書類)
直近の年度の決算文書の写し 1通

 

12 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

(カテゴリー4の方の必要書類)

(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合

外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

(2)上記(1)を除く機関の場合

給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
次のいずれかの資料
  1. 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
  2. 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

「経営・管理ビザ」の在留期間更新許可申請

既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「経営・管理ビザ」の在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。

 

「経営・管理ビザ」の在留期間更新許可申請です。
提出書類は、カテゴリーにより異なります。カテゴリーに応じた資料を提出する必要があります。

 

1 在留資格認定証明書交付申請書1通

 

2 写真 1葉

指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出
※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。

 

3 パスポート及び在留カード  提示

パスポートおよび在留カードを持参してください。

 

4 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜

提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなります。

カテゴリー1の場合 (大企業 上場企業)

いずれかの資料

  • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
  • 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
  • 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
  • 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)

カテゴリー2の場合 (規模の大きな会社)

いずれかの資料

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

カテゴリー3 (中小企業等)

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

 

5 直近の年度の決算文書の写し 1通

(カテゴリー3、カテゴリー4の方の必要書類)

 

6 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書

(カテゴリー3、カテゴリー4の方の必要書類)
1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの各1通

 

7 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

(カテゴリー4の方の必要書類)


「経営・管理ビザ」の在留資格取得許可申請

既に日本に滞在されている方が、「経営・管理ビザ」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。

 

在留資格取得許可申請の必要書類です。

 

1 在留資格取得許可申請書1通

 

2 写真 1葉

指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出
※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。

 

3 以下の区分により、それぞれ定める書類 1通

  1. 日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類
  2. ❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類

 

4 パスポート  提示

パスポートを持参してください。

 

5 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜

提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなります。

カテゴリー1の場合 (大企業 上場企業)

いずれかの資料

  • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
  • 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
  • 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
  • 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)

カテゴリー2の場合 (規模の大きな会社)

いずれかの資料

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

カテゴリー3 (中小企業等)

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

 

6 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(カテゴリー3、カテゴリー4の方の必要書類)

(1)日本法人である会社の役員に就任する場合

役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し 1通

(2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等) 1通

(3)日本において管理者として雇用される場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通

 

7 日本において管理者として雇用される場合

(カテゴリー3、カテゴリー4の方の必要書類)
事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書

  1. 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
  2. 関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通

 

8 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

(カテゴリー3、カテゴリー4の方の必要書類)

(1)当該事業を法人において行う場合には

当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)1通

(2)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通

主要取引先と取引実績を含めたものが必要です。

(3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 1通

 

9 事業規模を明らかにする次のいずれかの資料

(カテゴリー3、カテゴリー4の方の必要書類)

  1. 常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
  2. 登記事項証明書 1通 ※ 7(1)で提出していれば提出不要
  3. その他事業の規模を明らかにする資料 1通

 

10 事務所用施設の存在を明らかにする資料

(カテゴリー3、カテゴリー4の方の必要書類)

  1. 不動産登記簿謄本 1通
  2. 賃貸借契約書 1通
  3. その他の資料 1通

 

11 事業計画書の写し 1通

(カテゴリー3、カテゴリー4の方の必要書類)
事業計画書の写し 1通

 

12 直近の年度の決算文書の写し 1通

(カテゴリー3、カテゴリー4の方の必要書類)
直近の年度の決算文書の写し 1通

 

13 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

(カテゴリー4の方の必要書類)

(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合

外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

(2)上記(1)を除く機関の場合

給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
次のいずれかの資料
  1. 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
  2. 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通