経営・管理ビザの必要書類

経営・管理ビザ(Business Manager Visa)の在留資格認定証明書、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請そして在留資格取得許可申請の提出書類です。

「経営・管理」ビザの必要書類

このページの目次


在留資格「経営・管理」の提出書類

経営・管理」ビザの必要書類です。


「経営・管理」ビザは、外国人が会社事業の経営や管理業務に従事することができるようにするために設けられた在留資格です。


「経営・管理」ビザは、日本において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動をするための在留資格です。


「経営・管理」の在留期間は、5年、3年、1年、6か月、4か月または3か月になります。


「経営・管理」ビザの所属機関のカテゴリー(会社規模)

「経営・管理」ビザには会社の規模別にカテゴリーに分けられます。


(カテゴリー1) 大企業、上場企業

次のいずれかに該当する機関

  1. 日本の証券取引所に上場している企業
  2. 保険業を営む相互会社
  3. 日本又は外国の国・地方公共団体
  4. 独立行政法人
  5. 特殊法人・認可法人
  6. 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
  7. 法人税法別表第1に掲げる公共法人
  8. 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
  9. 独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)により対日投資支援企業として認定された企業(コワーキングスペースを事業所としている企業を除く。)
  10. 一定の条件を満たす企業等


(カテゴリー2) 比較的規模の大きな会社

次のいずれかに該当する機関

  1. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人
  2. 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4)の機関を除く


(カテゴリー3) 中小企業

  1. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)


(カテゴリー4) 新設会社

  1. (カテゴリー1~3)いずれにも該当しない団体・個人

「経営・管理」の在留資格認定証明書交付申請書

新しく「経営・管理」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。
海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。


在留資格認定証明書交付申請(COE申請)です。


提出書類は、カテゴリーにより異なります。カテゴリーに応じた資料が必要になります。


①在留資格認定証明書交付申請書1通

在留資格認定証明書交付申請書


②写真 1葉

指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出


※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。


③返信用封筒

定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの1通


④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜

提出可能な書類がない場合は、(カテゴリー4)に該当することとなります。


(カテゴリー1)の場合(大企業 上場企業)

いずれかの資料

  • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
  • 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
  • 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
  • 独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)により対日投資支援企業として認定された企業(コワーキングスペースを事業所としている企業を除く。)であることを証明する文書
  • 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)


(カテゴリー2)の場合(規模の大きな会社)

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)


(カテゴリー3)(中小企業等)

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)


⑤申請人の活動の内容等を明らかにする資料

(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類
次のいずれかの資料

  1. 日本法人である会社の役員に就任する場合

    • 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し 1通

  2. 外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

    • 地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等) 1通

  3. 日本において管理者として雇用される場合

    • 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通


⑥経営・管理に関する専門的な知識を有する者による評価を受けた事業計画書の写し

(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類
在留資格決定時において提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであるかを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する次の者の確認を義務付けられます。

  • 中小企業診断士
  • 公認会計士
  • 税理士


⑦事業内容を明らかにする資料

(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類
次のいずれかの資料

  1. 当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)1通
  2. 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
  3. その他の勤務先等の作成した上記2に準ずる文書 1通


⑧直近の年度の決算文書の写し

(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類
直近の年度の決算文書の写し 1通


⑨事業を営むために必要な許認可の取得等をしていることを証する資料

(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類

  1. 申請に当たっての説明書(参考様式)(PDF)  1通
  2. 許認可の取得等をしていることを証する許可書等の写し


⑩事務所用施設の存在を明らかにする資料

(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類

  1. 不動産登記簿謄本 1通
  2. 賃貸借契約書 1通
  3. その他の資料 1通


⑪事業規模を明らかにする資料

(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類

  1. 常勤の職員が一人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
  2. 貸借対照表 1通
  3. 登記事項証明書(⑦1で提出していれば提出不要)1通
  4. その他事業の規模を明らかにする資料 1通


⑫日本語能力を明らかにする資料

(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類

  1. 申請に当たっての説明書(参考様式)(PDF)  1通
  2. 日本語能力を有する者(申請人を除く。)の住民票 1通
  3. 経営者又は常勤の職員が日本語能力を有することを証する次のいずれかの資料

    • ア 試験により証明する場合には試験の合格証、成績証明書 1通
    • イ その他の方法により証明する場合には日本語能力を有する者の身分及び経歴を証する資料(卒業証明書等) 1通

  4. 日本語能力を有する者が常勤の職員(申請人を除く。)である場合は、当該職員に係る賃金支払に関する文書 1通


⑬経歴を明らかにする資料

(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類
次のいずれかの資料

  1. 学歴による証明の場合
    経営管理に関する分野又は申請に係る事業に関連する分野において博士の学位、修士の学位又は専門職学位を有していることを証する文書(学位証明書)1通
  2. 職歴による証明の場合

    • ア 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
    • イ 関連する職務に従事した期間を証する文書(在職証明書等) 1通


⑭前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料

(カテゴリー4)の方の必要書類
次のいずれかの資料

  1. 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
    外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
  2. 上記1を除く機関の場合

    • a 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
    • b 次のいずれかの資料

      • (ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
      • (イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通


「経営・管理」の在留資格変更許可申請

既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「経営・管理」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。


「経営・管理」ビザの在留資格変更許可申請の必要書類です。


提出書類は、カテゴリーにより異なります。
カテゴリーに応じた資料が必要になります。


①在留資格変更許可申請書1通

在留資格変更許可申請書


②写真 1葉

指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出
※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。


③パスポート及び在留カード  提示

パスポートおよび在留カードを持参してください。


④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜

提出可能な書類がない場合は、(カテゴリー4)に該当することとなります。


(カテゴリー1)の場合(大企業 上場企業)

いずれかの資料

  • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
  • 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
  • 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
  • 独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)により対日投資支援企業として認定された企業(コワーキングスペースを事業所としている企業を除く。)であることを証明する文書
  • 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)


(カテゴリー2)の場合(規模の大きな会社)

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)


(カテゴリー3)(中小企業等)

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)


⑤申請人の活動の内容等を明らかにする資料

(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類
次のいずれかの資料

  1. 日本法人である会社の役員に就任する場合

    • 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し 1通

  2. 外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

    • 地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等) 1通

  3. 日本において管理者として雇用される場合

    • 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通


⑥経営・管理に関する専門的な知識を有する者による評価を受けた事業計画書の写し

(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類
在留資格決定時において提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであるかを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する次の者の確認を義務付けられます。

  • 中小企業診断士
  • 公認会計士
  • 税理士


⑦事業内容を明らかにする資料

(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類
次のいずれかの資料

  1. 当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)1通
  2. 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
  3. その他の勤務先等の作成した上記2に準ずる文書 1通


⑧直近の年度の決算文書の写し

(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類
直近の年度の決算文書の写し 1通


⑨事業を営むために必要な許認可の取得等をしていることを証する資料

(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類

  1. 申請に当たっての説明書(参考様式)(PDF)  1通
  2. 許認可の取得等をしていることを証する許可書等の写し


⑩事務所用施設の存在を明らかにする資料

(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類

  1. 不動産登記簿謄本 1通
  2. 賃貸借契約書 1通
  3. その他の資料 1通


⑪事業規模を明らかにする資料

(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類

  1. 常勤の職員が一人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
  2. 貸借対照表 1通
  3. 登記事項証明書(⑦1で提出していれば提出不要)1通
  4. その他事業の規模を明らかにする資料 1通


⑫日本語能力を明らかにする資料

(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類

  1. 申請に当たっての説明書(参考様式)(PDF)  1通
  2. 日本語能力を有する者(申請人を除く。)の住民票 1通
  3. 経営者又は常勤の職員が日本語能力を有することを証する次のいずれかの資料

    • ア 試験により証明する場合には試験の合格証、成績証明書 1通
    • イ その他の方法により証明する場合には日本語能力を有する者の身分及び経歴を証する資料(卒業証明書等) 1通

  4. 日本語能力を有する者が常勤の職員(申請人を除く。)である場合は、当該職員に係る賃金支払に関する文書 1通


⑬経歴を明らかにする資料

次のいずれかの資料
(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類

  1. 学歴による証明の場合
    経営管理に関する分野又は申請に係る事業に関連する分野において博士の学位、修士の学位又は専門職学位を有していることを証する文書(学位証明書)1通
  2. 職歴による証明の場合

    • ア 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
    • イ 関連する職務に従事した期間を証する文書(在職証明書等) 1通


⑭前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料

(カテゴリー4)の方の必要書類
次のいずれかの資料

  1. 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
    外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
  2. 上記1を除く機関の場合

    • a 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
    • b 次のいずれかの資料

      • (ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
      • (イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通


「経営・管理」の在留期間更新許可申請

既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「経営・管理」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。


「経営・管理」ビザの在留期間更新許可申請です。
提出書類は、カテゴリーにより異なります。カテゴリーに応じた資料を提出する必要があります。


①在留期間更新許可申請書 1通

在留期間更新許可申請書


②写真 1葉

指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出
※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。


③パスポート及び在留カード  提示

パスポートおよび在留カードを持参してください。


④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜

提出可能な書類がない場合は、(カテゴリー4)に該当することとなります。


(カテゴリー1)の場合(大企業 上場企業)

いずれかの資料

  • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
  • 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
  • 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
  • 独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)により対日投資支援企業として認定された企業(コワーキングスペースを事業所としている企業を除く。)であることを証明する文書
  • 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)


(カテゴリー2)の場合(規模の大きな会社)

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)


(カテゴリー3)(中小企業等)

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)



⑤直近の年度の決算文書の写し 1通

(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類


⑥当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し 1通

(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類


⑦事業を営むために必要な許認可の取得等をしていることを証する資料

(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類

  1. 申請に当たっての説明書(参考様式)(PDF)  1通
  2. 許認可の取得等をしていることを証する許可書等の写し


⑧常勤の職員が一人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料

(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類


⑨日本語能力を明らかにする資料

(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類

  1. 申請に当たっての説明書(参考様式)(PDF)  1通
  2. 日本語能力を有する者(申請人を除く。)の住民票 1通
  3. 経営者又は常勤の職員が日本語能力を有することを証する次のいずれかの資料

    • ア 試験により証明する場合には試験の合格証、成績証明書 1通
    • イ その他の方法により証明する場合には日本語能力を有する者の身分及び経歴を証する資料(卒業証明書等) 1通

  4. 日本語能力を有する者が常勤の職員(申請人を除く。)である場合は、当該職員に係る賃金支払に関する文書 1通


⑩直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する文書

(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類
前回の在留申請時から変更がある場合はその理由の説明を含む【任意の様式】


⑪住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書

(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類
1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの 各1通

  • 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
  • 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方で問題ありません。
  • 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署におたずねください。


⑫所属機関における公租公課の履行状況を明らかにする資料

(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類
次の資料

  1. 申請に当たっての説明書(参考様式)(PDF)  1通
  2. 公租公課の履行を証する次のいずれかの資料
    ア 所属機関が法人である場合

    1. 労働保険への加入状況及び当該料金の納付状況を証する文書 各1通
    2. 社会保険への加入状況及び当該料金の納付状況を証する文書 各1通
    3. 国民健康保険への加入状況及び当該料金の納付状況を証する文書 各1通
    4. 源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税に関する納税証明書 1通
    5. 法人住民税及び法人事業税に関する納税証明書 1通

    イ 所属機関が個人である場合

    1. 労働保険への加入状況及び当該料金の納付状況を証する文書 各1通
    2. 社会保険への加入状況及び当該料金の納付状況を証する文書 各1通
    3. 国民健康保険への加入状況及び当該料金の納付状況を証する文書 各1通
    4. 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に関する納税証明書 1通
    5. 個人事業税に関する納税証明書 1通


「経営・管理」の在留資格取得許可申請

既に日本に滞在されている方が、「経営・管理」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。


在留資格取得許可申請の必要書類です。


①在留資格取得許可申請書1通


②写真 1葉

指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出
※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。


③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通

  1. 日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類
  2. ❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類


④パスポート  提示

パスポートを持参してください。


⑤上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜

提出可能な書類がない場合は、(カテゴリー4)に該当することとなります。


(カテゴリー1)の場合(大企業 上場企業)

いずれかの資料

  • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
  • 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
  • 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
  • 独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)により対日投資支援企業として認定された企業(コワーキングスペースを事業所としている企業を除く。)
  • 一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)


(カテゴリー2)の場合(規模の大きな会社)

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)


(カテゴリー3)(中小企業等)

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)


⑥申請人の活動の内容等を明らかにする資料

(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類
次のいずれかの資料

  1. 日本法人である会社の役員に就任する場合

    • 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し 1通

  2. 外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

    • 地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等) 1通

  3. 日本において管理者として雇用される場合

    • 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通


⑦経営・管理に関する専門的な知識を有する者による評価を受けた事業計画書の写し

(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類
在留資格決定時において提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであるかを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する次の者の確認を義務付けられます。

  • 中小企業診断士
  • 公認会計士
  • 税理士


⑧事業内容を明らかにする資料

(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類
次のいずれかの資料

  1. 当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)1通
  2. 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
  3. その他の勤務先等の作成した上記2に準ずる文書 1通


⑨直近の年度の決算文書の写し

(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類
直近の年度の決算文書の写し 1通


⑩事業を営むために必要な許認可の取得等をしていることを証する資料

(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類

  1. 申請に当たっての説明書(参考様式)(PDF)  1通
  2. 許認可の取得等をしていることを証する許可書等の写し


⑪事務所用施設の存在を明らかにする資料

(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類

  1. 不動産登記簿謄本 1通
  2. 賃貸借契約書 1通
  3. その他の資料 1通


⑫事業規模を明らかにする資料

(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類

  1. 常勤の職員が一人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
  2. 貸借対照表 1通
  3. 登記事項証明書(⑧1で提出していれば提出不要)1通
  4. その他事業の規模を明らかにする資料 1通


⑬日本語能力を明らかにする資料

(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類

  1. 申請に当たっての説明書(参考様式)(PDF)  1通
  2. 日本語能力を有する者(申請人を除く。)の住民票 1通
  3. 経営者又は常勤の職員が日本語能力を有することを証する次のいずれかの資料

    • ア 試験により証明する場合には試験の合格証、成績証明書 1通
    • イ その他の方法により証明する場合には日本語能力を有する者の身分及び経歴を証する資料(卒業証明書等) 1通

  4. 日本語能力を有する者が常勤の職員(申請人を除く。)である場合は、当該職員に係る賃金支払に関する文書 1通


⑭経歴を明らかにする資料

(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類
次のいずれかの資料

  1. 学歴による証明の場合
    経営管理に関する分野又は申請に係る事業に関連する分野において博士の学位、修士の学位又は専門職学位を有していることを証する文書(学位証明書)1通
  2. 職歴による証明の場合

    • ア 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
    • イ 関連する職務に従事した期間を証する文書(在職証明書等) 1通


⑮前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料

(カテゴリー4)の方の必要書類
次のいずれかの資料

  1. 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
    外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
  2. 上記1を除く機関の場合

    • a 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
    • b 次のいずれかの資料

      • (ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
      • (イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通