再入国許可 (re-entry-permit)

再入国許可とは、日本に在留する外国人が、再び日本に入国するために、入国・上陸手続きを簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可になります。

再入国許可 (re-entry-permit)

 

再入国許可とは

再入国許可とは、日本に在留する外国人が一時的に日本から出国し再び日本に入国しようとする場合に、従前どおりのビザ(在留資格)が継続できるよう、簡易な手続きにより法務大臣が出国に先立って与える許可になります。

 

再入国許可の対象になる「本邦に在留する外国人」は次の者になります。

  1. 在留資格を持って在留する外国人
  2. 特別永住者
  3. 一時庇護のための上陸許可を受けている者

 

 

日本に在留する外国人が再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けずに出国した場合

その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅します。

 

再び日本に入国しようとする場合には、その入国に先立って新たにビザ(査証)を取得した上で、上陸申請を行い上陸審査手続を経て上陸許可を受けることとなります。

 

再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けた場合

再入国時の上陸申請に当たり、通常必要とされる査証が免除されます。
また、上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。

 

再入国許可には、2種類があります。

  1. 1回限り有効のものと
  2. 有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のもの

その有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。

 

再入国許可を希望する外国人が、有効なパスポート(旅券)を所持していない場合であって、

  • 国籍を有していないため
  • その他の事由で旅券を取得することができない場合は、

再入国許可書の交付を受けることができます。

 

再入国を許可しない場合(一般原則)

次のいずれかに該当する場合は、原則として再入国を許可がされません。

  1. 入管法第25条の2に規定する出国確認の留保該当者として関係機関から通知を受けている者
  2. 日本の外交上その他の利益を害する行為又は公安を害する行為を行うおそれがある者
  3. 「短期滞在」の在留資格をもって在留する者
  4. 難民認定申請(審査請求を含む。)を行っており、ある一定の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
  5. その他許可することが適当でないと認められる者

 

特例期間中の再入国許可の取扱いについて

在留資格変更許可申請をした外国人があるいは在留期間更新許可申請をした外国人が、特例期間中に再入国の許可は受けることができます。

 

もし特例期間内に再入国しなかった場合、特例期間の満了をもって現に有するビザ(在留資格)が消滅してしまいますので、注意が必要です。

 

また特例期間内に再入国したとしても特例期間内に申請を行った地方局等において在留期間更新許可等を受けなければ、不法残留になってしまいますので注意が必要です。


数次再入国許可とは?

出入国在留管理庁長官は、再入国許可をする場合において、当該外国人からの申請に基づき、相当と認めるときは、当該再入国許可を数次再入国許可とすることができる(入管法26条1項後段)

 

数次再入国許可とは、1つの許可で、その有効期間中、何回でも再入国ができる許可になります。

 

数次再入国の許可の申請があった場合は、次に該当する者を除き、許可されます。

  1. 一時庇護のための上陸の許可を受けている者
  2. その他数次再入国の許可をすることが適当でない者

再入国許可の有効期間

在留資格をもって在留する者の再入国許可の有効期間

 

  1. 原則として、再入国許可が効力を生ずる日から5年です。ただし特別永住者については、6年を超えない範囲内で定められます。
  2. 在留期間の満了の日(在留期限)までの期間が5年に満たないときは再入国許可が効力を生ずる日から在留期限までの期間になります。
  3. 在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請を行った者が新たに再入国許可を受ける場合は、再入国許可が効力を生ずる日から、在留期間の満了日から2か月を経過する日までになります(在留資格変更許可申請中の者にあっては、現に有する在留資格の在留期間満了日を超えて再入国する予定がある場合に限る。)。

 

特別永住者の再入国許可の有効期間

  1. 再入国許可が効力を生ずる日から6年

 

一時庇護のための上陸の許可を受けている者の再入国許可の有効期間

  1. 現に許可されている上陸許可期限までの期間

 

所持する旅券の発行国又は国籍国に入国できる期間が限定されている者の再入国許可の有効期間(特則)

 

所持する旅券の発行国又は国籍国に入国できる期間が限定されている者(特別永住者、居住資格をもって在留する者及び当該期間の延長を受け得ることが確実と認められる者を除く。)については、再入国許可が効力を生ずる日から旅券の有効期間又は旅券発行国若しくは国籍国に入国できる期間のそれぞれの満了日までの期間が在留資格をもって在留する者の再入国許可の有効期間を超えないときは、そのいずれかのうち短期の期間になります。

 

在留資格の変更の申請等に伴う有効期間の延長

出入国在留管理庁長官は、再入国許可を受けている外国人から在留資格の変更または在留期間の更新の申請があった場合において、相当と認めるときは、在留資格の変更または在留期間の更新の申請に基づく在留期間の延長により在留することができる期間の終了の時まで、当該再入国許可の有効期間を延長することができます。

 

出国中の有効期間の延長

再入国許可を受けて出国した外国人の方は、その有効期間内に再入国することができないときは、有効期間の延長をすることができます。

 

再入国許可の有効期間の延長の許可は、日本の在外公館において受けることになります。
再入国許可の有効期間の延長の許可は、旅券または再入国許可書にその旨を記載して行われます。

 

出入国在留管理庁長官は、出国した外国人の方が、再入国許可の有効期間内に再入国ができない相当の理由があると認めるときは、1年を超えず、かつ当該許可が効力を生じた日から6年を超えない範囲内で、当該許可の有効期間の延長を許可することができる(入管法26条5項)

 

とあります。

 

ただし、特別永住者については、延長される期間は、1年を超えず、かつ、当該許可が効力を生じた日から7年を超えない範囲内になります。


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