再入国許可

再入国許可とは、日本に在留する外国人が、再び日本に入国するために、入国・上陸手続きを簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可になります。

再入国許可 (Re-Entry-Permit)


再入国許可とは?

再入国許可とは、日本に在留する外国人の方が一時的に日本から出国し、再び日本に戻ってくる際に、現在持っているビザ(在留資格)をそのまま継続できるようにするための許可です。


出国前に法務大臣から簡易な手続きで受けることができます。


【対象となる人】
以下のいずれかに当てはまる「日本に在留する外国人」が対象です。

  • 在留資格を持って在留する外国人
  • 特別永住者
  • 一時庇護のための上陸許可を受けている者

(※参照:1年以内の再入国など、一定の条件を満たす場合は「みなし再入国許可」という簡易制度も利用できます)


1. 許可を受けずに出国した場合のリスク

もし、再入国許可(みなし再入国許可を含みます)を受けずに日本を出国してしまうと、現在持っている在留資格と在留期間はすべて消滅してしまいます。


再び日本に入国したい場合は、一から新たにビザ(査証)を取得し直し、上陸審査を経て上陸許可を受けなければならず、大変な手間と時間がかかってしまいます。
【許可を受けて出国するメリット】

  • 再入国時に、通常必要とされるビザ(査証)の取得が免除されます。
  • 入国後は、出国前の在留資格と在留期間がそのまま継続しているとみなされます。


2. 再入国許可の「種類」と「有効期間」

再入国許可には、出国の頻度に合わせて2つの種類があります。入管の審査要領においても「数次再入国」として審査基準が設けられています。

  1. 1回限り有効:1度の出国・再入国にのみ使える許可です。
  2. 数次有効(数次再入国許可):1つの許可で、有効期間内であれば何回でも出国と再入国を繰り返すことができる便利な許可です(入管法第26条1項後段)。


出入国在留管理庁長官は、再入国許可をする場合において、当該外国人からの申請に基づき、相当と認めるときは、当該再入国許可を数次再入国許可とすることができる
【入管法26条1項後段】


【有効期間】有効期間は、現在持っている在留期間の範囲内で決定され、最長で5年間(特別永住者の方は最長6年間)となります。


※注意:数次再入国許可がされないケース
「一時庇護のための上陸の許可を受けている者」や、その他許可することが適当でないと判断された場合は、数次許可の対象外となります。


3. パスポートを持っていない場合はどうなる?

国籍を有していないなどの理由で、有効なパスポート(旅券)を取得できない外国人の方でもご安心ください。
そのような場合は、パスポートの代わりに「再入国許可書」という書類の発行を受けることで、出国・再入国が可能になります。

再入国許可書

有効なパスポート(旅券)を所持していない場合は、再入国許可書が発行されます。


4. 原則として再入国が「許可されない」ケース

一般原則として、以下のいずれかに該当する場合は再入国が許可されません。

  • 入管法第25条の2に規定する「出国確認の留保該当者」として関係機関から通知を受けている人
  • 日本の外交などの利益、または公安を害する行為を行うおそれがある人
  • 「短期滞在」のビザで在留している人
  • 難民認定申請(審査請求を含む)を行っており、一定の「特定活動」ビザで在留している人
  • その他、許可することが適当でないと認められる人


5. 【要注意】ビザの変更・更新中(特例期間中)の出国について

ビザの「在留資格変更申請」や「在留期間更新申請」を行っており、結果待ちの特例期間中であっても、再入国許可を受けて出国することは可能です。これについては入管の審査要領内「特例期間に係る再入国許可の取扱い」の項目にも定められています。


ただし、以下の点に厳重な注意が必要です!

  • 期限内の再入国が必須:もし特例期間内に日本に戻ってこなかった場合、特例期間の満了をもって現在のビザが消滅してしまいます。
  • 申請先での手続きが必須:特例期間内に日本に戻ったとしても、特例期間内に申請を行った入管局などで許可を受け取らなければ「不法残留(オーバーステイ)」になってしまいます。


【専門家からのアドバイス】

短期の出国であれば「みなし再入国許可」で対応できるケースも多いですが、長期の出国やビザ更新・変更の手続き中(特例期間中)の出国には慎重な対応が求められます。
ご自身の状況でどのような手続きが必要かご不安な場合は、思わぬビザの消滅を防ぐためにも、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。


再入国許可の有効期間

1. 再入国許可の有効期間はいつまで?(一般原則)

再入国許可の有効期間は、現在お持ちのビザ(在留資格)の状況によって異なります。


原則(一般的な在留資格の方)

  • 許可が効力を生ずる日から最長5年間です。
  • ※ただし、現在の在留期限(ビザの満了日)までの期間が5年未満の場合は、「現在の在留期限まで」となります。


特別永住者の方

  • 許可が効力を生ずる日から最長6年間です。


ビザの更新・変更申請中の方

  • 申請中に新たに再入国許可を受ける場合、有効期間は「現在の在留期限から2か月を経過する日まで」となります(※変更申請中の場合は、現在の在留期限を超えて再入国する予定がある場合に限ります)。


一時庇護のための上陸許可を受けている方

  • 現在許可されている上陸許可期限までとなります。


【特則(例外ルール)について】
お持ちのパスポートの発行国や国籍国に入国できる期間が限定されている方の場合、その満了日までの期間が上記の有効期間より短いときは、その「短い方の期間」が有効期間となります(特別永住者や居住資格をもつ方などは除きます)。


2. 有効期間は「延長」できる?

状況により、日本国内または海外(出国中)で有効期間の延長が認められる場合があります。


① 日本国内での延長(ビザの変更・更新に伴うもの)
再入国許可を受けている方が、日本でビザの変更や更新の申請をした場合、長官が相当と認めれば、新しく延長される在留期間の終了時まで再入国許可の有効期間も延長することができます。


② 海外(出国中)での延長
「病気で帰国が遅れる」など、有効期間内に日本に戻れない正当な理由がある場合、海外にある日本の大使館や領事館(在外公館)で延長許可を受けることができます。

  • 延長できる期間:1年を超えず、かつ最初の許可日から最長6年(特別永住者は最長7年)を超えない範囲内。
  • 延長が許可された場合、パスポートや再入国許可書にその旨が記載されます。


3. 再入国許可の「申請手続き」と「必要書類」

再入国許可申請は、必ず日本を出国する前に、お住まいの地域を管轄する地方出入国在留管理官署で行う必要があります。原則として、申請した当日に許可されます。


【必要書類】

  1. 再入国許可申請書
  2. 在留カード または 特別永住者証明書(提示)
  3. パスポート(旅券)(提示)※パスポートを提示できない場合は理由書が必要です。国籍がない等の理由でパスポートを取得できない方には、「再入国許可書」が交付されます。
  4. 身分を証する文書等(※行政書士などの申請取次者が代理で提出する場合に提示)


【手数料(収入印紙で納付)】

  • 1回限り有効:4,000円 (※オンライン申請の場合は 3,500円)
  • 数次有効(何回でも):7,000円 (※オンライン申請の場合は 6,500円)


4. トラブル対応:海外でパスポートや在留カードを紛失したら?

「再入国許可を受けて出国したけれど、海外でパスポートや在留カードを失くしてしまった」「新しいパスポートを発行した際に古いパスポートを回収され、再入国許可の証明が手元にない」といったトラブルが起きることがあります。


このような場合、日本にいる代理人等を通じて地方出入国在留管理局等へ申請することで、書面(再入国許可期限証明願)による再入国許可期限の証明を受けることができます。これがあれば、無事に日本へ再入国することが可能です。


【専門家からのアドバイス】
再入国許可の有効期間は、お持ちのビザの期限と密接に関わっています。特にビザの更新時期と出国のタイミングが重なる場合は注意が必要です。
申請手続きの代行や、海外での紛失トラブル時の「再入国許可期限証明願」の手続きなどでお困りの際は、当事務所の行政書士までお気軽にご相談ください。




当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。
ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。




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