再入国許可とは、日本に在留する外国人が一時的に日本から出国し再び日本に入国しようとする場合に、従前どおりのビザ(在留資格)が継続できるよう、簡易な手続きにより法務大臣が出国に先立って与える許可になります。
再入国許可の対象になる「本邦に在留する外国人」は次の者になります。
その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅します。
再び日本に入国しようとする場合には、その入国に先立って新たにビザ(査証)を取得した上で、上陸申請を行い上陸審査手続を経て上陸許可を受けることとなります。
再入国時の上陸申請に当たり、通常必要とされる査証が免除されます。
また、上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。
再入国許可には、2種類があります。
その有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。
再入国許可を希望する外国人が、有効なパスポート(旅券)を所持していない場合であって、
再入国許可書の交付を受けることができます。
次のいずれかに該当する場合は、原則として再入国を許可がされません。
在留資格変更許可申請をした外国人があるいは在留期間更新許可申請をした外国人が、特例期間中に再入国の許可は受けることができます。
もし特例期間内に再入国しなかった場合、特例期間の満了をもって現に有するビザ(在留資格)が消滅してしまいますので、注意が必要です。
また特例期間内に再入国したとしても特例期間内に申請を行った地方局等において在留期間更新許可等を受けなければ、不法残留になってしまいますので注意が必要です。
数次再入国許可とは、1つの許可で、その有効期間中、何回でも再入国ができる許可になります。
出入国在留管理庁長官は、再入国許可をする場合において、当該外国人からの申請に基づき、相当と認めるときは、当該再入国許可を数次再入国許可とすることができる(入管法26条1項後段)
数次再入国の許可の申請があった場合は、次に該当する者を除き、許可されます。
所持する旅券の発行国又は国籍国に入国できる期間が限定されている者(特別永住者、居住資格をもって在留する者及び当該期間の延長を受け得ることが確実と認められる者を除く。)については、再入国許可が効力を生ずる日から旅券の有効期間又は旅券発行国若しくは国籍国に入国できる期間のそれぞれの満了日までの期間が在留資格をもって在留する者の再入国許可の有効期間を超えないときは、そのいずれかのうち短期の期間になります。
出入国在留管理庁長官は、再入国許可を受けている外国人から在留資格の変更または在留期間の更新の申請があった場合において、相当と認めるときは、在留資格の変更または在留期間の更新の申請に基づく在留期間の延長により在留することができる期間の終了の時まで、当該再入国許可の有効期間を延長することができます。
再入国許可を受けて出国した外国人の方は、その有効期間内に再入国することができないときは、有効期間の延長をすることができます。
再入国許可の有効期間の延長の許可は、日本の在外公館において受けることになります。
再入国許可の有効期間の延長の許可は、旅券または再入国許可書にその旨を記載して行われます。
出入国在留管理庁長官は、出国した外国人の方が、再入国許可の有効期間内に再入国ができない相当の理由があると認めるときは、1年を超えず、かつ当該許可が効力を生じた日から6年を超えない範囲内で、当該許可の有効期間の延長を許可することができる(入管法26条5項)
とあります。
ただし、特別永住者については、延長される期間は、1年を超えず、かつ、当該許可が効力を生じた日から7年を超えない範囲内になります。
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