「英国人ボランティア」ビザとは、英国人が1年を超えないで日本に受け入れられて行う福祉に係るボランティア活動をするために設けられた在留資格です。
「英国人ボランティア」ビザの該当する活動は、日本において1年を超えない期間、福祉活動を無報酬ですることです。
「英国人ボランティア」ビザの在留期間は1 年を超えない期間です。
「英国人ボランティア」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。
日本国政府のグレートブリテン及び北部アイルランド連合王国政府に対するボランティア査証に関する口上書の適用を受ける者が、本邦において1年を超えない期間、国若しくは地方公共団体の機関、日本赤十字社、公益社団法人若しくは公益財団法人、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人又は独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人に受け入れられて行う福祉に係るボランティア活動
【特定活動(10号)】
「英国人ボランティア」ビザの該当する活動は、福祉に係るボランティア活動です。
英国人ボランティアは「1年」を超える活動は認められません。
よって「在留期間更新許可申請」は、不許可になります。
英国人ボランティアの対象となる者とは、日本国政府のグレートブリテン及び北部アイルランド連合王国政府に対するボランティア査証に関する口上書の適用を受ける者です。
「ボランティア査証に関する口上書の適用を受ける者」とは、具体的には、次のいずれにも適合する者です。
たとえ英国の資格を持っている者であっても、日本の免許を所持しない者は、日本の免許を所持しない者が行うことが認められない行為は、認められません。
英国人ボランティアを受け入れる日本の機関とは、次のいずれかの機関になります。
無報酬で活動する必要がありますが、日常生活に必要な実費弁償として支払われる費用については問題ありません。
例えば、次のような費用は報酬に含まれません。
など
またまったく費用を支給しないのは、日本での生活に支障が生じますので、実費として支払われる諸手当以外に小遣いが支払われる場合にあっては、週 7, 0 0 0 円程度以内なら、問題ありません。
配偶者が本件特定活動をもって入国又は在留する場合を除きます。
英国人ボランティアは「1年」を超える活動は認められませんので、帰国することができるくらいの資金を持っていることが求められます。
ボランティアで滞在することが求められるので、生活費程度の資金を持っていることが求められます。
英国人ボランティアは「1年」を超える活動は認められませんので、帰国する予定が求められます。
ボランティアで活動をするので、健康であることは当然です。