日系3世ビザ

「日系3世」ビザは、あらかじめ定住者告示(4号)をもって定められた活動で、日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本籍を有したことがある者の実子の実子、いわゆる日系3世を受け入れるために設けられた在留資格です。

定住者(4号) 日系3世 (Long Term Resident4-Visa)

 

 

定住者(4号)「日系3世」ビザとは

「日系3世」ビザは、あらかじめ定住者告示(4号)をもって定められた活動で、日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本籍を有したことがある者の実子の実子、いわゆる日系3世を受け入れるために設けられた在留資格です。

 

日系人は、「日本人の血統を引いていることまたは引いている人」です。
日系人の明確な定義はありませんが、入管法上には

  • 日系1世は、日本国籍者または日本国籍離脱・喪失者
  • 日系2世は、1世の実子
  • 日系3世は、その2世の実子

となっております。

 

あらかじめ定住者告示をもって定められた活動は、次のとおりである。

日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子(前3号又は第8号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの

【定住者告示4号】

 

「日系3世」ビザの該当する身分又は地位としての活動とは

「日系3世」ビザの該当する身分又は地位としての活動は、日系1世が日本国籍を離脱した後に生まれた実子の実子である孫(3世)であって、かつ、素行が善良である者としての活動です。

  • 日系1世が日本国籍離脱後に生まれた実子の実子である孫(3世)

「日系3世」ビザは、いわゆる日本国籍離脱後の実子の実子いわゆる日系3世として在留することができる在留資格になります。

 

なお、次に該当する外国人は、「日系2世、3世」ビザになります。

  1. 元日本人(日本人の子として出生した者に限ります。 )の日本国籍離脱後の実子(2世)
  2. 日本人の孫(3世)
  3. 元日本人の日本国籍離脱前の実子の実子である孫(3世)

 

1年以上の在留期間を指定されている定住者(3世)である父又は母を持つ日系4世で、当該定住者の扶養を受ける未成年未婚の実子は、「連れ子定住」ビザに該当します。

 

「日系3世」ビザのポイントとは

  • 素行が善良であることについて審査されます。
  • 身分関係の信憑性について身分関係を立証する証明書が確認されます。証明書が偽変造がないことや、記載内容に矛盾がないかどうか確認されます。
  • 生計維持能力について、同一世帯の収入の合計額が日常的な生活を送ることができるかどうか確認されます。

 

「日系3世」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。

 

当面は「5年」の在留期間を決定する場合についてのみ一定の日本語能力を有することが要件とされます。

 

 

 

 

 

「日系3世」ビザを申請するために必要な書類は「日系3世」ビザに記載しています。