日系3世ビザ

定住者告示4号ビザは、日系2世、3世を「定住者」として受け入れるための在留資格になります。

(告示4号)定住者 日系3世ビザ (Long Term Resident4-Visa)

 

日系3世ビザ

告示4号「定住者」は(日系ビザ)は、いわゆる日系3世に関する在留資格になります。

 

日系人は、「日本人の血統を引いていることまたは引いている人」です。
日系人の明確な定義はありませんが、入管法上には

  • 日系1世は、日本国籍者または日本国籍離脱・喪失者
  • 日系2世は、1世の実子
  • 日系3世は、その2世の実子

となっております。

 

このビザのあらかじめ定住者告示をもって定められてます。活動は次のとおりです。

日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子(前3号又は第8号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの

 

 

このビザの該当範囲は次のいずれかに該当し、かつ、 素行が善良であるものが該当します。

  • 日系1世が日本国籍離脱後に生まれた実子の実子である孫(3世)

定住者告示第4号は、いわゆる日本国籍離脱後の実子の実子、日系人3世の「定住者」ビザになります。

 

なお、次に該当する外国人は、定住者告示第3号の在留資格になります。

  1. 元日本人(日本人の子として出生した者に限ります。 以下同じ。)の日本国籍離脱後の実子(2世)
  2. 日本人の孫(3世)
  3. 元日本人の日本国籍離脱前の実子の実子である孫(3世)

 

1年以上の在留期間を指定されている定住者(3世)である父又は母を持つ日系4世で、当該定住者の扶養を受ける未成年未婚の実子は、定住者告示第6号に該当します。

 

(告示第4号)日系3世ビザのポイント

  • 素行が善良であることについて審査されます。
  • 身分関係の信憑性 身分関係を立証する証明書が確認され、証明書が偽変造がないことや、記載内容に齟齬がないことが確認されます。
  • 経費支弁能力 生計維持能力について、同一世帯の収入の合計額が生計を維持するに足りるものであることが確認されます。

 

在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。

 

当面は「5年」の在留期間を決定する場合についてのみ一定の日本語能力を有することが要件とされます。

 

「日系3世ビザ」を申請するために必要な書類はこちらのページに記載しています。