「家族滞在」ビザを持った在留外国人の人数
2022年12月 | 2023年12月 | ||
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家族滞在ビザ | 227,857人 | 266,020人 |
「家族滞在」ビザとは、一定の在留資格(主に就労ビザ)をもって日本に在留する外国人の扶養家族(配偶者または子)を受け入れるための在留資格で、「家族滞在」の在留資格がある外国人は、その扶養者である配偶者または親が在留する間に限って在留できる在留資格です。
「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人は、その扶養者である配偶者又は親が日本に在留する間にだけ、日本に在留することができます。
なお配偶者や子を扶養する者(扶養者)は、日本に在留していることが必要で、扶養者が帰国等してしまうと、「家族滞在」ビザで滞在している配偶者と子は、日本に滞在することができなくなります。
「家族滞在」ビザの在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)になります。
扶養される者(被扶養者)とは、在留外国人が扶養する配偶者・子になります。
「家族滞在」ビザは、配偶者と子の限定なので、両親や兄弟姉妹は対象外です。
「家族滞在」ビザの対象となるの扶養者(本体者)のビザ(在留資格)は、次のビザになります。
就労できるか | ビザ(在留資格) | 具体的な活動例 |
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〇 | 教授ビザ | 大学教授 |
〇 | 芸術ビザ | 作曲家、画家、著述家 |
〇 | 宗教ビザ | 宣教師 |
〇 | 報道ビザ | 記者、カメラマン |
〇 | 高度専門職ビザ | ポイント計算による高度人材 |
〇 | 経営・管理ビザ | 企業経営者、支店長、工場長 |
〇 | 法律・会計業務ビザ | 弁護士、公認会計士、税理士、行政書士 |
〇 | 医療ビザ | 医師、歯科医師、看護師 |
〇 | 研究ビザ | 研究者 |
〇 | 教育ビザ | 小中高学校の教師 |
〇 | 技術・人文知識・国際業務ビザ | エンジニア、プログラマー、マーケティング、私企業の語学学校教師、翻訳通訳者 |
〇 | 企業内転勤ビザ | 外国の事業所からの転勤者 |
〇 | 介護ビザ | 介護福祉士 |
〇 | 興行ビザ | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手 |
〇 | 技能ビザ | 外国料理のコック、パイロット、スポーツ指導者、ソムリエ |
〇 | 特定技能2号 | 特定産業分野(建設業、造船、舶用工業) 熟練した技能 |
× | 文化活動ビザ | 日本文化の研究者 |
△ | 留学 |
大学、専門学校の学生 |
「家族滞在」ビザの在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)です。
「家族滞在」ビザに定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。
まず「家族滞在」ビザを取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。
入管法別表第1の4の表の 「家族滞在」の項の下欄は、日本において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。
1の表、2の表又は3の表の上欄の在留資格(外交、公用、特定技能(2の表の特定技能の項の下欄第1号に係るものに限る。)技能実習及び短期滞在を除く。)をもって在留する者又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
【入管法別表第1の4の「家族滞在」の項の下欄】
次の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける「配偶者」又は「子」として行う日常的な活動が当てはまります。
「外交」、「公用」の在留資格がある外国人の扶養をうける「配偶者」または「子」の場合は、「同一の世帯に属する家族の構成員としての活動」に含まれていますので、「家族滞在」ではなく、「外交」、「公用」の在留資格になります。
留学生が扶養する場合の「家族滞在」ビザは
のみ認められています。
があることが認められる必要があります。
配偶者にあっては原則として同居をしており、扶養者(本体者)に経済的に依存している状態が必要です。
子にあっては扶養者の監護養育を受けている状態で、経済的に独立している配偶者又は子としての活動は含まれません。
「日常的な活動」には、教育機関において教育を受ける活動等も含まれますが、収人を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれません。
もし、就労活動をする場合は、資格外活動許可を受ける必要があります。
ここでいう「配偶者」には、現に婚姻が法律上有効に存続中の者をいい、離別した者、死別した者及び内縁の者は含まれません。
※同性婚の場合は、「告示外特定活動・同性婚」ビザが適用される場合があります。
上陸許可基準とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。
上陸許可基準適合性は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。
申請人が法別表第1の1の表若しくは2の表の上欄の在留資格、文化活動の在留資格又は留学の在留資格(この表の法別表第1の4の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項第1局イ又は口に該当するものに限る。)をもって在留する者の扶養を受けて在留すること
【上陸基準省令の「家族滞在」の項の下欄】
「家族滞在」ビザの要件は、次の在留資格をもって在留する者の扶養を受けけて在留することが求められています。
ただし、「外交」、「公用」、「特定技能1号」及び 「技能実習」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける活動は、「家族滞在」に該当しませんので注意が必要です。
申請人が扶養者の「配偶者」又は「子」であることが必要です。
あくまでも扶養されることが必要ですので、扶養者が扶養をする意思を持っていることが必要です。
また扶養者とは原則、同居していることが求められます。
「配偶者」又は「子」にあっては、現に扶養者の扶養を受けているまたは監護養育を受けている必要があります。
もし、「配偶者」又は「子」が経済的に独立している場合は、それぞれに対応した在留資格になります。
扶養者の職業及び収入を証明する文書から、扶養者が申請人(外国人)を扶養することのできる経費を支弁する能力があるかどうかが、審査されます
※外国人の本国に扶養家族がいる場合は、その人数についても審査されます。
扶養者が「文化活動」または「留学」の在留資格である場合は、原則、扶養者は日本で就労することができません。
そのため扶養者の扶養能力について慎重に審査されます。
扶養を受ける状況であれば、年齢制限はないです。成人した子でも大丈夫です。
あなたが代理人として、在留資格認定証明書の申請をすれば、子は来日できます。
必要です。離婚または死別の日から14日以内に、出入国在留管理長官に対して、その旨を届け出なければなりません。
「家族滞在」ビザを申請するために必要な書類は家族滞在ビザの必要書類に記載しています。