「介護」から「永住者」へ変更

「介護」の在留資格から「永住者」へ変更する方について解説します。永住許可の要件(日本継続在留要件)を満たしていれば、「永住者ビザ」へ変更することを検討しても良いです

「介護」ビザから「永住者」へ変更する方法

 

「介護」ビザから「永住者」へ変更することはできるのか

「介護」ビザの将来性を考えることがあると思います。

 

日本で介護の仕事を長くしていると、「永住者」の在留資格へ変更を検討することになると思います。

 

結論から言うと「介護」の在留資格から「永住者」へ変更することは十分可能です。

 

「介護」の在留資格は、「就労資格」になります。

 

よって下記の永住許可の要件(日本継続在留要件)を満たしていれば、「永住者」ビザへ変更することを検討しても良いです。

 

「永住者」ビザのメリットとは

  • 在留期間が無制限
  • 住宅ローン等が組みやすい
  • 就労制限がない
  • 無職になっても問題ない
  • 配偶者と離婚・死別しても在留できる
  • 外国籍を変更しなくても、日本に無期限に滞在できる

等さまざまなメリットがありますので、ぜひ「介護」ビザから「永住者」ビザへチャレンジしてみてください。


永住許可の要件

「介護」から「永住者」への要件とは

 

「永住者」ビザには、3つの要件があります。

  1. 素行善良要件
  2. 独立生計要件
  3. 国益要件

 

 

永住許可の国益要件とは

 

永住許可の国益要件には、具体的に次の要件を満たす必要があります。

  1. 原則として引き続き10年以上日本に在留していること。
  2. ただし、この期間のうち「就労資格」又は「居住資格」をもって引き続き5年以上日本に在留していること
「就労資格」には、「技能実習」、「特定技能1号」及び「特定活動(外国人看護師候補、外国人介護福祉士候補)」は含まれません。

 

永住許可申請の直近5年間において、就労資格又は居住資格により引き続いて日本に在留していることが条件です。

 

永住許可要件の「就労資格」とは

下記の在留資格が永住許可要件の「就労資格」になります。

  1. 外交
  2. 公用
  3. 教授
  4. 芸術
  5. 宗教
  6. 報道
  7. 高度専門職1号
  8. 高度専門職2号
  9. 経営・管理
  10. 法律・会計業務
  11. 医療
  12. 研究
  13. 教育
  14. 技術・人文知識・国際業務
  15. 企業内転勤
  16. 介護
  17. 興行
  18. 技能
  19. 特定技能2号
  20. EPAインドネシア看護師
  21. EPAインドネシア介護福祉士
  22. EPAフィリピン看護師
  23. EPAフィリピン介護福祉士
  24. EPAベトナム看護師
  25. EPAベトナム介護福祉士

 

この在留資格の外国人の方は10年以上日本に在留しており、上記の「就労資格」で直近5年以上継続して在留しているのであれば、「永住者」の要件を満たすことになります

 

ただし、下記の在留資格は永住許可要件の「就労資格」に該当しません。

 

技能実習
特定技能1号
EPAインドネシア看護師候補
EPAインドネシア介護福祉士候補
EPAフィリピン看護師候補
EPAフィリピン介護福祉士候補
EPAベトナム看護師候補
EPAベトナム介護福祉士候補

 

永住許可要件の「居住資格」とは

日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
定住者