在留資格認定証明書は、日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容がいずれかのビザ(在留資格)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請になります。
「介護ビザ」の将来性を考えることがあると思います。
日本で介護の仕事を長くしていると、「永住者」の在留資格へ変更を検討することになると思います。
結論から言うと「介護」の在留資格から「永住者」へ変更することは十分可能です。
「介護」の在留資格は、「就労資格」になります。
よって下記の永住許可の要件(日本継続在留要件)を満たしていれば、「永住者ビザ」へ変更することを検討しても良いです。
具体的には次の要件を満たす必要があります。
下記の在留資格が永住許可要件の「就労資格」になります。
この在留資格の外国人の方は10年以上日本に在留しており、上記の「就労資格」で直近5年以上継続して在留しているのであれば、「永住者」の要件を満たすことになります。
ただし、下記の在留資格は永住許可要件の「就労資格」に該当しません。
技能実習
特定技能1号
EPAインドネシア看護師候補
EPAインドネシア介護福祉士候補
EPAフィリピン看護師候補
EPAフィリピン介護福祉士候補
EPAベトナム看護師候補
EPAベトナム介護福祉士候補