
日本で長く介護のお仕事を続けていると、「この先もずっと日本で暮らしていきたい」「ビザの更新手続きから解放されたい」と考え、「永住者」ビザへの変更を検討される方が多くいらっしゃいます。
結論から言うと、「介護」ビザから「永住者」への変更は十分に可能です!
「介護」の在留資格は、入管法上、立派な「就労資格(働くための正規のビザ)」として認められています。そのため、永住許可の要件(居住要件や収入・納税の要件など)をしっかりと満たせば、永住者への道は開かれています。
「介護」ビザから永住申請をするためには、原則として以下の期間、日本に継続して住み続けている必要があります。
【日本継続在留要件】
引き続き10年以上日本に在留しており、そのうち5年以上は就労資格(介護ビザなど)をもって在留していること。
(※留学生として来日し、その後「介護」ビザに変更した方の場合は、日本でのトータルの生活が10年に達し、かつ介護ビザで5年以上働いているタイミングが目安となります。)
「介護」ビザのままでも働き続けることは可能ですが、「永住者」ビザに変更することで、日本での生活の安定度が劇的に変わります。具体的なメリットは以下の通りです。
ビザの有効期限がなくなるため、数年ごとの煩わしい在留期間の更新手続き(入管への申請)が不要になります。
「介護」以外の仕事にも自由に就くことができるようになり、キャリアの選択肢が大きく広がります。
万が一、仕事を辞めたり転職活動で無職の期間ができても、日本に住み続けることができます。
銀行からの信用度が格段に上がるため、日本でのマイホーム購入などが実現しやすくなります。
帰化とは異なり、母国の国籍を捨てる必要がなく、一生涯日本に滞在できます。
日本人や永住者の配偶者と離婚・死別してしまった場合でも、在留資格に影響が出ず、日本に留まることができます。
ご自身が永住者になれば、配偶者や子供も「永住者の配偶者等」となり、永住許可のハードルが大きく下がります。
【専門家からのアドバイス】
介護職として日本の社会を支えてくださる皆様にとって、「永住者」ビザは大きな安心に繋がります。
ただし、永住申請では「税金や年金に未納・遅れがないか」といった公的義務の履行状況が非常に厳しく審査されます。「自分が今、要件を満たしているか分からない」という方は、ぜひ当事務所へご相談ください。あなたの永住へのチャレンジを全力でサポートいたします!

日本で長く「介護」の仕事を続け、将来的に「永住者」ビザの取得を目指す方は多くいらっしゃいます。
永住許可を取得するためには、入管法が定める以下の「3つの絶対要件」をすべて満たす必要があります。
この中で、介護ビザから永住を目指す方が最も注意しなければならないのが「国益要件(居住年数のルール)」です。
国益要件を満たすためには、具体的に以下の年数、日本に住み続けている必要があります。
つまり、日本での生活がトータル10年を超えていても、直近5年間が永住審査で認められる正規の「就労資格」で働いていなければ、永住申請はできないということです。
では、どのようなビザ(在留資格)が永住申請の要件である「就労資格」や「居住資格」として認められるのでしょうか?
ご自身の今のビザや過去のビザが当てはまるかチェックしてみましょう。
これらのビザで働いていた期間は、永住申請に必要な「就労の5年間」としてカウントされます。
日本で働いて収入を得ていても、以下のビザで滞在していた期間は、永住申請の要件である「就労の5年間」には含まれません。
「技能実習」や「特定技能1号」、あるいは「EPA候補者」として日本の介護現場で何年働いていても、その期間は永住要件の就労年数(5年間)にはカウントされません。国家試験等に合格し、正式な「介護」ビザや「EPA介護福祉士」に変更してからの期間が5年以上必要になります。
もし、日本人や永住者と結婚している場合などは、以下の「居住資格」での滞在期間も就労期間と同様にカウントされます。
【専門家からのアドバイス】
介護職の外国人が永住を目指す場合、「今の自分のビザが永住要件の年数にカウントされるのかどうか」で計画が大きく変わります。「自分はいつ永住申請ができるようになるの?」と疑問に思われた方は、お気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。あなたの経歴を確認し、永住権取得までの最短ルートをご提案いたします。
当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。
ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。
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当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。