「特定技能1号の家族帯同」ビザとは、あらかじめ告示に定められていない活動であって(告示外特定活動)、原則として家族帯同は認められていないものの、特に人道上の配慮が必要と認められる者として、「特定技能1号」の在留資格の者の扶養を受ける「配偶者」または「子」として行う日常的な活動をすることが認められた在留資格です。
「特定技能1号」ビザの外国人は、原則として家族帯同が認められていません。
しかし、特に人道上の配慮が必要な場合は、「配偶者」や「子」の在留が認められる場合があります。
「特定技能1号の家族帯同」ビザは、「特定技能1号」の「配偶者」または「子」の在留資格が例外的に認められる告示外特定活動です。
例外的に認められるための要件は以下の通りです。
「特に人道上の配慮が必要と認められる場合」とは下記のような場合が認められる場合があります。
申請人と扶養者の身分関係の成立日が、扶養者の「特定技能1号」ビザへ変更許可日よりも前であることが求められます。
申請人が扶養者の「特定技能1号」ビザへの在留資格変更許可日よりも前から、扶養者の扶養を受ける目的で、中長期在留者(本邦出生後60日以内の在留資格未取得外国人を含む。)として在留していることが求められます。
例えば、申請人が「中長期在留者の扶養を受ける者」としては、「家族滞在」ビザや「特定活動」ビザにて在留しており、扶養者が「特定技能1号」への在留資格変更許可を受けた後も、引き続き在留する場合があげられます。
「特定技能1号」の「配偶者」または「子」は、扶養を受けることが必要です。
扶養を受けるとは、
があることが認められる必要があります。
配偶者にあっては原則として同居をしており、扶養者(本体者)に経済的に依存している状態が必要です。
子にあっては扶養者の監護養育を受けている状態です。
「日常的な活動」には、教育機関において教育を受ける活動等も含まれますが、収人を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれません。
ここでいう「配偶者」には、現に婚姻が法律上有効に存続中の者をいい、離別した者、死別した者及び内縁の者は含まれません。
次のいずれかで、扶養者との身分関係を証する文書