家事使用人ビザVISAの説明です。このビザは特定活動(告示1号・2号)で定められています。
「特定技能1号の家族ビザ」は、「特定技能1号」の在留資格の者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動をするための在留資格「告示外特定活動」です。
「特定技能1号ビザ」の外国人は、原則として家族帯同が認められていません。
しかし、特に人道上の配慮が必要な場合は、配偶者や子の在留が認められる場合があります。
があることが認められる必要があります。
配偶者にあっては原則として同居をしており、扶養者(本体者)に経済的に依存している状態が必要です。
子にあっては扶養者の監護養育を受けている状態です。
「日常的な活動」には、教育機関において教育を受ける活動等も含まれますが、収人を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれません。
ここでいう「配偶者」には、現に婚姻が法律上有効に存続中の者をいい、離別した者、死別した者及び内縁の者は含まれません。
「特定技能1号ビザ」の外国人は、原則として家族帯同が認められていません。
しかし、特に人道上の配慮が必要な場合は、例外的に配偶者や子の在留が認められる場合があります。
「特定技能1号」の配偶者または子の在留資格が例外的に認められる場合は、「特に人道上の配慮が必要と認められる場合」になります。
次のいずれかで、扶養者との身分関係を証する文書