特定技能1号の家族ビザ

「特定技能1号の家族ビザ」は、「特定技能1号」の在留資格の者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動をするための在留資格「告示外特定活動」です。

「特定技能1号の家族ビザ」とは

 

「特定技能1号の家族ビザ」は、「特定技能1号」の在留資格の者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動をするための在留資格「告示外特定活動」です。

 

特定技能1号ビザ」の外国人は、原則として家族帯同が認められていません。
しかし、特に人道上の配慮が必要な場合は、配偶者や子の在留が認められる場合があります。

 

「特定技能1号」の配偶者または子は扶養を受けることが要件です

  • 扶義者が扶養の意思を持っていること
  • 扶養することが可能な資金力

があることが認められる必要があります。

 

配偶者にあっては原則として同居をしており、扶養者(本体者)に経済的に依存している状態が必要です。
子にあっては扶養者の監護養育を受けている状態です。

経済的に独立している配偶者又は子としての活動は含まれません。

 

「日常的な活動」とは?

「日常的な活動」には、教育機関において教育を受ける活動等も含まれますが、収人を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれません。

 

「配偶者」とは

ここでいう「配偶者」には、現に婚姻が法律上有効に存続中の者をいい、離別した者、死別した者及び内縁の者は含まれません。

  • 外国で有効に成立した同姓婚による者も含まれません。
  • 法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格該当性は認められません。
  • 社会通念上の夫婦の共同生活を営むと認められるには、原則、同居している必要があります。

 

「子」とは?

  • 嫡出子
  • 養子(普通養子、特別養子。6歳以上でもOKです)
  • 認知された非嫡出子
  • 成年に達した者(扶養を受けている者)

「特定技能1号」の配偶者または子の在留資格が例外的に認められる場合とは

特定技能1号ビザ」の外国人は、原則として家族帯同が認められていません。
しかし、特に人道上の配慮が必要な場合は、例外的に配偶者や子の在留が認められる場合があります。

 

「特定技能1号」の配偶者または子の在留資格が例外的に認められる場合は、「特に人道上の配慮が必要と認められる場合」になります。

 

 

「特に人道上の配慮が必要と認められる場合」とは

  1. 中長期在留者として在留していた者が特定技能1号の在留資格に変更する前から既に身分関係が成立している中長期在留者として在留していた外国人の方の配偶者や子の場合
  2. 特定技能1号の活動を行う外国人の子として日本で出生し、その「特定技能1号」の在留資格を有する外国人の扶養を受ける者の場合

「特定技能1号の家族ビザ」の必要書類

①扶養者との身分関係を証する文書

次のいずれかで、扶養者との身分関係を証する文書

  1. 戸籍謄本
  2. 婚姻届受理証明書
  3. 結婚証明書
  4. 出生証明書
  5. ❶~❹に準ずる文書

 

②扶養者の在留カードまたは旅券の写し

  1. 扶養者の職業及び収入を証する文書
  2. 在籍証明書
  3. 住民税の課税証明書または納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)