「教育ビザ」を持った在留外国人の人数です。
2022年12月 | 2023年12月 | ||
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教育ビザ | 13,413人 | 14,157人 |
「教育ビザ」は、外国語教育等教育分野の国際化に対応し、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関等の語学教師等を受け入れるために設けられた在留資格です。
このビザが該当する具体例は、次のものになります。
「教育ビザ」の在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかになります。
「教育ビザ」を申請するために必要な書類は教育ビザの必要書類に記載しています。
「教育ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。
まず「教育ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。
入管法の別表第1の2の表の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。
【入管法別表第1の2の表の教育の項の下欄】
本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
教育機関に所属する教師が当該教育機関の指示により一般企業等に派遣されて教育活動をする場合は、「教育ビザ」の在留資格の活動に含まれます。
もし教育機関ではなく、一般企業で教育活動をする者の活動は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当します。
たとえば、民間会社が運営している英会話教室などは、「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当します。
次の学校は、「教育ビザ」になります。
上記4校以外の外国の大学の日本分校に採用された者は、 「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当します。
設備や編制を総合的に判断して、 おおむね各種学校規程に適合する教育機関をさします。
上陸許可基準とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、ビザ申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。
審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。
第1号
申請人が各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育をする活動に従事する場合又はこれら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合は、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が各種学校又は設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関であって、法別表第一の一の表の外交若しくは公用の在留資格又は四の表の家族滞在の在留資格をもって在留する子女に対して、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育をする活動に従事する場合は、イに該当すること。
イ 次のいずれかに該当していること。
(1) 大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
(2) 行おうとする教育に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了 (当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
(3) 行おうとする教育に係る免許を有していること。
ロ 外国語の教育をしようとする場合は当該外国語により12年以上の教育を受けていること。それ以外の科目の教育をしようとする場合は教育機関において当該科目の教育について 5年以上従事した実務経験を有していること。
第2号
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
申請人が本邦の次の教育施設に教員として、語学教育その他の教育をする活動に従事する場合は、上記の基準1号に適合する必要はありません。
基準1号のイ及び口のいずれにも適合することが求められます。
基準1号のイ及び口のいずれにも適合することが求められます。
いわゆるインターナショナルスクールのことです。
インターナショナルスクールにおいて教育をする活動に従事する場合は、基準1号イに該当することが求められます。
例えば、英語の教育に従事しようとする外国人の場合は、英語を使用して行われた教育を12年以上受けていることを意味します。
またその受けた教育内容は、英語又は英語に関係のある科目であることを要しません。