特定情報処理活動ビザ

「特定情報処理活動」ビザとは、本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の事業所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動をするために設けられた在留資格です。

特定活動(37号) 特定情報処理活動

 

 

 

特定活動(37号)「特定情報処理活動」ビザとは

「特定研究等活動およびその家族」ビザ、「特定情報処理活動およびその家族」ビザを持った在留外国人の人数

特定研究及び特定情報処理 2022年12月 2023年12月 2024年12月
本人 4人
家族 9人

 

「特定情報処理活動」ビザとは、本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の事業所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動をするために設けられた在留資格です。

 

 

「特定情報処理活動」ビザは、本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の事業所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動をするビザになります。

 

「特定情報処理活動」ビザの在留期間は、5年になります。

 

 

「特定情報処理活動」ビザに該当する活動とは

「特定情報処理活動」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。

別表第7に掲げる要件のいずれにも該当する者が、本邦の公私の機関(別表第8に掲げる要件のいずれにも該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第2条第2号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあっては、当該他の機関の事業所)において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)第2条第1項に規定する情報処理をいう。以下同じ。)に係る業務に従事する活動

【特定活動(37号)】

 

「特定情報処理活動」ビザに該当する活動とは、次の3つになります。

  1. 法務大臣が指定する「本邦の公私の機関」(I T企業等)との契約に基づき、当該機関の事業所で自然科学・人文科学の分野に属する技術・知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動
  2. 法務大臣が指定する「本邦の公私の機関」(人材派遣会社)との契約に基づき、派遣先機関(I T企業等)の事業所で自然科学・人文科学の分野に属する技術・ 知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動
  3. 法務大臣が指定する「本邦の公私の機関」(情報処理と労働者派遣の業務を併せて行う会社)との契約に基づき、 当該機関の事業所又は派遣先機関の事業所で自然科学・人文科学の分野に属する技術・知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動

 

「本邦の公私の機関との契約」とは

国、地方公共団体または企業等との契約になります。

 

また「報酬額」については、日本人と同等額以上であることが必要となる。

 

当該機関が労働者派遣事業を行うものであるときは

「契約」は屠用契約に限られ、かつ、常勤職員として雇用される必要があります。

 

本邦の公私の機関の「施設」とは

法務大臣が指定するのは「本邦の公私の機関」であり、当該機関の「施設」は指定の対象となりません。
例えば、当該機関との契約に基づいていることが要件であり、東京にある「施設」から当該機関の大阪の「施設」へ移動し研究等の活動を行ったとしても、資格外活動にはなりません。

 

当該機関の子会社や関連会社の施設については

当該機関の「施設」には当りません。
子会社等の研究施設で稼働したり、子会社等へ移籍(出向)して稼働することは資格外活動となることになります。

 

「自然科学」又は「人文科学」の知識等とは

「特定情報処理活動」ビザは、単なる情報処理活動でなく、理学・工学その他の自然科学又は法律学・経済学その他の人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理活動であることが必要です。


「特定情報処理活動」ビザの要件

「特定情報処理活動」ビザは、次の2つの要件があります。

  1. 「事業活動」の要件
  2. 「申請人」の要件

 

「事業活動」の要件

「事業活動」の要件において、本邦の公私の機関にあたり、「別表第8」にあるのすべての各号を満たす必要があります。

(1号) 情報処理に関する産業に属するもの(情報処理に係る業務について行う労働者派遣法第2条第3号に規定する労働者派遣事業に係るものを含む。以下「情報処理事業活動等」という。)であること。

 

(2号) 情報処理事業活動等を行う本邦の公私の機関(以下「「青報処理事業等機関」という。)が、情報処理に関する外国人の技術又は知識を活用するために必要な施設、設備その他の事業体制を整備して行うもの(当該情報処理事業等機関が労働者派遣法第23条第1項に規定する派遣元事業主である場合にあっては、労働者派遣法第30条の2第1項に規定する派遣先が当該事業体制を整備するように必要な措置を講じて行うもの)であること。

 

(3号) 申請人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであること。

 

【別表第8】

 

(1号)の「事業活動」の要件とは

事業活動が、次のいずれかに該当することが求められています。

「情報処理に関する産業に属するもの」とは

「情報処理」 に関する産業で、具体的には、電子計算機を使用して、情報につき計算、検索その他これらに類する処理を行なうことをいいます。

「情報処理に係る業務について行う労働者派遣事業に係るもの」とは

「情報処理に係る業務について行う労働者派遣事業に係るもの」とは、コンピュータープログラムの開発、情報処理システムの開発・管理、ネットワークシステムやデータベースシステムの開発・管理に係る業務について行う労働者派遣事業に係るもののことを言います。

 

(2号)の「事業活動」の要件とは

「事業体制を整備」しているか否かについては、次の点を考慮します。

  • 施設・設備・事業費等が、情報処理に関する外国人の技術・知識を活用するために確保されているか
  • それらが業務量や従業員数などに照らして妥当といえるか

 

(3号)の「事業活動」の要件とは

「十分な管理体制を整備」しているかは、書面にて確認されます。
もし、過去に書面で同意した内容に反した行為を行ったことがある場合は、原則として「十分な管理体制」が整備されていないものとして判断されます。

 

 

 

「申請人」の要件

申請人が「別表第7」の各号のいずれの要件にも該当していることが求められます。

(1号) 従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が出入国管理及び難民認定法第7条項第2号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件(平成25年法務省告示第437号)に定める試験に合格し又は資格を有している場合は、この限りでない。

  • イ当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
  • ロ当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の専修学校の専門課程の修了に関する要件を定める件(平成23年法務省告示第330号)の二のイ又は口のいずれかに該当する場合に限る。)したこと。
  • ハ10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。

 

(2号) 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

【別表第7】

 

「申請人」の要件は、つまり「技術・人文知識・国際業務」ビザに係る上陸許可基準と同一の内容の基準を満たすことを要件としています。


特定活動(38号) 「特定研究等活動の家族滞在活動」ビザ

「特定情報処理活動の家族滞在活動」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。

第36号又は前号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

【特定活動(38号)】

 

特定情報処理活動を行う外国人の家族として扶養を受けようとする者の活動について定めたものです。
家族として認められる活動内容は、「家族滞在」ビザと同じです。

 

「扶養を受ける」とは

  • 扶義者が扶養の意思を持っていること
  • 扶養することが可能な資金力

があることが認められる必要があります。

 

配偶者にあっては原則として同居をしており、扶養者(本体者)に経済的に依存している状態が必要です。
子にあっては扶養者の監護養育を受けている状態で、経済的に独立している配偶者又は子としての活動は含まれません。

 

「日常的な活動」とは

「日常的な活動」には、教育機関において教育を受ける活動等も含まれますが、収人を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれません。

 

「配偶者」とは

ここでいう「配偶者」には、現に婚姻が法律上有効に存続中の者をいい、離別した者、死別した者及び内縁の者は含まれません。

  • 外国で有効に成立した同姓婚による者も含まれません。
  • 法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格該当性は認められません。
  • 社会通念上の夫婦の共同生活を営むと認められるには、原則、同居している必要があります。

※同性婚の場合は、「(告示外)特定活動・同性婚」ビザが適用される場合があります。

 

「子」とは

  • 嫡出子
  • 養子(普通養子、特別養子。6歳以上でもOKです)
  • 認知された非嫡出子
  • 成年に達した者(扶養を受けている者)

特定活動(39号) 「特定情報処理活動またはその配偶者の親」ビザ

「特定情報処理活動またはその配偶者の親」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。

第36号又は第37号に掲げる活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けるその者の父若しくは母又は配偶者の父若しくは母(外国において当該在留する者と同居し、かつ、その扶養を受けていた者であって、当該在留する者と共に本邦に転居をするものに限る。)として行う日常的な活動

【特定活動(39号)】

 

「特定情報処理活動またはその配偶者の親」ビザとは、特定活動(36号)・(37号)にて在留する者の「親」および扶養者の配偶者の「親」を呼び寄せるビザのことです。

 

「特定情報処理活動またはその配偶者の親」ビザに該当する活動とは

次のすべての条件を満たす必要があります。

  1. 扶養者と同居し、かつ、その者の扶養を受けること
  2. 外国において扶養者と同居し、かつ、その者の扶養を受けていたこと
  3. 扶養者と共に日本に転居すること

 

➊「「扶養者と同居し、かつ、その者の扶養を受けること」とは

「親」は扶養者と同居し扶養を受ければ要件を満たします。

 

よって、配偶者の「親」は、たとえ配偶者と同居しなくても扶養者と同居し扶養を受ければ要件を満たします。

 

➋「外国において扶養者と同居し、かつ、その者の扶養を受けていたこと」とは

「親」は外国で扶養者と同居し、その者の扶養を受けていたここが要件です。

 

ようするに、配偶者の「親」の場合、扶養者と同居しその者の扶養を受けていれば要件を満たします。

 

 

 

 

 

「特定情報処理活動」ビザを申請するために必要な書類は特定情報処理活動ビザの必要書類に記載しています。