「特定研究等活動ビザ、特定情報処理活動ビザおよびその家族ビザ」を持った在留外国人の人数
特定研究及び特定情報処理 | 2022年12月 | 2023年12月 | 2024年12月 |
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本人 | 4人 | ||
家族 | 9人 |
「特定情報処理活動ビザ」とは、本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の事業所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動をするための在留資格です。
「特定情報処理活動ビザ」は、本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の事業所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動をするビザになります。
「特定情報処理活動ビザ」の該当する活動は、次の通り規定されています。
別表第七に掲げる要件のいずれにも該当する者が、本邦の公私の機関(別表第八に掲げる要件のいずれにも該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第二号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあっては、当該他の機関の事業所)において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第一項に規定する情報処理をいう。以下同じ。)に係る業務に従事する活動
特定情報処理活動ビザは、次の3つの類型が該当する活動になります。
国、地方公共団体または企業等との契約になります。
また「報酬額」については、日本人と同等額以上であることが必要となる。
「契約」は屠用契約に限られ、かつ、常勤職員として雇用される必要があります。
法務大臣が指定するのは「本邦の公私の機関」であり、当該機関の「施設」は指定の対象となりません。
例えば、当該機関との契約に基づいていることが要件であり、東京にある「施設」から当該機関の大阪の「施設」へ移動し研究等の活動を行ったとしても、資格外活動にはなりません。
当該機関の「施設」には当りません。
子会社等の研究施設で稼働したり、子会社等へ移籍(出向)して稼働することは資格外活動となることになります。
「特定情報処理活動ビザ」は、単なる情報処理活動でなく、理学・工学その他の自然科学又は法律学・経済学その他の人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理活動であることが必要です。
「特定情報処理活動ビザ」を申請するために必要な書類は特定情報処理活動ビザの必要書類に記載しています。