介護福祉士となる資格を有する留学生が、介護福祉士登録証を受領するまでの間、介護等の業務に従事する場合の取り扱いについてのページです。
(告示外)特定活動が付与されます。
留学生が、介護福祉士養成施設を卒業または介護福祉士の国家試験に合格すれば、「介護福祉士となる資格を有する」状態になります。
しかし、学校を卒業または国家試験に合格しただけでは「介護福祉士」になりません。
「介護福祉士」になるためには、介護福祉士として登録が必要で、「介護福祉士登録証」の交付を受ける必要があります。
※「介護福祉士登録証」の交付は5月以降です。
介護福祉士登録証を受領するまでの間、介護等の業務に従事することができるように「(告示外)特別活動」が付与されます。
また「配偶者」または「子」も同居し扶養を受ける場合は「(告示外)特定活動」への在留資格の変更が認められます。
令和8年度までに介護福祉士養成施設を卒業した留学生が社会福祉士および介護福祉士法に規定する介護等の業務に従事する場合は、介護福祉士登録証を受領するまでの間、「留学ビザ」から「(告示外特定活動)介護福祉士登録証を受領するまでの間、介護施設等において介護等の業務に従事する活動ビザ」への在留資格の変更が許可されます。
在留期間は、4月になります。
「留学ビザ」
↓介護福祉士養成施設を卒業して「介護福祉士登録証」の交付されるまでの間
「(告示外)特定活動ビザ」
↓「介護福祉士登録証」の受領すれば正式に介護福祉士となります。
「介護ビザ」
となります。
令和8年度までに介護福祉士養成施設を卒業した留学生が次のいずれかを満たせば、継続して介護福祉士としての登録が認められることになりました。
①申請人の活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料
②勤務先の事業内容、設立等に係る許可または指定を受けた年月日が明記された案内書
③介護福祉士養成施設の卒業証書の写しまたは卒業証明書
養成施設ルート以外の場合、介護福祉士になるためには、介護福祉士国家試験に合格することが必要です。
介護福祉士国家試験は毎年1月実施され、合格発表が3月下旬そして介護福祉士登録証が交付されるのが5月以降となっています。
介護福祉士国家試験に合格したとしても、外国人の留学生は4月以降「介護ビザ」に変更して就労することができません。
そのため「留学ビザ」から「(告示外)特定活動」の在留資格に変更することにより、介護福祉士登録証を受領するまでの間、介護等の業務に就労することができるようになります。
在留期間は、4月になります。
「留学ビザ」
↓「介護福祉士登録証」の交付されるまでの間
「(告示外)特定活動ビザ」
↓「介護福祉士登録証」の受領すれば正式に介護福祉士となります。
「介護ビザ」
となります。
「実務経験ルートの留学生」とは、介護福祉士養成施設以外の教育機関に在籍中に「資格外活動許可」を受けて、介護業務に従事し、介護福祉士国家試験の受験資格である3年以上の実務経験を満たした者を言います。
①申請人の活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料
②勤務先の事業内容、設立等に係る許可または指定を受けた年月日が明記された案内書
③介護福祉士国家試験の受験票の写し