在留資格認定証明書は、日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容がいずれかのビザ(在留資格)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請になります。
出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴い、「永住許可制度の適正化」という名目のもと「永住者ビザ」の在留資格取消という制度が国会において審議され成立しました。
そもそも「永住者ビザ」の在留資格取消が審議されているのかというと、「永住者」は、永住許可後に在留期間の更新といった在留審査の手続がないため、一部の外国人の方の場合ですが、永住許可を受けた後、支払うことができるにも関わらず、あえて公租公課の支払をしないといった、悪質なケースが起きているのだからだそうです。
次のような事由があった場合「永住者ビザ」の「在留資格の取消」をすることができるとなりました。
「入管法に規定する義務を遵守しないこと」とは、入管法が規定する永住者が遵守すべき義務のことで、退去強制事由として規定されている義務ではないが、義務の遵守が罰則により担保されているものについて、正当な理由なく履行しない場合です。
あくまでも悪質な場合を想定しているのであり、たいていの「永住者」を対象としているのではないのだそうです。
「公租公課」とは、租税のほか、社会保険料などの公的負担金のことです。
「故意に公租公課の支払をしないこと」とは、支払義務があることを認識しているにもかかわらず、あえて公租公課の支払をしないことです。
「入管法に規定する刑罰法令違反」とは、具体的には、次のような処罰になります。
一定の重大な刑罰法令違反に限られています。
いずれの場合も故意犯を対象としています。
したがって、交通事故を起こして過失運転致死傷の罪で処罰された場合は、対象とはなりません。