「永住者ビザ」の在留資格取消

出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴い、永住許可制度の適正化という名目のもと「永住者ビザ」在留資格取消が追加されました。

在留資格「永住者」の取消

出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴い、「永住許可制度の適正化」という名目のもと「永住者ビザ」の在留資格取消という制度が国会において審議され成立しました。

 

そもそも「永住者ビザ」の在留資格取消が審議されているのかというと、「永住者」は、永住許可後に在留期間の更新といった在留審査の手続がないため、一部の外国人の方の場合ですが、永住許可を受けた後、支払うことができるにも関わらず、あえて公租公課の支払をしないといった、悪質なケースが起きているのだからだそうです。

 

次のような事由があった場合「永住者ビザ」の「在留資格の取消」をすることができるとなりました。

  1. 入管法に規定する義務を遵守しない
  2. 故意に公租公課の支払をしない
  3. 入管法に規定する刑罰法令違反

 

❶「入管法に規定する義務を遵守しない」とは

「入管法に規定する義務を遵守しないこと」とは、入管法が規定する永住者が遵守すべき義務のことで、退去強制事由として規定されている義務ではないが、義務の遵守が罰則により担保されているものについて、正当な理由なく履行しない場合です。

 

あくまでも悪質な場合を想定しているのであり、たいていの「永住者」を対象としているのではないのだそうです。

 

❷「故意に公租公課の支払をしない」とは

「公租公課」とは、租税のほか、社会保険料などの公的負担金のことです。

 

「故意に公租公課の支払をしないこと」とは、支払義務があることを認識しているにもかかわらず、あえて公租公課の支払をしないことです。

 

❸「入管法に規定する刑罰法令違反」とは

「入管法に規定する刑罰法令違反」とは、具体的には、次のような処罰になります。
一定の重大な刑罰法令違反に限られています。

  • 窃盗
  • 住居侵入
  • 傷害
  • 詐欺
  • 恐喝
  • 殺人
  • 危険運転致死

 

いずれの場合も故意犯を対象としています。

 

したがって、交通事故を起こして過失運転致死傷の罪で処罰された場合は、対象とはなりません。