優秀な留学生による卒業後起業活動ビザ(告示外)

「優秀な留学生による卒業後起業活動」ビザとは、あらかじめ告示に定められていない活動であって、優秀な留学生が一定の要件の下、大学卒業後継続して起業活動を行うことができるようにするために、最長2年間の在留が認められる在留資格です。

(告示外特定活動)優秀な留学生による卒業後起業活動

 

(告示外)「優秀な留学生による卒業後起業活動」ビザとは

「優秀な留学生による卒業後起業活動」ビザとは、あらかじめ告示に定められていない活動(告示外特定活動)であって、優秀な留学生が一定の要件の下、大学卒業後継続して起業活動を行うことができるようにするために、最長2年間の活動をすることが認められた在留資格です。

 

「優秀な留学生が卒業後に起業活動を行う」ビザは告示外特定活動で最長2年間の在留が認められます。

 

 

「優秀な留学生による卒業後起業活動」ビザの在留期間は、原則として6月になります。

 

※起業に係る活動を最長2年間認められますが、起業にかかわる活動を開始してから2年以内に「経営・管理」ビザへ在留資格変更を行うよう指導されます。

 

 

「優秀な留学生による卒業後起業活動」ビザの指定する活動

次のように、活動内容が指定されます。

本邦の大学等を卒業又は修了した者が、本邦において貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動及び当該活動に附随して行う報酬を受ける活動又は本邦において貿易その他の事業の経営を開始した後引き続き当該事業の経営を行う活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第7項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第8項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除く。)

【告示外特定活動】

 

 

「優秀な留学生による卒業後起業活動」ビザにて在留中の資格外活動

生活費捻出のため、1週につき28時間以内の資格外活動は許可されます(包括許可)。

 

次の報酬を受ける活動は、「資格外活動」には当たりません。

  • 起業準備行為を行う活動及び当該活動に附随して行う報酬を受ける活動
  • 本邦において貿易その他の事業の経営を開始した後引き続き当該事業の経営を行う活動により報酬を受ける活動

優秀な留学生による卒業後起業活動ビザの要件

優秀な留学生による卒業後起業活動」ビザの要件は、
次の➊または➋のいずれかに該当することです。

  1. 「優秀大学等卒業生」の要件
  2. 「起業促進事業活用者」の要件

 

 

➊「優秀大学等卒業生」の要件とは

優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる大学等に在籍中から起業活動を行っていた留学生が卒業後も継続して起業活動を行うことを希望する場合に、下記の要件を満たすことを前提として、在留資格「特定活動」による最長2年間の在留が認められます。

 

「優秀大学等卒業生」の要件とは、次のいずれにも該当する者になります。

  1. 優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる大学等を卒業し、引き続き在留して起業活動を行う
  2. 直前まで所属していた優秀大学等から、起業活動を行うことが適当な者として推薦を受け、誓約書が提出されること
  3. 2年以内の活動を行うものであること

 

「優秀大学等卒業生」とは、優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる大学等の卒業者のことを言います。

 

文部科学省が実施する「留学生就職促進プログラム」の採択校もしくは同プログラムの参画校、または「スーパーグローバル大学創成支援事業」の採択校を卒業し、引き続き在留して起業活動を行う者であることです。

 

  1. 優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる大学等を卒業又は修了していること。
  2. 申請人が上記の大学等に在学中から起業活動を行っていたこと。
  3. 上記の大学等が、申請人が起業活動を行うことについて推薦すること。
  4. 上記の大学等が、申請人の起業活動について支援をすること。
  5. 申請人が起業活動の状況を上記の大学等に報告すること。
  6. 上記の大学等が申請人の起業活動の継続が困難になった場合等に帰国指導・支援を行うこと。

 

 

➋「起業促進事業活用者」の要件とは

「起業促進事業活用者」は、日本の大学を卒業後、引き続き外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業を利用していた者のことをいいます。

 

「起業促進事業活用者」の要件とは、次のいずれにも該当する者になります。

  1. 本邦の大学等を卒業し、引き続き、起業促進事業を活用していた者で、かつ、引き続き本邦に在留して起業活動を行うものであること
  2. 起業促進事業の活動期間中に「経営・管理」の在留資格で求められる事業規模要件及び事業所要件を満たすことができなかった者
  3. 起業促進事業において支援を行っていた機関(地方公共団体)から当該事業期間内に起業に至らなかった理由について合理的な説明がなされ、かつ、今後起業を行うことの確実性高いことの評価を受けていること
  4. 起業促進事業における支援機関(地方公共団体)又は申請人が卒業した本邦大学等から、起業活動を行うことが適当な者として推薦を受け、誓約書が提出されること
  5. 起業促進事業における活動期間と合わせ、通算2年以内の活動であること

 

「起業促進事業活用者」の対象者は、下記のいずれかの日本の大学等を卒業した後に引き続き「外国人起業活動促進事業」または「国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業」を利用して、期間内に起業に至らなかった外国人の方が対象になります。

  • 大学
  • 大学院
  • 短期大学
  • 高等専門学校
  • 専修学校の専門課程(専門士)

「外国人起業活動促進事業」または「国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業」を利用後に新たな措置への移行が可能。

 

当該事業に基づく在留と合わせて最長2年間の在留が認められます。

 

  1. 申請人が本邦の大学等を卒業又は修了したこと
  2. 申請人が上記の大学等を卒業又は修了後、引き続き外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業をもって在留していた者であること
  3. 申請人が外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業を活用したものの起業に至らず、その後、引き続き在留して起業活動を継続しようとする者であること
  4. 新たな措置への移行に際して、外国人起業活動促進事業における外国人起業活動促進団体(地方公共団体)又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業における関係地方公共団体が上記の起業に至らなかった理由について合理的な説明を行い、かつ、今後起業を行うことの確実性が高いことの評価を行うこと
  5. 上記の地方公共団体又は上記.の大学等が、申請人が起業活動を行うことについて推薦すること
  6. 上記の地方公共団体又は上記の大学等が、申請人の起業活動について支援をすること
  7. 申請人が起業活動の状況を上記の地方公共団体又は上記の大学等に報告すること
  8. 上記の地方公共団体又は上記の大学等が申請人の起業活動の継続が困難になった場合等に帰国指導・支援を行うこと