優秀な留学生が卒業後に起業活動を行うビザ
「優秀な留学生が卒業後に起業活動を行うビザ」とは、優秀な留学生が一定の要件の下に大学卒業後継続して起業活動を行うための在留資格です。
この在留資格は告示外特定活動で最長2年間在留が認められます。
「優秀な留学生が卒業後に起業活動を行うビザ」は、次の①または②が対象になります。
①優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる大学等の卒業者
優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる大学等に在籍中から起業活動を行っていた留学生が卒業後も継続して起業活動を行うことを希望する場合に、下記の要件を満たすことを前提として、在留資格「特定活動」による最長2年間の在留が認められます。
優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる大学等とは
- 「留学生就職促進プログラム」の採択校若しくは参画校
- 「スーパーグローバル大学創成支援事業」の採択校(大学、大学院、短期大学又は高等専門学校)
要件とは
- 優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる大学等を卒業又は修了していること。
- 申請人が上記❶の大学等に在学中から起業活動を行っていたこと。
- 上記❶の大学等が、申請人が起業活動を行うことについて推薦すること。
- 上記❶の大学等が、申請人の起業活動について支援をすること。
- 申請人が起業活動の状況を上記❶の大学等に報告すること。
- 上記❶の大学等が申請人の起業活動の継続が困難になった場合等に帰国指導・支援を行うこと。
②日本の大学を卒業後、外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業を利用していた者
②の対象者は、下記のいずれかの日本の大学等を卒業した後に引き続き「外国人起業活動促進事業」または「国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業」を利用して、期間内に起業に至らなかった外国人の方
- 大学
- 大学院
- 短期大学
- 高等専門学校
- 専修学校の専門課程(専門士)
「外国人起業活動促進事業」または「国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業」を利用後に新たな措置への移行が可能。
当該事業に基づく在留と合わせて最長2年間の在留が認められます。
要件とは
- 申請人が本邦の大学等を卒業又は修了したこと
- 申請人が上記❶の大学等を卒業又は修了後、引き続き外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業をもって在留していた者であること
- 申請人が外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業を活用したものの起業に至らず、その後、引き続き在留して起業活動を継続しようとする者であること
- 新たな措置への移行に際して、外国人起業活動促進事業における外国人起業活動促進団体(地方公共団体)又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業における関係地方公共団体が上記❸の起業に至らなかった理由について合理的な説明を行い、かつ、今後起業を行うことの確実性が高いことの評価を行うこと
- 上記❹の地方公共団体又は上記❶.の大学等が、申請人が起業活動を行うことについて推薦すること
- 上記❹の地方公共団体又は上記❶の大学等が、申請人の起業活動について支援をすること
- 申請人が起業活動の状況を上記❹の地方公共団体又は上記❶の大学等に報告すること
- 上記❹の地方公共団体又は上記❶の大学等が申請人の起業活動の継続が困難になった場合等に帰国指導・支援を行うこと