技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類

「技術・人文知識・国際業務ビザ」(Engineer/Specialist in Humanities/International Services Visa)の在留資格認定証明書、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請そして在留資格取得許可申請の提出書類です。

技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類

このページの目次

 

技術・人文知識・国際業務ビザ」の必要書類です。

 

「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、専門的な技術または知識を必要とする業務に従事する活動をするための在留資格です。いわゆるホワイトカラーが対象となり、単純労働をするための外国人は該当しない「就労ビザ」になります。

 

このビザが該当する職業の具体例は

  • エンジニア
  • プログラマー
  • 事務職員
  • マーケティング業務従事者
  • コンサルティング業務従事者
  • 私企業の語学学校教師
  • 翻訳通訳者
  • 海外取引などの業務の従事者
  • 販売などの業務の従事者

等、ホワイトカラー的な業務に従事する職業になります。

 

在留期間は、5年、3年、1年または3か月になります。


「技術・人文知識・国際業務ビザ」の在留資格認定証明書交付申請

新しく「技術・人文知識・国際業務ビザ」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。
海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。

 

在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。
技術・人文知識・国際業務ビザ」はカテゴリー別に分けられます。

 

(カテゴリー1)の方
次のいずれかに該当する機関

  1. 日本の証券取引所に上場している企業
  2. 保険業を営む相互会社
  3. 日本又は外国の国・地方公共団体
  4. 独立行政法人
  5. 特殊法人・認可法人
  6. 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
  7. 法人税法別表第1に掲げる公共法人
  8. 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
  9. 一定の条件を満たす企業等

(カテゴリー2)の方
次のいずれかに該当する機関

  1. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
  2. 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)

(カテゴリー3)の方
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
(カテゴリー4)の方
上記のいずれにも該当しない団体・個人

 

①在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

②写真 1葉

指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出

 

③返信用封筒

定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通

 

④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜

(カテゴリー1)の方

  • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
  • 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
  • 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
  • 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)

(カテゴリー2)の方

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

(カテゴリー3)の方

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

(カテゴリー4)の方

  • 提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当します。

 

⑤専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通

外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了した者については、認定学科修了証明書 1通
認定学科修了証明書

 

⑥派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)

申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通

 

⑦申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。

(1)労働契約を締結する場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

(2)日本法人である会社の役員に就任する場合

役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通

 

⑧申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書

(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。

(1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通

(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書

  1. 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。) 1通
  2. 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
  3. IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通
  4. 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通

 

⑨登記事項証明書 1通

(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。

 

⑩事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。

  1. 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
  2. その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通

 

⑪直近の年度の決算文書の写し

(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。
新規事業の場合は事業計画書 1通

 

⑫前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

(カテゴリー4)の方の必要書類です。

(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合

外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

(2)上記(1)を除く機関の場合

給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
次のいずれかの資料
  • (ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
  • (イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

「技術・人文知識・国際業務ビザ」の在留資格変更許可申請

既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。

 

在留資格変更許可の必要書類です。

 

技術・人文知識・国際業務ビザ」はカテゴリー別に分けられます。
(カテゴリー1)の方
次のいずれかに該当する機関

  1. 日本の証券取引所に上場している企業
  2. 保険業を営む相互会社
  3. 日本又は外国の国・地方公共団体
  4. 独立行政法人
  5. 特殊法人・認可法人
  6. 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
  7. 法人税法別表第1に掲げる公共法人
  8. 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
  9. 一定の条件を満たす企業等

(カテゴリー2)の方
次のいずれかに該当する機関

  1. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
  2. 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)

(カテゴリー3)の方
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
(カテゴリー4)の方
上記のいずれにも該当しない団体・個人

 

①在留資格変更許可申請書 1通

 

②写真 1葉

指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出

 

③パスポートおよび在留カード 提示

パスポートと在留カードを持参してください。

 

④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜

(カテゴリー1)の方

  • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
  • 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
  • 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
  • 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)

(カテゴリー2)の方

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

(カテゴリー3)の方

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

(カテゴリー4)の方

  • 提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当します。

 

⑤専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通

外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了した者については、認定学科修了証明書 1通
認定学科修了証明書

 

⑥派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)

申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通

 

⑦申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。

(1)労働契約を締結する場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

(2)日本法人である会社の役員に就任する場合

役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通

 

⑧申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書

(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。

(1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通

(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書

  1. 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。) 1通
  2. 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
  3. IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通
  4. 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通

 

⑨登記事項証明書 1通

(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。

 

⑩事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。

  1. 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
  2. その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通

 

⑪直近の年度の決算文書の写し

(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。
新規事業の場合は事業計画書 1通

 

⑫前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

(カテゴリー4)の方の必要書類です。

(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合

外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

(2)上記(1)を除く機関の場合

給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
次のいずれかの資料
  • (ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
  • (イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

「技術・人文知識・国際業務ビザ」の在留期間更新許可申請

既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。

 

在留期間更新許可申請の必要書類です。

 

技術・人文知識・国際業務ビザ」はカテゴリー別に分けられます。
(カテゴリー1)の方
次のいずれかに該当する機関

  1. 日本の証券取引所に上場している企業
  2. 保険業を営む相互会社
  3. 日本又は外国の国・地方公共団体
  4. 独立行政法人
  5. 特殊法人・認可法人
  6. 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
  7. 法人税法別表第1に掲げる公共法人
  8. 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
  9. 一定の条件を満たす企業等

(カテゴリー2)の方
次のいずれかに該当する機関

  1. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
  2. 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)

(カテゴリー3)の方
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
(カテゴリー4)の方
上記のいずれにも該当しない団体・個人

 

①在留期間更新許可申請書 1通

 

②写真 1葉

指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出

 

③パスポートおよび在留カード 提示

パスポートと在留カードを持参してください。

 

④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜

(カテゴリー1)の方

  • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
  • 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
  • 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
  • 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)

(カテゴリー2)の方

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

(カテゴリー3)の方

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

(カテゴリー4)の方

  • 提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当します。

 

⑤派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)

申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通

 

⑥住民税の課税(又は非課税)証明書および納税証明書

(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。
1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの各1通

 

⑦申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方が企業等に転職後の初回の更新申請の場合に必要な書類です。

(1)労働契約を締結する場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

(2)日本法人である会社の役員に就任する場合

役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通

 

⑧登記事項証明書

(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方が企業等に転職後の初回の更新申請の場合に必要な書類です。

⑨事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方が企業等に転職後の初回の更新申請の場合に必要な書類です。

  1. 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
  2. その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通

 

⑩直近の年度の決算文書の写し

(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方が企業等に転職後の初回の更新申請の場合に必要な書類です。
新規事業の場合は事業計画書 1通

 

⑪前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

(カテゴリー4)の方の必要書類です。

(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合

外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

(2)上記(1)を除く機関の場合

給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
次のいずれかの資料
  • (ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
  • (イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

「技術・人文知識・国際業務ビザ」の在留資格取得許可申請

既に日本に滞在されている方が、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。

 

在留資格取得許可申請の必要書類です。

 

技術・人文知識・国際業務ビザ」はカテゴリー別に分けられます。
(カテゴリー1)の方
次のいずれかに該当する機関

  1. 日本の証券取引所に上場している企業
  2. 保険業を営む相互会社
  3. 日本又は外国の国・地方公共団体
  4. 独立行政法人
  5. 特殊法人・認可法人
  6. 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
  7. 法人税法別表第1に掲げる公共法人
  8. 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
  9. 一定の条件を満たす企業等

(カテゴリー2)の方
次のいずれかに該当する機関

  1. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
  2. 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)

(カテゴリー3)の方
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
(カテゴリー4)の方
上記のいずれにも該当しない団体・個人

 

①在留資格変更許可申請書 1通

 

②写真 1葉

指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出

 

③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通

  1. 日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類
  2. ❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類

 

④パスポート 提示

パスポートを持参してください。

 

⑤上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜

(カテゴリー1)の方

  • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
  • 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
  • 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
  • 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)

(カテゴリー2)の方

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

(カテゴリー3)の方

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

(カテゴリー4)の方

  • 提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当します。

 

⑥専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通

外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了した者については、認定学科修了証明書 1通
認定学科修了証明書

 

⑦派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)

申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通

 

⑧申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。

(1)労働契約を締結する場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

(2)日本法人である会社の役員に就任する場合

役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通

 

⑨申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書

(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。

(1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通

(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書

  1. 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。) 1通
  2. 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
  3. IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通
  4. 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通

 

⑩登記事項証明書 1通

(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。

 

⑪事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。

  1. 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
  2. その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通

 

⑫直近の年度の決算文書の写し

(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。
新規事業の場合は事業計画書 1通

 

⑬前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

(カテゴリー4)の方の必要書類です。

(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合

外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

(2)上記(1)を除く機関の場合

給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
次のいずれかの資料
  • (ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
  • (イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通