「技術・人文知識・国際業務ビザ」の必要書類です。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、専門的な技術または知識を必要とする業務に従事する活動をするための在留資格です。いわゆるホワイトカラーが対象となり、単純労働をするための外国人は該当しない「就労ビザ」になります。
このビザが該当する職業の具体例は
等、ホワイトカラー的な業務に従事する職業になります。
在留期間は、5年、3年、1年または3か月になります。
新しく「技術・人文知識・国際業務ビザ」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。
海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。
在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」はカテゴリー別に分けられます。
(カテゴリー1)の方
次のいずれかに該当する機関
(カテゴリー2)の方
次のいずれかに該当する機関
(カテゴリー3)の方
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
(カテゴリー4)の方
上記のいずれにも該当しない団体・個人
指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出
定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通
(カテゴリー1)の方
(カテゴリー2)の方
(カテゴリー3)の方
(カテゴリー4)の方
外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了した者については、認定学科修了証明書 1通
認定学科修了証明書
申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通
(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。
(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。
(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。
(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。
新規事業の場合は事業計画書 1通
(カテゴリー4)の方の必要書類です。
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。
在留資格変更許可の必要書類です。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」はカテゴリー別に分けられます。
(カテゴリー1)の方
次のいずれかに該当する機関
(カテゴリー2)の方
次のいずれかに該当する機関
(カテゴリー3)の方
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
(カテゴリー4)の方
上記のいずれにも該当しない団体・個人
指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出
パスポートと在留カードを持参してください。
(カテゴリー1)の方
(カテゴリー2)の方
(カテゴリー3)の方
(カテゴリー4)の方
外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了した者については、認定学科修了証明書 1通
認定学科修了証明書
申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通
(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。
(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。
(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。
(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。
新規事業の場合は事業計画書 1通
(カテゴリー4)の方の必要書類です。
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。
在留期間更新許可申請の必要書類です。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」はカテゴリー別に分けられます。
(カテゴリー1)の方
次のいずれかに該当する機関
(カテゴリー2)の方
次のいずれかに該当する機関
(カテゴリー3)の方
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
(カテゴリー4)の方
上記のいずれにも該当しない団体・個人
指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出
パスポートと在留カードを持参してください。
(カテゴリー1)の方
(カテゴリー2)の方
(カテゴリー3)の方
(カテゴリー4)の方
申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通
(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。
1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの各1通
(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方が企業等に転職後の初回の更新申請の場合に必要な書類です。
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方が企業等に転職後の初回の更新申請の場合に必要な書類です。
(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方が企業等に転職後の初回の更新申請の場合に必要な書類です。
(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方が企業等に転職後の初回の更新申請の場合に必要な書類です。
新規事業の場合は事業計画書 1通
(カテゴリー4)の方の必要書類です。
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
既に日本に滞在されている方が、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。
在留資格取得許可申請の必要書類です。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」はカテゴリー別に分けられます。
(カテゴリー1)の方
次のいずれかに該当する機関
(カテゴリー2)の方
次のいずれかに該当する機関
(カテゴリー3)の方
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
(カテゴリー4)の方
上記のいずれにも該当しない団体・個人
指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出
パスポートを持参してください。
(カテゴリー1)の方
(カテゴリー2)の方
(カテゴリー3)の方
(カテゴリー4)の方
外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了した者については、認定学科修了証明書 1通
認定学科修了証明書
申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通
(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。
(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。
(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。
(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。
新規事業の場合は事業計画書 1通
(カテゴリー4)の方の必要書類です。
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通