在留資格認定証明書は、日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容がいずれかのビザ(在留資格)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請になります。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」 の在留資格は一定事項について学術上の素養等の条件を含めて理論を実際に応用して処理する能力を必要とする在留資格です。
「技能ビザ」の在留資格は一定事項について主として個人が自己の経験の集積によって有している能力を必要とする在留資格になります。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」と「技能ビザ」の違い
「技術・人文知識・国際業務ビザ」 |
「技能ビザ」 |
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一定事項について学術上の素養等の条件を含めて理論を実際に応用して処理する能力 |
一定事項について主として個人が自己の経験の集積によって有している能力 |