外国人が日本で在留をするには「在留資格」が必要になりますが、当事務所は「在留資格」を得るために主に「在留資格該当性」、「基準適合性」、「相当性」という3つの項目の順番でお客様にわかりやすく説明し、ビザ申請(在留手続き)を行っております。

「技術・人文知識・国際業務」と「技能」の違いとは、「技術・人文知識・国際業務」は、一定事項について学術上の素養等の条件を含めて理論を実際に応用し処理する能力をいい、「技能」は、一定事項について主として個人が自己の経験の集積によって有している能力をいいます。
「技術・人文知識・国際業務」ビザは、日本の公私の期間との契約に基づいて行う自然科学の分野(理系の分野)もしくは、人文科学の分野(文系の分野)の専門的な技術や知識を必要とする業務に従事する外国人または外国人特有の感性を必要とする業務に従事する外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。
「技能」ビザは、日本の経済社会や産業の発展に寄与するとの観点から、日本人では代替できない産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。
「技術・人文知識・国際業務」ビザと「技能」ビザの違い
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「技術・人文知識・国際業務」ビザ |
「技能」ビザ |
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一定事項について学術上の素養等の条件を含めて理論を実際に応用して処理する能力 |
一定事項について主として個人が自己の経験の集積によって有している能力 |