婚姻要件具備証明書

「婚姻要件具備証明書」とは、その者が婚姻できるかどうか実質的要件を備えているかどうか包括的に証明した証明書のことです。

婚姻要件具備証明書 (Certificate of eligibility for marriage)



国際結婚に必須!「婚姻要件具備証明書」とは?

国際結婚の手続き(渉外的婚姻届の提出)において、最も重要で、かつ取得につまずきやすい書類が「婚姻要件具備(こんいんようけんぐび)証明書」です。別名「独身証明書」と呼ばれることもあります。


ここでは、この証明書がなぜ必要なのか、日本・外国それぞれの発行場所、そして万が一取得できない場合の対処法についてわかりやすく解説します。


1. 「婚姻要件具備証明書」とは?なぜ必要なの?

婚姻要件具備証明書とは、「この人は、自分の国の法律が定める結婚の条件(年齢や独身であることなど)をすべて満たしており、法的に結婚できる状態です」ということを、その国が公的に証明した書類です。


国際結婚の手続きでは、役所の担当者が「この二人は本当に結婚してよいか」を審査します。しかし、日本の役所が世界中のすべての国の法律を調べて、外国人の結婚条件を審査するのは現実的に不可能です。


そのため、「本国の法律上、結婚に問題はありません」という証明として、この「婚姻要件具備証明書」の提出が求められるのです。


2. どこで発行してもらえるの?

どちらの国で結婚手続きをするかによって、誰の証明書が必要になるかが変わります。


① 日本人が海外で結婚する場合(外国方式)

日本人が外国の方式で結婚する場合、「日本人は日本の法律上、結婚できる状態ですよ」と外国の役所へ証明するために、日本人の婚姻要件具備証明書が必要になります。


【発行場所】 市区町村役場、法務局(地方法務局)、日本の在外公館(外国にある日本大使館・領事館)


② 外国人が日本で結婚する場合(日本方式)

外国人が日本の方式で結婚する場合、「外国人は本国の法律上、結婚できる状態ですよ」と日本の役所へ証明するために、外国人の婚姻要件具備証明書が必要になります。


【発行場所】 駐日大使館・領事館(日本にある外国の大使館等)、本国の弁護士・裁判官・公証人・警察機関・牧師など(※国によって制度が異なります)


3. 【要注意】外国人が証明書を提出できない場合は?

国によっては、そもそも「婚姻要件具備証明書」という制度自体がない国や、本国の事情によりどうしても日本へ書類を持参できないケースがあります。


証明書が提出できないからといって、日本で結婚できないわけではありません。その場合は、市区町村の役場にて以下の書類を代わりに提出することで、担当者が直接要件を満たしているかを確認・審査してくれます。

  • 出生証明書(本人特定や、父母の氏名、婚姻年齢に達しているかの確認)
  • 身分関係を証する書面(現在独身であること、重婚にならないことの確認)
  • 申述書(しんじゅつしょ)(なぜ婚姻要件具備証明書を提出できないのか、理由を記載した書類)


4. 市区町村によって「必要書類」が違う?

国際結婚(渉外的婚姻)の届出を日本の市区町村役場で行う際、実は「役場によって求められる書類が異なる」ことがよくあります。


現状、国際結婚の提出書類について、全国の市区町村・法務局・法務省で完全に統一された情報共有ルールがないため、A市では不要だった書類が、B市では必要と言われるケースが発生しています。


そのため、手続きの際は必ず事前に、届出を行うお住まいの市区町村役場(戸籍担当の窓口)へ、「〇〇国籍の方と結婚する場合の必要書類」を直接お問い合わせください。


【専門家からのアドバイス】
国際結婚の手続きは、相手の国籍や現在の居住地によって「どの書類を」「どこで」「どのような順番で」集めるべきかが複雑に絡み合います。さらに、結婚手続きが終わった後には、日本で一緒に暮らすための「配偶者ビザ(在留資格)」の申請という大きなハードルも待っています。


「役所に何度も足を運ぶ時間がない」「何から手をつければいいかわからない」という方は、国際結婚の手続きからビザの取得までをフルサポートする当事務所へ、ぜひお気軽にご相談ください。




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