「死別定住」ビザは、定住者告示をもって定める地位を有する者としての活動にはあたらないが、日本人、永住者または特別永住者の配偶者等が死亡した後引き続き日本に在留することを希望する者を受け入れるために設けられた在留資格になります。
「死別定住」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。
「離婚定住」ビザは、定住者告示に定められていないもの(告示外定住)であり、次の通り、特別な事情を考慮して在留を認めることが適当であるものになります。
イ 日本人、 永住者又は特別永住者である配偶者等が死亡した後引き続き本邦に在留を希望する者(ウに該当する者を除く。)
【告示外定住】
非常に許可されるハードルが高いですが、在留を認めるべき必要性および日本における定着性が高く、独立生計要件や素行善良要件に問題がない場合は、「人道上の特別な理由がある」として(告示外)定住者が認められる可能性はあります。
「死別定住」ビザの許可の要件は、次のいずれにも該当する者であることが必要です。