死別定住ビザとは
死別定住ビザは、定住者告示をもって定める地位を有する者としての活動にはあたらないが、特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当である者として「定住者」として認められたざになります。
日本人、永住者又は特別永住者である配偶者等が死亡した後引き続き本邦に在留を希望する者(「日本人実子扶養定住」を除く。)
「死別定住」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。
死別定住ビザの許可の要件は、次のいずれにも該当する者であることが必要です。。
- 配偶者の死亡までの直前の概ね3年以上、日本において正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者
- 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
- 日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を 営むことが困難となるものではないこと
- 公的義務を履行していること又は履行が見込まれること
「死別定住ビザ」のポイント
- 不明
- 正常な婚姻関係・家庭生活があったか、通常の夫婦としての家庭生活を営んでいたかどうか審査されます。もし、別居していた期間があったとしても、夫婦としての相互扶助や交流が継続していた場合は、消極的要因としてみられない可能性があります。
- 日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難とはならない程度の日本語能力が求められます。具体的には、申請書の記載や面接において、意思の疎通ができる程度であればよく、日本語試験等に合格していることまでは求められません。
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