高度専門職外国人又はその配偶者の親ビザ

「高度専門職外国人又はその配偶者の親ビザ」とは、高度専門職外国人の親もしくは高度専門職外国人の配偶者の親を日本に呼び寄せるための在留資格です。

特定活動(告示34号) 高度専門職外国人又はその配偶者の親 (Parents of highly skilled foreign Visa)

 

 

高度専門職外国人又はその配偶者の親ビザとは

「高度専門職外国人又はその配偶者の親ビザ」とは、高度専門職外国人の親もしくは高度専門職外国人の配偶者の親を日本に呼び寄せるための在留資格です。

 

 

「高度専門職外国人又はその配偶者の親ビザ」は、高度専門職ビザを持っている外国人の親または高度専門職ビザを持っている外国人の配偶者の親を日本に呼び寄せるビザになります。

 

「高度専門職外国人又はその配偶者の親ビザ」の該当する活動は、次の通り規定されています。

高度専門職外国人(申請の時点において、世帯年収が八百万円以上の者に限る。)と同居し、かつ、当該高度専門職外国人若しくはその配偶者の七歳未満の子を養育し、又は当該高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し介助、家事その他の必要な支援をする当該高度専門職外国人の父若しくは母又は当該高度専門職外国人の配偶者の父若しくは母(当該高度専門職外国人及びその配偶者のうちいずれかの父又は母に限る。)として行う日常的な活動

 

 

高度専門職外国人又はその配偶者の親ビザの該当する活動とは?

日本に呼び寄せることができるのは?

どちらかの一方の父または母に限ります。

 

よって「高度専門職」の在留資格を持って在留する外国人またはその配偶者の双方の父または母がこのビザにより在留することができませんので注意が必要です。

  • 高度専門職外国人の父または母
  • 高度専門職外国人の配偶者の父又は母

また高度専門職外国人等の実親に限られません。

 

どのような場合に親を日本に呼び寄せることができるのか?

  • 当該高度専門職外国人若しくはその配偶者の 7 歳未満の子の養育を行おうとする場合
  • 妊娠中の高度専門職外国人の配偶者若しくは妊娠中の高度専門職外国人の介助、家事その他の必要な支援を行おうとする場合

です。

 

養育しようとする子の年齢が 7 歳になろうとしている場合は?

養育しようとする子の年齢が申請人の入国予定日から起算して 3か月以内に7歳になってしまう場合は、 「短期滞在ビザ」による入国になります。


高度専門職外国人又はその配偶者の親ビザの要件

親を呼び寄せるためには、次のような要件があります。

  1. 申請の時点において、高度専門職外国人の世帯年収(予定)が800万円以上であること
  2. 親が高度専門職外国人と同居すること
  3. 高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子の養育又は妊娠中の高度専門職外国人の配偶者若しくは妊娠中の高度専門職外国人に対し介助、家事その他の必要な支援を行おうとすること

 

「高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子」とは?

  • 高度専門職外国人と配偶者の間の子
  • 婚姻前に出生した実子、いわゆる連れ子
  • 養子

 

親を呼び寄せることができるのは、高度専門職外国人の父または母、あるいは、高度専門職外国人の配偶者の父または母のどちらかになります。