所属機関に在籍または所属機関との契約等に基づき在留する外国人が妊娠・出産等する場合

日本において出産を予定している者または出産した者が産前もしくは産後に行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動および報酬を受ける活動を除く)

所属機関に在籍または所属機関との契約等に基づき在留する外国人が妊娠・出産等する場合の在留資格

 

「所属機関に在籍または所属機関との契約等に基づき在留する外国人が妊娠・出産等する者のビザ」とは、日本において出産を予定している者または出産した者が産前もしくは産後に行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動および報酬を受ける活動を除く)をするための在留資格です。

 

日本の公私の機関との雇用契約に基づき就労する外国人は、日本人と同様に労働関係法令が適用されます。
在留中の外国人の方が妊娠や出産をする場合は、このような理由を持って解雇等することは、労働関係法令上禁止されています。

 

在留中の外国人の方が産前産後の休業や出産後に育児休業をする場合は、現に有する在留資格に該当する活動は休止せざる得ません。
現に有する在留資格の活動を3か月以上していない場合は、在留資格の取消対象となってしまいます。

 

そのような不利な状況にならないようにするために、「所属機関に在籍または所属機関との契約等に基づき在留する外国人が妊娠・出産等する者のビザ」を持って在留が認められます。


対象者とは

①対象者は、所属機関に在籍または契約機関との契約を締結したまま、産前産後の休業や育児休業を取得等した後に復職等して現に有する在留資格に該当する活動を再開しようとする者

 

現に有する在留資格に該当する活動を行わないことに正当な理由があるとして、原則、在留期間の更新の許可がされます。

 

在留資格「技能実習」の場合

技能実習」の場合、外国人技能実習機構へ届けられている技能実習実施困難時届出書等による技能実習の中断期間および再開後に行う技能実習の機関を踏まえて在留期間の更新が許可されます。

 

ただし、在留できる期間が上限に達している場合は、在留期間の更新は認められません。
しかし、次の段階へ以降見込みあり、当初予定されていた活動を再開する場合は、「告示外特定活動」の在留資格への変更が許可されます。

 

指定する活動

本邦において出産を予定している者または出産した者が産前もしくは産後に行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動および報酬を受ける活動を除く)

 

この在留資格は、「告示外特定活動」に該当します。
在留期間は、原則6月ですが、休業期間により4月、5月または6月になります。

 

上記①に該当しない者

所属機関を離脱または契約機関との契約が終了している場合は、在留資格該当性がないため、現に有する在留資格の在留期間更新は認められません。

 

しかし、所属機関から離脱または契約が終了したときに、既に産前6週間に入っており、日本で出産するための病院を予約しているなど、所属機関を離脱する前から日本で出産を予定している者であって、出産後他の在留資格に変更または帰国することが予定されている場合は、在留資格が次のように指定されます。

 

指定する活動

本邦において出産を予定している者または出産した者が産前もしくは産後に行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動および報酬を受ける活動を除く)