妊娠・出産・産後活動ビザ(告示外)

「妊娠・出産・産後活動」ビザとは、あらかじめ告示に定められていない活動であって(告示外特定活動)、所属機関に在籍または所属機関との契約等に基づき在留する外国人が妊娠・出産等する場合に、日本において出産を予定している者または出産した者が産前もしくは産後に行う日常的な活動をすることが認められた在留資格です。

(告示外特定活動)妊娠・出産・産後活動(Pregnancy Birth Postpartum)

 

 

(告示外)「妊娠・出産・産後活動」ビザとは

「妊娠・出産・産後活動」ビザとは、あらかじめ告示に定められていない活動であって(告示外特定活動)、所属機関に在籍または所属機関との契約等に基づき在留する外国人が妊娠・出産等する場合に、日本において出産を予定している者または出産した者が産前もしくは産後に行う日常的な活動をすることが認められた在留資格です。

 

日本の公私の機関との雇用契約に基づき就労する外国人は、日本人と同様に労働関係法令が適用されます。

 

在留中の外国人の方が妊娠や出産をする場合は、このような理由を持って解雇等することは、労働関係法令上禁止されています。

 

在留中の外国人の方が産前産後の休業や出産後に育児休業をする場合は、現に有する在留資格に該当する活動は休止せざる得ません。

 

しかし、現に有する在留資格の活動を3か月以上していない場合は、在留資格の取消対象となってしまいます。

 

そのような不利な状況にならないようにするために、外国人の方が「妊娠・出産・産後活動」ビザを持って在留が認められます。

 

 

「妊娠・出産・産後活動」ビザの指定する活動

次のように、活動内容が指定されます。

本邦において出産を予定している者又は出産した者が産前若しくは産後に行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動及び報酬を受ける活動を除く。)

【告示外特定活動】

 

この在留資格は、「告示外特定活動」に該当します。

 

「妊娠・出産・産後活動」ビザの在留期間は、原則6月ですが、休業期間により4月、5月または6月になります。


「妊娠・出産・産後活動」ビザの対象者

「妊娠・出産・産後活動」ビザの対象者とは

 

「妊娠・出産・産後活動」ビザの対象者は、所属機関に在籍または契約機関との契約を締結したまま、産前産後の休業や育児休業を取得等した後に復職等して現に有する在留資格に該当する活動を再開しようとする者になります。

 

現に有する在留資格に該当する活動を行わないことに正当な理由があるとして、原則、在留期間の更新の許可がされます。

 

また在留できる期間の上限がある在留資格を有している者(例えば技能実習)であって、期間の上限に達している場合は、在留期間の更新は認められません。

 

しかし、次段階の技能実習へ移行することが見込まれている場合は、「妊娠・出産・産後活動」のための休暇を取得し、その後に当初予定されていた活動を再開することが見込められている場合は、「妊娠・出産・産後活動」ビザへ在留資格変更の許可を受けられます。

 

 

「妊娠・出産・産後活動」ビザの対象者にならない場合

復職して現に有する在留資格に該当する活動を再開しようとする者に該当しない場合のことで、所属機関を離脱または契約機関との契約が終了している場合は、在留資格該当性がないため、現に有する在留資格の在留期間更新は認められません。

 

しかし、所属機関から離脱または契約が終了したときに、既に産前6週間に入っており、日本で出産するための病院を予約しているなど、所属機関を離脱する前から日本で出産を予定している者であって、出産後他の在留資格に変更または帰国することが予定されている場合は、在留資格が次のように指定されます。

 

 

「出産した子」のビザ

原則は、「家族滞在」または「特定活動」の在留資格へ変更になります。

 

しかし、「家族滞在」または「特定活動」に該当しない場合は、他の在留資格へ変更を検討するか、帰国することを誓約したうえで、次の在留資格の取得をすることが許可されます。

(在留資格)の在留資格をもって在留する( 国籍・地域)人(個人名)と同居し、かつ、当該(国籍・地域)人の扶養を受ける者が行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動及び報酬を受ける活動を除く。)

 

「出産した子」のビザの在留期間は、6月になります。

 

やむを得ない事情がある場合を除いて、原則として、在留期間の更新は許可されません。