「デジタルノマドビザ」とは、2024年に新しくできたビザで外国の企業等と契約しIT(情報技術)を駆使し日本に在留しながらリモートワークの活動をするための在留資格です。
「デジタルノマド」とは、国際的なリモートワーク等(情報技術)を目的として日本に滞在する者になります。
「デジタルノマドビザ」の在留期間は、最長6か月の在留が可能となります。ただし更新はできません。また在留カードの交付対象外です。
デジタルノマドビザは、海外の企業と契約したリモートワークができる優秀な高度人材や広告収入を目的としたユーチューバーなどが在留することを想定した在留資格です。
デジタルノマドは、あくまで海外の企業との契約に基づいて活動をすることが求められていますので、日本の企業との契約に基づいて活動をすることは認められませんので注意が必要です。
ただし、デジタルノマドビザは、更新不可です。
また在留カード交付対象外なので、日本の銀行口座等の開設が困難なので課題が残っている在留資格でもあります。
「デジタルノマドビザ」を申請するために必要な書類はデジタルノマドビザの必要書類に記載しています。
「デジタルノマドビザ」の該当する活動は、次の通り規定されています。
次のいずれにも該当する者が、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動又は外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動(本邦に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く。)
イ 本邦に上陸する年の一月一日から十二月三十一日までのいずれかの日において開始し、又は終了する十二月の期間の全てにおいて、本邦での本号に規定する活動を指定されて滞在する期間が六か月を超えないこと。
ロ 我が国が租税条約(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第二条第一号に規定する租税条約をいう。)を締結している締約国若しくは締約者又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第二条において指定する外国であり、かつ、短期滞在査証免除国のうち、別表第十四に掲げるものの国籍者等であること。
ハ 申請の時点において、年収が千万円以上であること。
ニ 本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。
デジタルノマドビザで活動できる内容は、主に次の2つになります。
日本の企業などとの雇用契約等を取り交わした場合は、他のビザへ変更する必要があります。
デジタルノマド本人の資格外活動は原則認められません。
デジタルノマドビザは、海外の企業との契約等をすることが要件なので、原則資格外活動は認められません。
「デジタルノマドビザ」て滞在する滞在期間が1年のうち6か月を超えないこと。
在留期間は、最長6か月の在留が可能となります。ただし更新はできません。
滞在して出国後6か月以上経過すれば、再び「デジタルノマドビザ」の在留資格認定証明書の交付申請すれば滞在はできます。
査証免除対象である国・地域かつ租税条約締結国・地域等の国籍等を有している者であること
対象国・地域一覧
ビザ申請の時点で、外国人の方の年収が1,000万円以上であること
死亡、負傷及び疾病に係る海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していること
滞在予定期間をカバーする保険である必要があります。
具体的には、傷害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上が必要です。
A 「デジタルノマドビザ」は中長期在留者に該当せず、在留カード交付対象外ですが、みなし再入国および再入国許可による出入国は可能です。