デジタルノマドビザ (Digital Nomads Visa)

「デジタルノマドビザ」とは、IT(情報技術)を利用して日本に滞在しながらリモートワーク活動をするための在留資格です。デジタルノマドビザは、最長6か月滞在できます。

特定活動(告示53号)デジタルノマド

 

デジタルノマドビザとは

 

「デジタルノマドビザ」とは、2024年に新しくできたビザで外国の企業等と契約しIT(情報技術)を駆使し日本に在留しながらリモートワークの活動をするための在留資格です。

 

「デジタルノマド」とは、国際的なリモートワーク等(情報技術)を目的として日本に滞在する者になります。

 

「デジタルノマドビザ」の在留期間は、最長6か月の在留が可能となります。ただし更新はできません。また在留カードの交付対象外です。

 

デジタルノマドビザは、海外の企業と契約したリモートワークができる優秀な高度人材や広告収入を目的としたユーチューバーが在留することを想定した在留資格です。

 

ただし、デジタルノマドビザは、更新不可です。
また在留カード交付対象外なので、日本の銀行口座等の開設が困難なので課題が残っている在留資格でもあります。


特定活動(告示53号) デジタルノマドビザ

「デジタルノマドビザ」の該当する活動は、次の通り規定されています。

次のいずれにも該当する者が、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動又は外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動(本邦に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く。)

 

イ 本邦に上陸する年の一月一日から十二月三十一日までのいずれかの日において開始し、又は終了する十二月の期間の全てにおいて、本邦での本号に規定する活動を指定されて滞在する期間が六か月を超えないこと。

 

ロ 我が国が租税条約(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第二条第一号に規定する租税条約をいう。)を締結している締約国若しくは締約者又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第二条において指定する外国であり、かつ、短期滞在査証免除国のうち、別表第十四に掲げるものの国籍者等であること。

 

ハ 申請の時点において、年収が千万円以上であること。

 

ニ 本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。

 

 

 

デジタルノマドビザの活動内容(在留資格該当性)とは

デジタルノマドビザで活動できる内容は、主に次の2つになります。

  1. 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動
  2. 外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動

 

デジタルノマドビザの活動内容の注意点
  • 日本に入国しなければ提供又は販売等できないものを除きます。これは転売を目的とした、「転売ヤー」などの仕事で滞在することはできない趣旨です。
  • 本邦の公私の機関との雇用契約等に基づく就労活動は不可

日本の企業などとの雇用契約等を取り交わした場合は、他のビザへ変更する必要があります。

 

資格外活動は原則不可

デジタルノマド本人の資格外活動は原則認められません。
デジタルノマドビザは、海外の企業との契約等をすることが要件なので、原則資格外活動は認められません。


「デジタルノマドビザ」の条件

①滞在期間の条件

「デジタルノマドビザ」て滞在する滞在期間が1年のうち6か月を超えないこと。
在留期間は、最長6か月の在留が可能となります。ただし更新はできません。

 

滞在して出国後6か月以上経過すれば、再び「デジタルノマドビザ」の在留資格認定証明書の交付申請すれば滞在はできます。

 

②外国人の方の対象国条件

査証免除対象である国・地域かつ租税条約締結国・地域等の国籍等を有している者であること
対象国・地域一覧

 

③年収条件

ビザ申請の時点で、外国人の方の年収が1,000万円以上であること

 

④保険加入条件

死亡、負傷及び疾病に係る海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していること
滞在予定期間をカバーする保険である必要があります。

 

具体的には、傷害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上が必要です。


よくある質問Q&A

Q 「デジタルノマドビザ」にてみなし再入国または再入国許可により出入国はできますか?

A 「デジタルノマドビザ」は中長期在留者に該当せず、在留カード交付対象外ですが、みなし再入国および再入国許可による出入国は可能です。


「デジタルノマドビザ」を申請するために必要な書類

ビザ(在留資格)の申請の際に、日本に入国し在留しようとし、あるいは現に在留している外国人の方が

  • 付与されるビザ(在留資格)に該当する活動をする意思があること(在留資格該当性
  • ビザ(在留資格)に見合う学歴、職歴、経験などがあるか否か(上陸許可基準適合性
  • 在留資格変更や在留期間更新をする相当な理由があるか否か(相当性

などを立証するために必要な書類を集める必要があります。

 

「デジタルノマドビザ」を申請するために必要な書類はデジタルノマドビザの必要書類に記載しています。


お問い合わせ

 

デジタルノマドビザ」は、当事務所にお任せください。

 

  • 外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。
  • 日本全国対応
  • 最短即日の対応も可能です。
  • 相談無料
  • アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。
  • 土日祝日面談可能です(予約した場合)。
  • 明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。

 

 

当事務所にお問合せは3つの方法があります。
営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)

  1. 電話 03-5937-0958
  2. メール info@visa-one2call.jp
  3. お問合せフォーム