「興行」ビザを持った在留外国人の人数です。
2022年12月 | 2023年12月 | ||
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興行ビザ | 2,214人 | 2,505人 |
「興行」ビザは、外国の文化に接する機会を提供し、文化交流を推進することにより国際理解を増進し、また、日本国の文化やポーツの振興・向上等に寄与し、国民の娯楽としても有益なので、演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動をするために設けられた在留資格です。
「興行」ビザに該当する具体例は、次のような職業になります。
「興行」ビザの在留期間は、3年、1年、6月、3月又は30日のいずれかになります。
「興行」ビザに定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。
まず「興行」ビザを取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。
入管法の別表第1の2の表の「興行」の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動を除く。)
【入管法別表第1の2の表の興行の項の下欄】
「興行」ビザの該当する活動は、次の活動になります。
※ただし、興行にかかわっている場合でも「経営・管理」に該当する活動の場合は、「経営・管理」ビザになります。
「興行」に係る活動のことで、具体的には、次のようなショーに出演する活動および出演はしないが、「興行」を行うにあたって重要な役割をはたす活動が該当します。
「興行」とは、特定の施設・会場にて、不特定多数に対して、演劇、演芸、コンサート、スポーツ観戦などのショーを楽しませることを言います。
バー、キャバレー、クラブなどの飲食店での歌唱や踊りなどの活動も「興行」になります。
なお、プロスポーツの選手を指導する場合は「技能」ビザに該当しますが、実際の活動にて「興行」ビザに該当するかどうかは個別に判断する必要があります。
日本の公私の機関がプロ選手としてスポーツの試合を行わせるために、外国人と契約したことや、日本の公私の機関がスポーツの試合を事業として行う場合は、「興行」ビザに該当します。
興行の目的ではなく、自社の宣伝や技術を競う目的でスポーツの試合に参加させるために外国人と契約した場合は、「特定活動」(告示6号)のアマチュアスポーツ選手ビザに該当します。
「興行に係る活動」ではない芸能活動で、次のようなものが該当します。
「その他の芸能活動」は、具体的に次のような活動になります。
※テレビの番組でもニュース等の報道番組の制作にかかわる活動は、「芸能活動」ではありませんので、「興行」の在留資格に該当しません。
この場合は、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格に該当する可能性があります。
上陸許可基準とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、ビザ申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。
「興行」ビザの審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令に以下のように定義されています。
(第1号)
申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動に従事しようとする場合は、次のいずれかに該当していること。
イ
申請人が次のいずれにも該当する本邦の公私の機関と締結する契約に基づいて、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭23年法律122号。以下「風営法」という。)第2条第1項第1号から第3号までに規定する営業を営む施設以外の施設において行われるものであること。
(1)外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。
(2)当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。
- (ⅰ)人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
- (ⅱ)過去5年間に法第24条第3号の4イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
- (ⅲ)過去5年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第3章第1節若 しくは第2節の規定による証明害の交付、上陸許可の証印(法第9条第4項の 規定による記録を含む。以下同じ。)若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可又は法第4章第1節、第2節若しくは法第5章第3節の規定による 許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは 図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
- (ⅳ)法第74条から第74条の8までの罪又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第6条から第13条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- (ⅴ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(3)過去3年間に締結した契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること。
(4)(1)から(3)までに定めるもののほか、外国人の興行に係る業務を適正に遂行する能力を有するものであること。
ロ
申請人が従事しようとする活動が、次のいずれかに該当していること。
(1)我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人が主催する演劇等の興行又は学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校、専修学校若しくは各種学校において行われるものであること。
(2)我が国と外国との文化交流に資する目的で国、地方公共団体又は独立行政法人の資金援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催するものであること。
(3)外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇等 の興行を常時行っている敷地面積10万平方メートル以上の施設において行われるものであること。
(4)客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待(風営法第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席部分の収容人員が100人以上であるものに限る。)において行われるものであること。
(5)当該興行により得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり、かつ、30日を超えない期間本邦に在留して行われるものであること。
ハ
申請人が従事しようとする活動が、次のいずれにも該当していること。
(1)申請人が従事しようとする活動について次のいずれかに該当していること。ただし、当該興行を行うことにより得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が日につき500万円以上である場合は、この限りでない。
- (ⅰ)外国の教育機関において当該活動に係る科目を2年以上の期間専攻したこと。
- (ⅱ)2年以上の外国における経験を有すること。
(2)申請人が次のいずれにも該当する本邦の機関との契約(当該機関が申請人に対して月額20万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されているものに限る。)以下この号において「興行契約」という。)に基づいて演劇等の興行に係る活動に従事しようとするものであること。ただし、主として外国の民族料理を提供する飲食店(風営法第2条第1項第1号に規定する営業を営む施設を除く。)を運営する機関との契約に基づいて月額20円以上の報酬を受けて当該飲食店において当該外国の民族音楽に関する歌謡、舞踊又は演奏に係る活動に従事しようとするときは、この限りでない。
(ⅰ)外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。
(ⅱ)5名以上の職員を常勤で雇用していること。
(ⅲ)当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。
- (a)人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
- (b)過去5年間に法第24条第3号の4イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
- (c)過去5年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第3章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可又は法第4章第1節、第2節若しくは法 第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
- (d)法第74条から第74条の8までの罪又は売春防止法第6条から第13条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- (e)暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(ⅳ)過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること。
(3)申請に係る演劇等が行われる施設が次に掲げるいずれの要件にも適合すること。ただし、興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が当該施設において申請人以外にいない場合は、(ⅳ)に適合すること。
(ⅰ)不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること。
(ⅱ)風営法第2条第1項第1号に規定する営業を営む施設である場合は、次に掲げるいずれの要件にも適合していること。
- (a)専ら客の接待に従事する従業員が5名以上いること。
- (b)興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が客の接待に従事するおそれがないと認められること。
(ⅲ)13平方メトル以上の舞台があること。
(ⅳ)9平方メートル(出演者が5名を超える場合は、9平方メートルに5名を超える人数の1名につき1,6平方メートルを加えた面積)以上の出演者用の控室があること。
(ⅴ)当該施設の従業員の数が5名以上であること。
(ⅵ)当該施設を運営する機関の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。
- (a)人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
- (b)過去5年間に法第24条第3号の4イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
- (c)過去5年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第3章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可又は法第4章第1節、第2節若しくは法第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
- (d)法第74条から第74条の8までの罪又は売春防止法第6条から第13条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ とがなくなった日から5年を経過しない者
- (e)暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
【上陸基準省令の「興行」の項の下欄】
「興行」ビザは、上記の基準省令(第1号)、(第2号)そして(第3号)の要件があります。
要件(1号)イの内容は、適正に実施している実績がある招へい機関が受け入れる場合には、要件を大幅に緩和するために、在留資格「興行」に係る入管法の一部が改正され、新設されました。
令和5年8月1日に施行されました。
風営法(第2条第1項第1号から第3号)に規定する営業を営む施設以外の施設において「興行」をする場合の要件です。
外国人の興行にかかわる業務を適正にしている実績のある招へい機関との契約において、「興行」に係る活動に従事する場合には、「外国人の能力や報酬」、「客席における飲食物の提供の有無の要件」を設けずに、「契約機関の要件」および「出演施設の要件」のみ規定しています。
外国人が興行活動を適正、適法に行いうるよう、不正な利益を得ようとして外国人を招へいしようとする団体・個人を排除するために設けられています。
そこで次のような要件を定めています。
風営法(第2条第1項第1号から第3号)に規定する営業を営む施設以外の施設であることが要件として求められています。
キャバレー、待合、料理店、カフェーその他の設備を設けて客の接待をして客に遊興または飲食させる営業を言います。
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、照度10ルクス以下として営むことをいいます。
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むことをいいます。
要件(1号)ロの内容は、新たに受け入れようとする場合でも問題が生じる恐れが少ない場合には、要件を緩和するために改正がされました。
要件(1号)ロ の(1)~(5)までの活動は、違法性が少なく適正な活動が期待しうるので、比較的要件が緩やかに設定されています。
次のような機関が要件(1号)ロに該当します。
飲食物を有料にて提供していても、お客さんがバーカウンター等のいて飲食物を受け取り、自ら客席に運んで飲食する場合は、客席にて飲食物を提供するには当たらないこととされ要件が緩和されました。
客席が設置されていないライブハウスなどで、スタンディングで100人以上収容できる場合も認められ要件が緩和されました。
要件(1号)ハの内容は、要件(1号)イ・ロのいずれにも当たらない場合には、申請人(外国人)、招へい機関、施設について厳格な要件が適用されるようになりました。
外国人の芸能人としての能力に関する次の要件が求められています。
ただし、興行によって得られる報酬が1日につき500万円以上の場合は、以下の外国人の芸能人としての能力の要件は不要です。
いわゆるプロダクションや自店招へいの場合の「興行契約機関」の要件および「興行契約機関」と「外国人芸能人」との間の契約について定めたものになります。
ただし、主として外国の民族料理を提供する飲食店(キャバレー、待合、料理店、カフェーその他の設備を設けて客の接待をして客に遊興または飲食させる施設を除きます。)を運営する機関との契約に基づいて月額20円以上の報酬を受けて当該飲食店において当該外国の民族音楽に関する歌謡、舞踊又は演奏に係る活動に従事しようとするときは、上記の要件は求められません。
トルコ料理、タイ料理、ベトナム料理などを提供しているレストランが該当します。
相当な実績や評判があることが求められます。
この要件を満たすものは、国籍・出身地を問わず、次の要件を満たし、かつ民族音楽にかかわる資格、学歴または経験を有している必要があります。
要件(1号)ハに該当する興行に係る外国人が活動する施設の要件を定めたものです。
もし当該施設に興行に係る活動に従事する者が、申請人以外いない場合は、要件(1号)ハ(3)の(ⅰ)~(ⅴ)までの要件は求められません。
不特定多数のお客さんが出入りする施設です。
特定のお客さんに対して興行を行う場合は、要件に適合しないことになります。
いわゆるキャバレー、待合、料理店、カフェーその他の設備を設けて客の接待をして客に遊興または飲食させる施設のことをいいます。
風営法の営業施設に該当するか否かは、営業の許可を受けているかどうかではなく、またパブやスナックなどの名称に関係なく、実際に客の接待をしているかどうか実質的に調査されます。
また実質的に「興行」ビザの活動に該当するかどうか、「踊り場」があるかどうかも確認されます。
客の接待に専念するスタッフが5名以上いることが求められています。
施設に常時5名以上常駐していることまでは求められていません。
自宅に待機しているのも含めて5名以上の従業員が確保されていればよいということです。
出演する舞台の大きさが13㎡以上必要だということです。
興行が十分に行われるための舞台装置が完備しているか確認されます。
9㎡以上の控室が備わっているかが定められています。
実質的に控室にロッカーがなどが備わっているか確認されます。
従業員の人数要件が定められています。
営業時間中に、常時5名以上勤務している必要があります。
経営者や従業員の欠格事由が定められています。
審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。
(第2号)
申請人が演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合 は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。【上陸基準省令の「興行」の項の下欄】
演劇等の活動以外の「興行」に該当する活動に従事する場合の報酬要件が定められています。
日本人が従事する「報酬」と同額以上が要件となっております。
同等の日本人と比べ報酬が低かったりすると不許可になる場合がありますので注意が必要です。
「演劇等」とは
次のような活動が該当します。
審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。
(第3号)
申請人が興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合は、申請人が次のいずれかに該当する活動に従事し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
- イ商品又は事業の宣伝に係る活動
- ロ放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
- ハ商業用写真の撮影に係る活動
- 二 商業用のレコー ド、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
【上陸基準省令の「興行」の項の下欄】
(第3号)の要件は、「興行」ではない「芸能活動」に関する要件を定めたものになります。
興行に係る活動以外の芸能活動に申請人である外国人が従事する場合は、日本人が従事する場合に受ける「報酬」と同額以上が求められます。
「興行」ビザを申請するために必要な書類は興行ビザの必要書類に記載しています。