EPAインドネシア人看護師候補者ビザ

「EPAインドネシア人看護師候補者」ビザは、一定の要件を満たす者が、一定の要件を満たす病院・施設等で看護師候補者として就労又は就学しながら、看護師の国家資格を取得するための研修を受け、国家資格取得後は引き続き日本において就労することを目的するために設けられた在留資格です。

特定活動(16号) EPAインドネシア人看護師候補者 (EPA Indonesia nurses candidate Visa)



特定活動(16号)「EPAインドネシア人看護師候補者」ビザとは

「EPA看護師等」ビザを持った在留外国人の人数

EPA対象者 2022年12月末 2023年12月末 2024年12月末
本人 3,713人 3,482人 3,524人
家族 454人 393人 339人


「EPAインドネシア人看護師候補者」ビザは、一定の要件を満たす者が、一定の要件を満たす病院・施設等で二国間の経済連携協定の適用を受けるインドネシア人看護師候補者として就労又は就学しながら、看護師の国家資格を取得するための研修を受け、国家資格取得後は引き続き日本において就労するために設けられた在留資格です。


在留期間は、看護師および介護福祉士の各候補者は1年になります。


「EPAインドネシア人看護師候補者」ビザは、平成20年7月1日 「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定」(日尼EPA)が発効したのを機に創設された在留資格です。


EPAの枠組みによるインドネシア人の受入れについて


日本国側は、社団法人国際厚生事業団(JICWELS)が受入れの調整機関となります。


インドネシア国側は、インドネシアの政府関係機関が送り出しの調整機関となります。


またEPAの枠組みの受け入れは、国内労働市場への影響を考慮して、年度ごとに受け入れ枠(年間の最大受入人数)が設けられています。



インドネシア人看護師となるためには

次の両方の要件を満たすインドネシア人である必要があります。

  1. 次のいずれかの期間に看護師としての資格を与えられた者であること
    a インドネシア人看護師候補者として在留中の間
    b インドネシア人看護師候補者として在留の後
  2. 本邦の公私の機関との契約に基づき、看護師としての業務に従事しようとするものであること



「EPAインドネシア人看護師候補者」ビザの内容とは

「EPAインドネシア人看護師候補者」ビザは、一定の要件を満たす者が、一定の要件を満たす病院・施設等で看護師候補者として就労しながら、看護師の国家資格を取得するための研修を受け、国家資格取得後は引き続き日本において就労することを目的する在留資格です。


EPAインドネシア人看護師候補者とEPAインドネシア人看護師は、在宅看護サービスに従事することはできません。


以下の要件があります。

  1. EPA看護師等(フィリピン人・ベトナム人就学介護福祉士候補者を除く)については受入機関との雇用契約を締結していること
  2. まあ同じ病院・施設等で同様の業務に従事する日本人と同等以上の報酬を受けること



「EPAインドネシア人看護師候補者」ビザの滞在期間

インドネシア人看護師候補者は、在留期間は1年です。


在留期間更新許可を最大2回受けることが可能。


その間に看護師国家試験を最大3回受験することができます。






「EPAインドネシア人看護師候補者」ビザを申請するために必要な書類はEPA看護師・介護福祉士候補者ビザの必要書類に記載しています。