「未来創造人材制度ビザ」とは、2023年4月から新しくできたビザで優秀な海外大学等を卒業した者が日本において起業活動・就職活動を行う活動をするため最長2年間の在留資格「特定活動」が付与される在留資格です。
「未来創造人材制度ビザ」の在留期間は、最長2年間の在留が可能となります。
未来創造人材制度により「特定活動ビザ」を取得できますが、ではいったいどのような活動ができるビザになるかというと・・・
滞在期間は最長2年間です。
ただし、1年または6か月ごとに更新が必要になるビザです。
扶養する配偶者または子については、「特定活動ビザ」が付与されますので、一緒に滞在することができます。
ただし、扶養する配偶者または子が就労する場合は、「資格外活動許可」が必要になります。
「未来創造人材制度(J-find)ビザ」を申請するために必要な書類は未来創造人材制度(J-find)ビザの必要書類に記載しています。
「未来創造人材制度ビザ」の該当する活動は、次の通り規定されています。
【特定活動告示51号】
次のいずれにも該当する十八歳以上の者が本邦において二年を超えない期間滞在して行う、就職活動及び本邦において貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動(以下この号において「起業準備活動」という。)並びにこれらの活動を行うために必要な資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動並びに起業準備活動に附随して行う報酬を受ける活動(風俗営業活動を除く。)
イ 申請の時点において、別表第十三に掲げる指標(いずれも直近のものに限る。)のうち二以上において上位百位までに掲げられている大学を卒業し、又はその大学の大学院の課程を修了して学位又は専門職学位(学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に規定する専門職学位をいい、外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を授与された日から五年を経過していないこと。
ロ 申請の時点において、申請人の預貯金の額が日本円に換算して二十万円以上であること。
18歳以上の者で優秀な海外大学等を卒業等した方が、「就職活動」又は「起業準備活動」を行う場合、「特定活動ビザ」(未来創造人材)を取得でき、最長2年間の在留ができる在留資格になります。
対象者は以下の4要件をすべて満たす者になります。
18歳以上であることが必要です。
3つの世界大学ランキング中、2つ以上で100位以内にランクインしている大学を卒業、又はその大学の大学院の課程を修了している者
世界大学ランキング
未来創造人材制度の対象となる大学一覧(PDF)(令和5年9月時点)
上記の対象大学を卒業し、又は対象大学の大学院の課程を修了して、学位又は専門職学位を授与された日から5年以内の者
滞在当初の生計維持費として、申請の時点において、申請人の預貯金の額が日本円に換算して20万円以上あること。