
「アマチュアスポーツ選手」ビザは、オリンピックや世界選手権などの国際的な競技会に出場した実績を持つトップレベルの外国人選手を、日本の企業や団体(実業団チームなど)が雇用するための在留資格です。
このビザは、もともと「日本のアマチュアスポーツ界の振興と、競技レベルの全体的な向上を図ること」を目的として特別に設けられました。
「アマチュアスポーツ選手およびその家族」の在留人数
| アマチュアスポーツ選手 | 2022年12月末 | 2023年12月末 | 2024年12月末 | 2025年12月末 |
|---|---|---|---|---|
| 本人 | 304人 | 292人 | 259人 | 233人 |
| 家族 | 194人 | 128人 | 90人 | 69人 |
このビザを取得するためには、単にスポーツが得意というだけではなく、主に以下の要件を満たす必要があります。
オリンピック大会、世界選手権大会、その他の国際的な競技会に出場したことがあるなど、世界レベルの高い競技能力を有していること。
日本の公私の機関(企業やスポーツ団体等)に雇用され、月額25万円以上の報酬を安定して受ける契約となっていること。
その選手の活動が、日本のアマチュアスポーツの振興および水準向上に貢献するものであること。
「アマチュアスポーツ選手」ビザを持つ外国人が、報酬を受けて行うことができる活動の範囲は、「雇用された機関(所属先)のために行う、アマチュアスポーツの選手としての活動」のみに厳格に限定されています。
そのため、所属先以外の企業から独自のスポンサー料を受け取って別の宣伝活動を行ったり、スポーツとは無関係な一般的な会社員としての業務を行って別の給与を得たりすることは認められません。
入管庁が公表している「永住許可に関するガイドライン」において、この「アマチュアスポーツ選手(特定活動6号)」ビザは、専門的・技術的分野に属する「就労資格」に該当するものとして明確に規定されています。
永住許可の審査では、原則として10年以上の日本在留と、そのうち「就労資格」をもって5年以上在留していることが求められます。ワーキング・ホリデー等の他の特定活動ビザは就労資格としてカウントされませんが、アマチュアスポーツ選手としての在留期間は、将来永住権を目指す際の「就労期間」としてしっかり評価・算定されるという実務上の大きなメリットがあります。

「アマチュアスポーツ選手」ビザは、日本のアマチュアスポーツ界の振興と競技水準の向上を目的として設けられた在留資格です。入管の特定活動告示(第6号)では、以下の活動が認められています。
オリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で日本のアマチュアスポーツの振興及び水準の向上等のために月額25万円以上の報酬を受けることとして本邦の公私の機関に雇用されたものが、その機関のために行うアマチュアスポーツの選手としての活動
【特定活動(6号)】
このビザを取得するためには、主に以下の厳しい条件をクリアする必要があります。
ここでの「アマチュア」とは、スポーツ自体を興行(ビジネス)として直接的な収益や報酬を得る「プロ」としての活動ではなく、企業の実業団などに所属し、企業の宣伝や技術向上等を目的としてスポーツを行うことを指します。
オリンピック大会、世界選手権大会、アジア大会など、地域または大陸規模以上の国際的な競技大会に出場した実績を持つ、高度な技術・技能を有する選手であることが求められます。
※単なる「2国間の競技大会」や「特定国間の親善試合」への出場実績は、ここでの国際大会には含まれません。
外国人選手を日本に呼んでプレーさせる際、「アマチュアスポーツ選手」ビザと「興行」ビザでは、スポーツを行う「目的と形態」が異なります。
「アマチュアスポーツ選手」ビザ(特定活動6号)
自社の実業団チームなどで、企業の宣伝や技術向上を目的として雇用されてプレーする場合に該当します。
「興行」ビザ
プロ野球やJリーグのように、「スポーツの試合自体を事業(興行)として観客に見せ、収益を得ること」を目的としてプロ選手を雇用する場合は、「興行」ビザの対象となります。
「アマチュアスポーツ選手」ビザを申請するために必要な書類はアマチュアスポーツ選手ビザの必要書類に記載しています。
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