「芸術」ビザを持った在留外国人の人数
2022年12月 | 2023年12月 | ||
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芸術ビザ | 502人 | 580人 |
「芸術」ビザは、アーティストビザと言われており、芸術分野の国際交流を推進し、日本における同分野の向上発展のため、音楽家、文学者等を受け入れるために設けられた在留資格です。
「芸術」ビザは、たとえば、作曲家、画家、著述家などになります。
「芸術」ビザの在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかになります。
なお、「芸術」ビザは、「上陸許可基準適合性」がない在留資格になります。
「芸術」ビザに定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。
まず「芸術」ビザを取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。
入管法の別表第1の1の表の「芸術」の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(2の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
【入管法別表第1の1の表の「芸術」の項の下欄】
次に掲げる者が行う収入を伴う芸術上の活動が該当します。
従事する活動により金銭的な経済的価値を得ることをいいます。
「芸術」の在留資格によって活動するのに十分な額であることが求められます。
もし、「収入を伴う」ことがない芸術上の活動は、「文化活動」ビザに該当します。
芸術と名乗っているだけではビザ(在留資格)は得られません。
例えば下記のような実績などが必要です。
大学等で芸術上の活動をする場合は、「教授」ビザに該当します。
外国人の行う活動が収入を伴う芸術上の活動であっても、その活動が 「興行」ビザに該当する場合は、「興行」ビザの在留資格になります。
芸術上の活動であっても、「芸術」ビザではなく、「興行」ビザに該当します。
収入を伴わない芸術上の活動は「文化活動」の在留資格になります。
「芸術」ビザを申請するために必要な書類は芸術ビザの必要書類に記載しています。