「芸術ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。
まず「芸術ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。
入管法の別表第1の1の表の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。
【入管法別表第1の1の表の芸術の項の下欄】
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(二の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
次に掲げる者が行う収入を伴う芸術上の活動が該当します。
芸術と名乗っているだけではビザは取れません。
例えば、下記のような要件を満たしていることが必要です。
大学等で芸術上の活動をする場合は、「教授ビザ」に該当します。
外国人の行う活動が収入を伴う芸術上の活動であっても、その活動が 「興行ビザ」に該当する場合は、「興行ビザ」の在留資格になります。
芸術上の活動であっても、 「芸術ビザ」ではなく、「興行ビザ」に該当します。