「経営・管理」ビザを持った在留外国人の人数
2022年12月 | 2023年12月 | ||
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経営・管理ビザ | 31,808人 | 37,510人 |
「経営・管理」ビザは、外国人が会社事業の経営や管理業務に従事することができるようにするために設けられた在留資格です。
具体的には、日本において企業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動するための在留資格になります。
今までは「投資・経営」という名称でしたが、平成2 6年の法改正により「経営・管理」という名称に改められました。
「投資・経営」の在留資格は、「経営・管理」の在留資格と異なり、外国人が日本に投資していることを前提とするものでした。
平成2 6年の法改正により外国人または外国法人が現に投資しているだけでなく、日本人若しくは日本法人のみが投資しているものであっても良いようになりました。
「経営・管理」ビザのおおまかなイメージは次の通りです。
具体的には、
などです。
「経営・管理」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6月、4月又は3月のいずれかになります。
「経営・管理」ビザに定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。
まず「経営・管理」ビザを取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。
入管法の別表第1の2の表の「経営・管理」の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うごとができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
【入管法別表第1の2の表の「経営・管理」の項の下欄】
経営・管理の在留資格に該当する活動とは、外国人が事業をする場合、単に役員に就任しても、実質的に経営または管理に参画する活動をしなければ、「経営・管理」の在留資格に該当しません。
実質的に外国人が次の活動に参画する必要があります。
役員に就任しているだけでは、「経営・管理」ビザの在留資格に該当するものとはいえません。
審査要領には、「経営・管理」ビザの在留資格に該当するか否か次のように類型化しています。
日本において適法であれば、事業の業種に貿易会社、飲食店、中古自動車販売店、不動産業等制限はありません。
事業の経営をしなければならず、多額の資金を投資をすれば、「経営・管理ビザ」が得られるということはありません。
日本に「投資」ビザはないのです。
事業の経営に従事する活動には、
等に従事する代表取締役、取締役、監査役等の役員としての活動があげられます。
ちなみに「貿易」とありますが、これは例示になります。
「当該事業の管理に従事する」とは
をいいます。
事業の管理に従事する活動には、事業の管理の業務に従事する
等の管理者としての活動が該当します。
「経営・管理」のビザが欲しいあまり、名ばかりのなんちゃって経営は許されないということです。
国税、地方税、健康保険等を適切に納付していることが必要です。
申請する外国人が日本法人の経営者に就任し、かつ日本法人から報酬が支払われる場合は、経営等に関する会議、連絡業務等で短期間来日するときでは「短期滞在」ビザでの来日はできません。「経営・管理」ビザになりますので注意が必要です。
上陸許可基準とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、ビザ申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。
「経営・管理」ビザの審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。
(第1号)
申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。 ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業として使用する施設が本邦に確保されていること。
(第2号)
申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する2人以上の常勤の職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるも のであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
(第3号)
申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。【上陸基準省令の「経営・管理」の項の下欄】
「経営・管理」ビザの要件は、(第1号)、(第2号)、(第3号)の3つの要件をすべて満たす必要があります。
(第1号)の「事業所の確保」要件は、外国人が経営し又は管理に従事する事業が、日本国内に事業所を確保して営まれるものであることを要件としており、次の両方を満たしていることが必要になります。
すなわち、確保する必要がある事業所とは
等をいいます。
月単位の短期間賃貸スペース等を利用したり、容易に処分可能な屋台等の施設を利用したりする場合には、それを合理的とする特別の事情がない限り 「事業所の確保・存在」の要件に適合しているとは認められません。
事業所は、賃貸物件が一般的でありますが、賃貸借契約書において、その使用目的が
等と記載がないと認められません。
もし使用目的が、「居住用」となっている場合、不許可となる可能性があります。
住所及び雷話番号等を借り受け、電話にはオペレーターが対応し、郵便物を転送するなど、いわゆる「バーチャルオフィス」等は、事業所として認められませんので注意が必要です。
レンタルオフィスの場合、個室となっておらず、独立性が確保されていなければ許可がされません。
簡単なパーティーションのみの区切りである場合には独立性が認められません。
が求められます。
(第2号)の「事業の規模」要件は、外国人が経営又は管理に従事する事業の「規模」について定めたものであり、人数要件、資本要件のいずれかに該当することが必要です。
経営又は管理に従事する外国人以外に、下記の日本に住んでいる常勤の職員が2名以上必要です。
事業が会社形態で営まれる場合を前提とする規定であり、株式会社における払込済資本の額(資本金の額)又は合名会社、合資会社又は合同会社の出資の総額が500万円以上が必要です。
実質的な資本金または出資の存在が必要です。
いわゆる「見せ金」でないことが求められます。
また出資したお金は、外国人または外国法人が現に投資している場合、もしくは日本人または日本法人のみが投資している場合も認められます。
イ又はロに準ずる規模とは、事業の規模が実質的に人数要件または資本要件に準ずる規模であることを要件としています。
(第3号)の「管理者」要件は、外国人が事業の管理に従事する場合に適用される基準を定めています。
次の両方の要件が必要です。
例えば、風俗営業店、飲食店、中華料理店、インド料理店、タイ料理店、リサイクル販売業など制限がありません。
外国人または外国法人が現に投資しているもののみでなく、日本人若しくは日本法人のみが投資しているものであってもよい。
経営・管理業務に従事する活動をしつつ、臨時的に現業に従事することは、「経営・管理」の在留資格の活動に含まれますが、日常的に現業に従事するものと認められる場合は、「経営・管理」の在留資格に該当しません。
「経営・管理」における事業は、営利を目的としないものであっても、外国又は外国の地方公共団体(地方政府を含む)の機関の事業として行われる場合であっても問題ありません。
共同で事業を起こした2名の外国人が、他に従業員がいない状況で、2名とも役員に就任するような場合は、それぞれの外国人が従事しようとする具体的な活動の内容から総合的に審査されます。
2名の外国人が共同で事業をする場合、両名が役員に就任しても、実質的に2名が経営または管理に参画する活動をしなければ、「経営・管理」ビザに該当しません。
実質的に2名の外国人が次の活動に参画する必要があります。
複数の者が事業の経営又は管理に従事している場合には、それだけの人数の者が事業の経営又は管理に従事することが必要とされる程度の事業規模、 業務量、売上、従業員数等がなければならず、これらから総合的に判断をします。
「経営・管理」ビザの事業の規模要件は次のいずれかに該当する必要があります。
「準ずる規模」とは、事業の規模が実質的に❶又は❷と同等な規模が必要です。
❶に準ずる規模とは、例えると、常勤職員1人しか従事していないような場合に、もう1人を従事させるのに要する費用(おおよそ250万円程度)を投下して営まれているような事業の規模が必要です。
❷に準ずる規模とは、例えば、外国人が個人事業の形態で事業を開始しようとする場合に、500万円以上を投資して営まれているような事業の規模がこれに当たります。
この場合の500万円の投資とは、当該事業を営むのに必要なものとして投下されている総額であり、例えば事業所の確保や雇用する職員の給与等、その他事務機器の購入経費等の目的で投下されているものがこれに当たります。
入国しようとする外国人が勤務する日本の事業所の職員の方が申請できます。
また会社を設立する場合は、会社設立について委託を受けている方が申請できます。
事業の規模や業務量などから判断して、2人とも事業の経営をする合理的な理由がないと難しいです。
また二人の役割分担が明確かどうか。そして二人とも相当の報酬の支払いを受けるかどうかの要件を満たす必要があります。
認められないです。
自宅兼オフィスですが、出入口が、住宅用と事務所用に別々にあれば、要件を満たします。
しかし、入口が一つで独立した事業所のスペースが存在しない、事実上自宅だけの場合は、認められません。また屋台も事業所が移動するので、要件を満たしません。
個室となっていて、独立性があるのであれば、認められます。
残念ながら「経営・管理」ビザの取得はできません。
諸外国のような多額な資産を投資(不動産購入等)をしてビザがもらえる制度は、日本にありません。
「経営・管理」ビザは、文字通り、実質的に経営をするまたは管理をする必要があります。
法人の登記が完了していない場合は、法人の登記が予定されている「定款その他の当該法人を設立しようとしていることが明らかな書類の写し」の立証資料にて可能になる場合があります。
なおこの場合、在留期間が「4月」になる可能性が高いです。
賃貸借契約の締結が未完了の場合は、「事業所の概要を明らかにする資料」の立証資料により可能になる場合があります。
具体的には、賃貸を検討している物件の概要(場所、広さ、賃料等が記載されている)書類の提出が必要です。
なおこの場合、在留期間が「4月」になる可能性が高いです。
法人の登記が完了していないために、法人の登記事項証明書の写しが提出できない場合は、「定款その他法人を設立しようとしていることを明らかにする書類の写し」により、代用することができる場合があります。
なおこの場合、在留期間が「4月」になる可能性が高いです。
納税や各種の公的義務を利用していない場合は、義務不履行の様態を勘案され、許可する場合の在留期間や最悪の場合在留の拒否が検討されます。
「経営・管理」ビザを申請するために必要な書類は経営・管理ビザの必要書類に記載しています。