日系3世の配偶者ビザの必要書類

日系3世の配偶者ビザ(Long Term Resident5-Visa)の在留資格認定証明書、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請そして在留資格取得許可申請の提出書類です。(日系3世の方が会社等に勤務している場合です)

日系3世の配偶者ビザの必要書類

「日系3世の配偶者ビザ」の在留資格認定証明書交付申請

※日系3世の方が会社等に勤務している場合の必要書類です。

 

新しくこの「日系3世の配偶者ビザ」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。

 

在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。

 

①在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

②写真 1葉

指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出

 

③返信用封筒

定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通

 

④市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの

(1)婚姻届出受理証明書 1通

※ 日本の役所に届出ている場合にのみ提出して下さい。

(2)3世の方の住民票 1通

世帯全員の記載があるもの

(3)3世の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通

1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの

 

⑤勤務先の会社から発行してもらうもの

3世の方の在職証明書 1通

 

⑥その他

(1)身元保証書 1通

身元保証書
※ 身元保証人には、通常、3世の方になっていただきます。

 

(2)申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通

 

(3)申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通

 

(4)質問書  1通

質問書

 

(5)夫婦間の交流が確認できる資料

スナップ写真 2~3葉

お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。

その他(以下で提出できるもの)
  • SNS記録
  • 通話記録

 

(6)申請人の犯罪経歴証明書 1通

本国の機関から発行されたもの

 

(7)申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜

例 : 身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等

 

(8) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書

※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。

  1. 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
  2. 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
  3. 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書
  4. 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

「日系3世の配偶者ビザ」の在留資格変更許可申請

※日系3世の方が会社等に勤務している場合の必要書類です。

 

既にほかの在留資格で日本に滞在されている方が、この「日系3世の配偶者ビザ」の在留資格に変更を希望する場合の申請です。

 

在留資格変更許可の必要書類です。

 

①在留資格変更許可申請書 1通

 

②写真 1葉

指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出

 

③市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの

(1)婚姻届出受理証明書 1通

日本の役所に届出ている場合にのみ提出して下さい。

(2)申請人の住民票 1通

世帯全員の記載があるもの 

(3)3世の方又は申請人(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通

1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの

 

④勤務先の会社から発行してもらうもの

3世の方又は申請人(収入の多い方)の在職証明書 1通

 

⑤パスポート提示

 

⑥在留カード提示

 

⑦その他

(1)身元保証書 1通

身元保証書
※ 身元保証人には、通常、3世の方になっていただきます。

 

(2)申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通

 

(3)質問書  1通

質問書

 

(4)夫婦間の交流が確認できる資料

スナップ写真 2~3葉

お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。

その他(以下で提出できるもの)
  • SNS記録
  • 通話記録

 

(6)申請人の犯罪経歴証明書 1通

本国の機関から発行されたもの

 

(7)申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜

例 : 身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等

 

(8) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書

※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。

  1. 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
  2. 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
  3. 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書
  4. 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

「日系3世の配偶者ビザ」の在留期間更新許可申請

※日系3世の方が会社等に勤務している場合の必要書類です。

 

日系3世の配偶者ビザ」の身分関係に基づいて引き続き滞在する場合の申請です。
在留期間更新許可申請の必要書類です。

 

①在留期間更新許可申請書 1通

 

②写真 1葉

指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出

 

③市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの

(1)申請人の住民票 1通

世帯全員の記載があるもの 

(2)3世の方又は申請人(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通

1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの

 

④勤務先の会社から発行してもらうもの

3世の方又は申請人(収入の多い方)の在職証明書 1通

 

⑤パスポート提示

 

⑥在留カード提示

 

⑦その他

(1)身元保証書 1通

身元保証書
※ 身元保証人には、通常、3世の方になっていただきます。

 

(2)お二方の婚姻が継続していることを証明する資料 適宜

 

(3)申請人の犯罪経歴証明書 1通

※ 一度も入管当局へ提出したことがない方のみ提出していただきます。
本国の機関から発行されたもの

 

(4) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書

※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。

  1. 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
  2. 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
  3. 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書
  4. 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

「日系3世の配偶者ビザ」の在留資格取得許可申請

※日系3世の方が会社等に勤務している場合の必要書類です。

 

既に日本に滞在されている方が、この「日系3世の配偶者ビザ」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。

 

在留資格取得許可申請の必要書類です。

 

①在留資格取得許可申請書 1通

 

②写真 1葉

指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出

 

③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通

  1. 日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類
  2. 出生した者 : 出生したことを証する書類
  3. ❶及び❷以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類

 

④市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの

(1)婚姻届出受理証明書 1通

日本の役所に届出ている場合にのみ提出して下さい。

(2)申請人の住民票 1通

世帯全員の記載があるもの 

(3)3世の方又は申請人(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通

1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの

 

⑤勤務先の会社から発行してもらうもの

3世の方又は申請人(収入の多い方)の在職証明書 1通

 

⑥パスポート提示

 

⑦その他

(1)身元保証書 1通

身元保証書
※ 身元保証人には、通常、3世の方になっていただきます。

 

(2)申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通

 

(3)質問書  1通

質問書

 

(4)夫婦間の交流が確認できる資料

スナップ写真 2~3葉

お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。

その他(以下で提出できるもの)
  • SNS記録
  • 通話記録

 

(6)申請人の犯罪経歴証明書 1通

本国の機関から発行されたもの

 

(7)申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜

例 : 身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等

 

(8) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書

※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。

  1. 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
  2. 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
  3. 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書
  4. 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書