外国人起業家およびその配偶者ビザ

「外国人起業家」ビザとは、スタートアップビザと言われており、外国人が、1年を超えない範囲で、在留資格「経営・管理」に係る要件を満たすことを目的とし、貿易その他事業の経営を開始するための事業所の確保その他の起業準備活動をするために設けられた在留資格です。

特定活動(44号)・(45号) 外国人起業家およびその配偶者等 (Entrepreurial activities Visa)

 

 

 

「外国人起業家」ビザとは

「外国人起業家」ビザとは、「スタートアップ」ビザと言われており、外国人が、1年を超えない範囲で、在留資格「経営・管理」に係る要件を満たすことを目的とし、貿易その他事業の経営を開始するための事業所の確保その他の起業準備活動をするために設けられた在留資格です。

 

 

「外国人起業家」ビザの制度の内容とは

「外国人起業家」ビザの制度の内容とは、日本の成長・発展に寄与してもらうため、外国人起業家の受入れを促進し、地方公共団体から起業のための支援を受ける外国人起業家に対し、「特定活動」の在留資格をもって入国・在留をすることを認めるものになります。

 

「外国人起業家」ビザの制度により、地方公共団体が認められた優秀な外国人は、起業の準備のために1年を超えない範囲で、在留資格「経営・管理」に係る要件を満たすことを目的とし、「特定活動」を付与されるので起業準備活動をすることができます。


特定活動(44号) 外国人起業家ビザ

 

「外国人起業家」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。

経済産業大臣が認定した外国人起業活動管理支援計画(外国人起業活動促進事業に関する告示(平成30年経済産業省告示第256号)にいう外国人起業活動管理支援計画をいう。)に基づき、起業準備活動計画(同告示にいう起業準備活動計画をいう。)の確認を受けた者が、1年を超えない期間で、本邦において当該起業準備活動計画に係る貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動及び当該活動に附随して行う報酬を受ける活動又は本邦において当該起業準備活動計画に係る貿易その他の事業の経営を開始した後引き続き当該事業の経営を行う活動(風俗営業活動を除く。)

【特定活動告示44号】

 

 

地方公共団体から起業のための支援を受ける外国人起業家に対し、「特定活動」の在留資格をもって入国・在留が認められる制度です。

 

外国人起業活動促進事業の概要

経済産業省告示により、以下の通り定められています。

外国人起業活動管理支援計画の認定

経済産業省は、外国人起業活動促進事業を行おうとする地方公共団体から提出された外国人起業活動管理支援計画を審査します。

 

その結果、外国人に対する支援等の内容が適正と判断された場合、外国人起業活動管理支援計画を認定されます。

 

外国人起業活動促進事業を実施する地方公共団体を「外国人起業促進実施団体」と言います。

 

外国人起業促進実施団体による起業準備活動計画の確認

起業しようとする外国人は、外国人起業促進実施団体に対して、起業準備活動計画の確認申請または確認更新申請をします。

 

外国人起業促進実施団体は、外国人が提出した起業準備活動計画を適当と認めた場合は、外国人に「起業準備活動確認書」を交付します。

 

この「起業準備活動確認書」は、ビザ申請の提出書類になります。

 

 

「外国人起業家」ビザの在留期間は、6月になります。


特定活動(45号) 外国人起業家の配偶者等ビザ

 

「外国人起業家の配偶者等」ビザは、特定活動(告示44号)の配偶者または子として行う日常的な活動を行うための在留資格になります。

 

「外国人起業家の配偶者等ビザ」の該当する活動とは

 

「外国人起業家の配偶者等ビザ」の該当する活動は、次の通り規定されています。

前号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

【特定活動告示45号】

 

「外国人起業家」ビザの活動を指定された者の扶養を受ける「配偶者」または「子」として行う日常的な活動です。

 

ただし、就労活動はできない在留資格になります。

 

もし就労をしたい場合は、「資格外活動」許可を受けて就労する必要があります。