在留カード

在留カードとは、外国人が適法に日本に中長期滞在できる在留資格および滞在期間があることを証明する「証明書」的なカードです。

在留カード (Residence card)

 

在留カードとは

「在留カード」とは、外国人が適法に日本に中長期滞在できる在留資格および滞在期間があることを証明する「証明書」的なカードです。
また「在留カード」は、中長期在留者に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるカードです。

 

「在留カード」の交付される場所

新規の入国審査において交付されます。

 

入国審査の際に、旅券に上陸許可の証印をするとともに、上陸許可によって中長期在留者の外国人の方に「在留カード」が交付されます。

 

「在留カード」が交付される場所は次の空港になります。

  1. 新千歳空港
  2. 成田空港
  3. 羽田空港
  4. 中部空港
  5. 関西空港
  6. 広島空港
  7. 福岡空港

 

上記以外の空港・海港の場合
住居地の届出を行った後に郵送により交付されます。

 

 

上の「在留カード」の写真には、「就労不可」の記載があります。
「就労不可」の記載がある場合は、原則雇用はできませんので注意が必要です。

 

しかし、在留カード裏面の「資格外活動許可欄」を確認してください。
在留カードの裏面に「許可」とあれば就労することができます。
ただし、就労時間や就労場所に制限があるので注意が必要です。

 

「在留カード」の情報とは

  1. 氏名
  2. 生年月日
  3. 性別
  4. 国籍・地域
  5. 住居地
  6. 在留資格
  7. 在留期間
  8. 就労の可否
  9. 16歳以上の方には顔写真が表示されます。

また「在留カード」のICには、カードの表面に記載された上記の情報が記録されます。
もし記載事項に変更が生じた場合には変更の届出を義務付けがなされるので、常に最新の情報が反映されることになります。

 

 

「在留カード」は、中長期在留者に対し、次の場合に交付されます。

  1. 新規の上陸許可
  2. 在留資格の変更許可
  3. 在留期間の更新許可

 

中長期在留者とは?

中長期在留者とは、次の者を除いた外国人になります。

  1. 在留資格が、「外交」、「公用」、「短期滞在
  2. 在留期間が3ヶ月以下の者
  3. 「特別永住者」
  4. 在留資格を持たない者
  5. 特定活動の在留資格をもって在留する台湾日本協会の職員とその家族
  6. 特定活動の在留資格をもって在留する駐日パレスチナ総代表部の職員とその家族

上記に該当する者以外の外国人に対して「在留カード」が交付されます。

 

中長期在留者の方の注意事項

中長期在留者の外国人の方が、「必要な届出」に関して、虚偽の届出や届出義務違反をした場合や、「在留カード」の受領・携帯・提示義務違反をした場合は、罰則があります。

 

また正当な理由がなく「住居地の届出」をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、「在留資格の取消」になる場合があります。


「在留カード」の有効期間

在留カードの有効期間は、次のとおりです。
永住者」または「高度専門職2号」の在留資格がある外国人の方の場合

  • 18歳以上の方は、交付後の10回目の誕生日まで
  • 18歳未満の方は、交付後の5回目の誕生日まで

 

永住者」または「高度専門職2号」の以外の在留資格がある外国人の方の場合

  • 16歳以上の方は、在留期間の満了日まで
  • 16歳未満の方は、在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで