「在留カード」とは、適法に日本に中長期滞在できる外国人に対して、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可等在留に係る許可に伴って交付され、適法な在留資格をもって、中長期間在留することができる者であることを証明するためのカードです。
そのため、適法に中長期在留できる外国人の方に対してのみ交付されるカードです。
よって不法滞在者などには交付されません。
「在留カード」には、以下の情報が記載されます。
また「在留カード」のICには、カードの表面に記載された上記の情報が記録されます。
もし記載事項に変更が生じた場合には変更の届出を義務付けがなされるので、常に最新の情報が反映されることになります。
「在留カード」は、就労制限の有無や資格外活動の許可を受けているときはその旨を記載しますので、事業主等が、在留カードを見ただけで、当該外国人が就労可能な在留資格を有しているか否かを容易に判断できるようになっております。
上の「在留カード」の写真には、「就労不可」の記載があります。
「就労不可」の記載がある場合は、原則雇用はできませんので注意が必要です。
しかし、在留カード裏面の「資格外活動許可欄」を確認してください。
在留カードの裏面に「許可」とあれば就労することができます。
ただし、就労時間や就労場所に制限があるので注意が必要です。
新たに上陸する中長期在留者の外国人の方の場合は、原則として、上陸した空海港において在留カードを交付しています
既に中長期在留者として在留している方に対しては、において、在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請、在留資格取得許可申請及び永住許可申請が許可された場合は、地方出入国在留管理官署において交付されます。
また「在留カード」の住居地以外の記載事項変更届出、在留カードの有効期間更新申請及び紛失や汚損による再交付の申請をした場合も、地方出入国在留管理官署において新しい在留カードが交付されます。
次の空港では、パスポート(旅券)に上陸許可の証印をするとともに、上陸許可によって中長期在留者となった方には、「在留カード」を交付します。
上記以外の空港・海港の場合は、パスポート(旅券)に上陸許可の証印をし、その近くに「在留カードを後日交付する」旨の記載がされます。
中長期在留者の方が市区町村の窓口に住居地の届出をした後に、「在留カード」が郵送されることとなります。
中長期在留者とは、次の者を除いた外国人になります。
上記に該当する者以外の外国人に対して「在留カード」が交付されます。
中長期在留者の外国人の方が、「必要な届出」に関して、虚偽の届出や届出義務違反をした場合や、「在留カード」の受領・携帯・提示義務違反をした場合は、罰則があります。
また正当な理由がなく「住居地の届出」をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、「在留資格の取消」になる場合があります。
「在留カード」の交付手数料は、在留期間更新許可等により交付される場合や、在留カードの更新申請、紛失や汚損による再交付申請などについては不要です。
これら以外の理由により中長期在留者の方が在留カードの交換を希望する場合には、1、600円の手数料が必要です。