国際文化交流ビザ

「国際文化交流ビザ」は、外国の大学の学生が、学業が行われない期間で、3か月を超えない期間に教育機関等において国際文化交流に係る講義を行う活動をするための在留資格です。

特定活動告示15号 「国際文化交流」 (International Cultural Exchange Visa)

 

 

国際文化交流ビザとは

「国際文化交流ビザ」とは、外国の大学の学生が、学業が行われない期間で、3か月を超えない期間に教育機関等において国際文化交流に係る講義を行う活動をするための在留資格です。

 

「国際文化交流ビザ」の在留期間は、申請人の外国の大学の授業が行われない期間で、かつ、3月を超えない期間です。

 

「国際文化交流ビザ」を申請するために必要な書類は国際文化交流ビザの必要書類に記載しています。


国際文化交流ビザの該当する活動

 

「国際文化交流ビザ 告示15号」の該当する活動は、次の通り規定されています。 

外国の大学の学生(卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、別表第四に掲げる要件のいずれにも該当する地方公共団体が実施する国際文化交流を目的とした事業に参加し、本邦の公私の機関との契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、三月を超えない期間内、本邦の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校において、国際文化交流に係る講義を行う活動

 

 

国際文化交流に係る講義は、語学の指導や講義形式に制限されません。

 

国際文化交流ビザの対象となる者とは

国際文化交流ビザの対象となる者は、外国の大学の学生です。
卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者に限ります。

 

※通信による教育を行う課程に在籍する者は対象になりません。

 

国際文化交流ビザの活動期間

当該外国の大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、3月を超えない期間内です。

 

教育機関等の受入体制

受け入れる教育機関等は、次に掲げる要件のいずれにも該当する必要があります。

  1. 当該者に対しその在留期間中の住居の提供その他必要な支援を行う体制を整備していること。
  2. 当該者の出入国及び在留に係る十分な管理を行う体制を整備していること。
  3. 当該事業において当該者が講義を行う場所、期間及び報酬を明確に定めていること。