国際結婚の「創設的届出」と「報告的届出」

外国人と婚姻が成立した時、国際結婚の手続きに関して結婚したことを伝える「創設的届出」と「報告的届出」とがあります。
多くの国では婚姻を有効に成立させるために行政機関や結婚登録所へ婚姻の届出を必要としています。

「創設的届出」と「報告的届出」



国際結婚の「創設的届出」と「報告的届出」の違いとは?

外国籍の方と結婚(国際結婚)をする場合、婚姻関係を法的に成立させるために行政機関への「届出」が必要になります。


国際結婚の手続きには、大きく分けて「創設的(そうせつてき)届出」と「報告的(ほうこくてき)届出」の2種類があります。どちらの国で先に結婚手続きをするかによって、この届出の役割や審査にかかる時間が大きく変わってきます。


ここでは、それぞれの違いと注意点をわかりやすく解説します。


1. 「創設的届出」とは?

「創設的届出」とは、結婚することを決意したお二人が、一番最初に行政機関に対して行う結婚の届出のことです。


この届出が役所に受理されることによって、初めて法的な「夫婦」としての身分関係が形成(創設)され、法律上の効力が発生します。日本で先に結婚手続きをする場合は、日本の役場への届出が「創設的届出」となります。


【創設的届出の特徴と注意点】
届出の期限はありません

  • 届出をすることによって初めて婚姻の効力が発生するため、「いつまでにしなければならない」という期限の定めはありません。


審査に時間がかかる場合があります

  • 一番最初の届出であるため、お二人が「法律が定める結婚の条件(年齢、重婚にならないか等)」を満たしているかを、役所がゼロから厳密に審査します。そのため、次に説明する報告的届出と比べて、受理されるまでに時間を要する傾向があります。


2. 「報告的届出」とは?

「報告的届出」とは、すでにどちらか一方の国で結婚が成立(創設的届出が完了)している場合に、「もう一方の国に対して、他国で結婚が成立した事実を事後報告する届出」のことです。


たとえば、先に外国の法律に則って結婚手続きを済ませた後に、日本の役場に対して「〇月〇日に海外で結婚しました」と報告する手続きがこれにあたります。


【報告的届出の特徴と注意点】
届出の期限が定められています

  • すでに発生している事実の報告であるため、日本での報告的届出には「届出義務者」と「届出期間(通常は婚姻成立日から3ヶ月以内など)」が法律で定められています。


期限を過ぎると罰則(過料)のリスクがあります

  • 届出期間を過ぎてから報告的届出をした場合、過料(罰金のようなもの)に処せられる可能性がありますので注意が必要です。


審査は比較的スムーズです

  • すでに相手国で「結婚の条件を満たしているか」の厳密な審査を経て成立している結婚の報告であるため、日本側の役所での審査は創設的届出に比べてスムーズに進む傾向があります。


3. 国際結婚からビザ(在留資格)取得までの流れ

国際結婚をして外国人配偶者が日本で暮らすためには、両国での結婚手続き(創設的届出と報告的届出の両方)を完了させることが大前提となります。


【基本的な流れ】

  1. 日本または外国のどちらかで最初の結婚手続きをする(創設的届出)
  2. もう一方の国へ結婚した事実を報告する(報告的届出)
  3. 両国での結婚成立後、日本の入管(出入国在留管理庁)へ配偶者ビザ(在留資格)の申請を行う


【専門家からのアドバイス】
「日本方式」で先に結婚するか、「外国方式」で先に結婚するかによって、集めるべき書類や手続きの難易度が大きく異なります。お二人の現在の居住地や状況によって最適な順番が変わりますので、国際結婚の手続きやその後の配偶者ビザの申請についてお悩みの方は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。






03-5937-0958

受付時間10:00~19:00(定休日 土日祝祭日)

当事務所は【着手金0円・完全成功報酬制】で、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。