国際結婚の「創設的届出」と「報告的届出」

外国人と婚姻が成立した時、国際結婚の手続きに関して結婚したことを伝える「創設的届出」と「報告的届出」とがあります。
多くの国では婚姻を有効に成立させるために行政機関や結婚登録所へ婚姻の届出を必要としています。

「創設的届出」と「報告的届出」とは

 

外国人と婚姻が成立した時、国際結婚の手続きに関して結婚したことを伝える「創設的届出」と「報告的届出」とがあります。

 

多くの国では婚姻を有効に成立させるために行政機関や結婚登録所へ婚姻の届出を必要としています。

 

国際結婚をした場合、婚姻をしたという目的を達成するために手続きが必要になります。

 

婚姻関係を成立するための手続きは、どちらかの国で最初に届出をするかによって、手続き方法が違ってしまうので、まずその理解をするために「創設的届出」と「報告的届出」の説明をしたいと思います。

 

国際結婚の前提となる「婚姻関係」を成立した後、外国人の方が日本に在留するために「在留資格」の手続きが必要になります。


「創設的届出」とは

「創設的届出」とは、婚姻の決意をし行政機関に婚姻の届出を最初にする届出のことをいいます。

 

つまり、「創設的届出」とは戸籍届出が受理されることによって一定の身分関係が形成され、又は戸籍法上の効力が発生するものをいいます。

 

日本での「創設的届出」は、届出をすることにより法的な効力が発生します。
したがって「創設的届出」の届出期間には定めがありません。

 

国際結婚の「創設的届出」の場合、婚姻したことを最初にする届出なので、婚姻が法的要件をみたしているかどうか?年齢や重婚でないかなど婚姻要件を満たしているかの審査が必要なので、「報告的届出」よりも時間を要する場合があります。


「報告的届出」とは

「報告的届出」とは、他国で婚姻が成立している場合、もう一方の国に他国で婚姻が成立したことを報告的に届出をすることをいいます。

 

つまり、「報告的届出」とは既に発生した事実又は法律関係についての届出を行うものをいいます。

 

日本での報告的届出には、届出義務者と届出期間に定めがあります。

 

届出期間を経過した場合は過料に処せられる場合があります。

 

国際結婚の「報告的届出」の場合は、既に相手国での審査を経ているので、厳密な審査をする必要がありませんので、「創設的届出」に比べてスムーズに審査がされる傾向があります。