
外国籍の方と結婚(国際結婚)をする場合、婚姻関係を法的に成立させるために行政機関への「届出」が必要になります。
国際結婚の手続きには、大きく分けて「創設的(そうせつてき)届出」と「報告的(ほうこくてき)届出」の2種類があります。どちらの国で先に結婚手続きをするかによって、この届出の役割や審査にかかる時間が大きく変わってきます。
ここでは、それぞれの違いと注意点をわかりやすく解説します。
「創設的届出」とは、結婚することを決意したお二人が、一番最初に行政機関に対して行う結婚の届出のことです。
この届出が役所に受理されることによって、初めて法的な「夫婦」としての身分関係が形成(創設)され、法律上の効力が発生します。日本で先に結婚手続きをする場合は、日本の役場への届出が「創設的届出」となります。
【創設的届出の特徴と注意点】
届出の期限はありません
審査に時間がかかる場合があります
「報告的届出」とは、すでにどちらか一方の国で結婚が成立(創設的届出が完了)している場合に、「もう一方の国に対して、他国で結婚が成立した事実を事後報告する届出」のことです。
たとえば、先に外国の法律に則って結婚手続きを済ませた後に、日本の役場に対して「〇月〇日に海外で結婚しました」と報告する手続きがこれにあたります。
【報告的届出の特徴と注意点】
届出の期限が定められています
期限を過ぎると罰則(過料)のリスクがあります
審査は比較的スムーズです
国際結婚をして外国人配偶者が日本で暮らすためには、両国での結婚手続き(創設的届出と報告的届出の両方)を完了させることが大前提となります。
【基本的な流れ】
【専門家からのアドバイス】
「日本方式」で先に結婚するか、「外国方式」で先に結婚するかによって、集めるべき書類や手続きの難易度が大きく異なります。お二人の現在の居住地や状況によって最適な順番が変わりますので、国際結婚の手続きやその後の配偶者ビザの申請についてお悩みの方は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。
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