
特定在留カードとは、「在留カード」に「マイナンバーカード」としての機能を付加するための措置が講じられたカードのことをいいます。
入管法改正により、2025年度に「在留カード」と「マイナンバーカード」が一体化することが決まりました。
しかし、一体化することが決まりましたが、義務ではなく任意です。
「在留カード+マイナンバーカード」一体化した新カードは、「特定在留カード」となり在留カード、マイナンバーカードそして保険証などの機能を一枚のカードに集約。
その結果、外国人の方にとってのメリットは、何枚ものカードを持つ必要もなく、行政上の各手続の一元化(ワンストップサービス)になり、利便性の向上につながります。
また行政側にとっては効率的な行政運営が可能となり、外国人の在留管理がより一層しやすくなるメリットがあります。

現状は、3月を超えて在留する外国人の方にたいして、地方出入国在留管理局により「在留カード」が発行されます。
また住民登録がされれば、市区町村の窓口において「マイナンバーカード」が発行されます。
現状では、それぞれの場所にて手続きが必要ですので、外国人の方にとっても行政側にとっても、それぞれの手続き場所へ行く必要があり、双方にとっても負担がある状態です。
「在留カード」と「マイナンバーカード」が一体した新しいカードは「特定在留カード」となります。
「特定在留カード」は、地方出入国在留管理局にて在留手続き(在留資格更新など)または市区町村の窓口において住居地届出と同時にワンストップで「特定在留カード」の交付申請を受けることができるようになります。
外国人の方は、住所地以外の記載事項の変更届出や在留期間更新と併せて「特定在留カード」の交付申請をすれば、マイナンバーカードに関する手続きのために改めて市町村の窓口へ行く必要がなくなります。
任意ではありますが、「在留カード」と「マイナンバーカード」をすれば外国人にとっても行政側にとっても利便性の向上につながり、共生社会の実現に近づくことになります。
外国人の方は、今まで日本においてさまざまな場面で身分証を提示してきたかと思います。
もし「特定在留カード」の一体化をすれば、「特定在留カード」の見た目は、マイナンバーカードとほとんど似ています。
マイナンバーカードの見た目とほとんど変わりないので、一体化するメリットは様々な場面においてもメリットがあるのではないかと思います。
「特定在留カード」は第二世代在留カードなので、カードの偽造等の確認が容易に行うことができます。
民間企業などにおいて確認が確実に行うことができますので、不正な取引などが防止されることが期待されています。
在留カード等が偽造等されていないか確認するには下記のホームページを参照にしてください。
参照:出入国在留管理庁のホームページ 在留カード等読み取りアプリケーションサポートページ

中長期在留者または特別永住者は、入管法上の届出または申請に併せて、次のような時に「特定在留カード等」の交付を求めることができます。
中長期在留者または特別永住者は、出入国在留管理庁長官にたいして、「特定在留カードなど」の交付申請をすることできます。
※❸「住居地の届出のとき」は、市町村の長を経由して出入国在留管理庁長官に「特定在留カードなど」の交付申請をすることできます。
出入国在留管理庁長官は、「特定在留カード」の交付申請があったときは、地方公共団体情報システム(機構)に通知し、通知を受けた機構によって、マイナンバーカードと在留カードが合体した「特定在留カード」作成し、入国審査官または住所地の市町村の長を経由して交付する仕組みになっています。
「特定在留カード」は、在留カードなどの失効事由により失効します。
ただし、マイナンバーカードの失効事由によって、在留カードとしての失効はしません。
具体的な日程はまだ決まっていません。
入管法の一部改正が2024年6月21日に公布されました。
この日から起算して2年以内に施行されます。
具体的な日程が決まりましたら、出入国在留管理庁のホームページなどで発表される予定です。
特定在留カードに切り替えは任意です。
義務ではありません。
検討中とのことです。
決まり次第公表される予定です。