在留カードとマイナンバーカードの一体化(特定在留カード)

入管法改正により、義務ではなく任意ですが、「在留カード」と「マイナンバーカード」が一体化することになります。

特定在留カードとは

 

入管法改正により、2025年度に「在留カード」と「マイナンバーカード」が一体化することが決まりました。
しかし、一体化することが決まりましたが、義務ではなく任意です。

 

「在留カード+マイナンバーカード」一体化した新カードは、「特定在留カード」となり在留カード、マイナンバーカードそして保険証などの機能を一枚のカードに集約。

 

結果、外国人の方にとってのメリットは、何枚ものカードを持つ必要もなく、行政上の各手続の一元化(ワンストップサービス)になり、利便性の向上につながります。

 

また行政側にとっては効率的な行政運営が可能となり、外国人の在留管理がより一層しやすくなるメリットがあります。


在留カードとマイナンバーカードの効果

現状は、3月を超えて在留する外国人の方にたいして、地方出入国在留管理局により「在留カード」が発行されます。

 

また住民登録がされれば、市区町村の窓口において「マイナンバーカード」が発行されます。

 

現状では、それぞれの場所にて手続きが必要ですので、外国人の方にとっても行政側にとっても2重の手続きが必要のため負担がある状態です。

 

新カード「特定在留カード」

「在留カード」と「マイナンバーカード」が一体した新しいカードは「特定在留カード」となります。

 

「特定在留カード」は、地方出入国在留管理局にて在留手続き(在留資格更新など)または市区町村の窓口において住居地届出と同時にワンストップで「特定在留カード」の交付申請を受けることができるようになります。

 

任意ではありますが、「在留カード」と「マイナンバーカード」をすれば外国人にとっても行政側にとっても利便性の向上につながり、共生社会の実現に近づくことになります。

 

外国人の方は、今まで日本においてさまざまな場面で身分証を提示してきたかと思います。

 

もし「特定在留カード」の一体化をすれば、「特定在留カード」の見た目は、マイナンバーカードとほとんど似ています。

 

マイナンバーカードの見た目とほとんど変わりないので、一体化するメリットは様々な場面においてもメリットがあるのではないかと思います。