特定在留カード

特定在留カードとは、「在留カード」に「マイナンバーカード」としての機能を付加するための措置が講じられたカードのことをいいます。
入管法改正により、義務ではなく任意ですが、「在留カード」と「マイナンバーカード」が一体化することになります。特定在留カードとは、「在留カード」に「マイナンバーカード」としての機能を付加するための措置が講じられたカードのことをいいます。

特定在留カード



2026年6月14日スタート!新しい「特定在留カード」制度を徹底解説

外国人の方が日本で生活するうえで欠かせない「在留カード」。


2026年6月14日から、これまでの制度がさらに便利になる「特定在留カード」の新しい制度がスタートします。


「何が変わるの?」「自分の手続はどうなるの?」といった疑問や不安をお持ちの方に向けて、行政書士の視点から重要ポイントを分かりやすく解説します。


1. 新しい「特定在留カード」とは?

現在、日本に中長期で滞在する外国人の多くは、「在留カード」と「マイナンバーカード」の2枚を別々に所持しています。


そのため、カードの更新や住所変更のたびに、入管(出入国在留管理局)と市区町村の窓口の両方へ足を運ぶ必要があり、大きな負担となっていました。


この負担を解消するため、2枚のカードを1枚に集約した「特定在留カード」が導入されます(※希望者による任意取得となります)。


  • 手続のワンストップ化: 入管や役所で行っていた各種手続が一度で済み、大幅な手間の削減につながります。
  • 生活の利便性向上: 身分証明書や保険証などの機能が1枚にまとまり、様々な行政手続や民間での本人確認がスムーズになります。
  • 偽造防止の強化: 第一世代から第二世代(マイナンバーカード水準)へ移行するため、カードの偽造や不正利用の確認がより確実に行えるようになります。


2. 対象者と申請のタイミング

特定在留カードの取得は任意ですが、特別な申請日のようなものを設けてわざわざ出向く必要はありません。


日々の生活の中で発生する行政手続のついでに、同時申請することが可能です。


対象者:

  • 住民票がある中長期在留者の方

申請のタイミング:

  • 在留期間の更新や在留資格の変更を行う際(入管の窓口で同時に手続)
  • 引っ越しなどにともなう住所変更・住居地届出を行う際(市区町村の窓口で同時に手続)




このように、既存の手続のタイミングに合わせてワンストップで交付申請ができるため、二度手間になる心配はありません。


3. 手続の方法と注意点

原則として、申請するご本人が窓口に出向く必要があります。


  • 基本原則: 16歳以上の申請人はご本人が窓口へお越しください。
  • 代理人が認められるケース: 16歳未満の場合や、病気・けが等でどうしても窓口に行けない場合に限り、同居の親族や法定代理人による代理申請が可能です(※「仕事や学校が忙しい」という理由は対象外となりますのでご注意ください)。
  • 郵送(直送)の特例: 一定の条件を満たす方は、申請後に自宅へカードを郵送してもらう「直送」を希望することができます(※ただし、申請時の窓口出頭は原則必要となります)。


「特定在留カード」の導入により、外国人ご本人やご家族の利便性が高まるだけでなく、行政の効率化や企業のコンプライアンス(不正取引の防止)にとっても大きなメリットがあります。


在留カードとマイナンバーカードの効果

現状の課題:手続きの二度手間

現在、3ヶ月を超えて日本に中長期滞在する外国人の方には、出入国在留管理局から「在留カード」が発行されます。


そして、市区町村の窓口で住民登録を行うことで、別途「マイナンバーカード」が発行される仕組みです。


現状では、それぞれのカードについて別々の窓口で手続きを行う必要があるため、外国人の方にとっても、対応する行政側にとっても大きな負担となっています。


参照:マイナンバーカードはなぜ必要?外国人にとってのメリットと作成手順|Job Get Japan


新カード「特定在留カード」のメリット

「特定在留カード」は、在留カードとマイナンバーカード、さらには健康保険証などの機能が1枚に集約されます。


これにより、以下のような大きなメリットが生まれます。


外国人の方(申請者)のメリット
何枚もカードを持ち歩く・管理する必要がなくなります。また、これまで入管と市区町村の窓口で別々に行っていた手続きが、一つの窓口で同時に行える「ワンストップサービス」となり、利便性が大幅に向上します。


行政側(社会全体)のメリット
手続きが窓口で一元化されることで、効率的な行政運営が可能となります。また、外国人の在留管理がより正確かつスムーズになり、共生社会の基盤づくりに役立ちます。


「特定在留カード」は第二世代在留カードなので、カードの偽造等の確認が容易に行うことができます。


民間企業などにおいて確認が確実に行うことができますので、不正な取引などが防止されることが期待されています。


在留カード等が偽造等されていないか確認するには下記のホームページを参照にしてください。
参照:出入国在留管理庁のホームページ 在留カード等読み取りアプリケーションサポートページ


「特定在留カード等」の申請

1.. 対象者と申請のタイミング

特定在留カードを取得するために、わざわざ専用の手続に行く必要はありません。普段の入管手続や、役所での手続とセット(同時)で行うことができます。

  • 対象となる方:住民票がある中長期在留者の方
  • 入管で申請する場合:ビザ(在留資格)の変更や更新手続を行う際に、管轄の出入国在留管理局で一緒に手続します。
  • 市区町村で申請する場合:お引越しなどで役所に住所変更(住居地届出)をする際に、市区町村の窓口で一緒に手続します。


2. 誰が手続・受領できる?

原則として、申請するご本人が直接窓口に行く必要があります。


  • 原則:16歳以上の申請人ご本人
  • 代理人が手続できるケース:16歳未満の場合や、ご病気などでどうしても窓口に行けない場合は、同居する親族や法定代理人による代理手続が可能です。※関係を証明する住民票や、病気を証明する診断書等が必要です。「仕事や学校が忙しい」という理由は認められませんのでご注意ください。
  • 郵送(直送)の特例:初めて特定在留カードを作るなど、一定の条件を満たす方は、ご自宅へカードを郵送してもらう「直送」を希望できます(※ただし、申請時ご本人が窓口に行く必要があります)。


3. 気になる「手数料」について

新しい制度への切り替えとなりますが、基本的には初回無料です。


  • 初めての切り替えは「無料」:2026年6月14日以降、初めてビザ更新や住所変更の手続を行い、特定在留カードを受け取る場合、手数料はかかりません。
  • 2回目以降や紛失時は「有料」:カードの紛失や自己都合での交換の場合は、入管への手数料(1,900円、郵送の場合は2,600円)や、マイナンバー機能の管理機関(J-LIS)への手数料(600円〜800円)が必要となるケースがあります。


4. 手続に必要な持ち物

通常のビザ更新や住所変更の書類に加えて、以下の準備が必要です。


  1. 特定在留カード等交付申請書(入管用と市区町村用で様式が異なります)
  2. 暗証番号設定依頼書(マイナンバー機能を使うための暗証番号を設定します。入管で手続する場合は、事前に専用サイトで作成・印刷しておくとスムーズです)
  3. 顔写真 1枚(申請日から6ヶ月以内に撮影された、無帽・正面・背景なしの鮮明な写真。※1歳未満は不要)
  4. パスポート
  5. 現在の在留カード


5.特定在留カード取得時の「3つの注意点」

とても便利な特定在留カードですが、これまでの在留カードの手続とは大きく異なる点があります。以下の3点に十分ご注意ください。


① オンライン申請はできません
特定在留カードの交付は、オンライン申請に対応していません。取得を希望する場合は、ビザ更新などの在留申請を含め、直接入管の窓口へ行って申請し、原則として窓口で受け取る必要があります。


② 即日発行はされません(最短でも約2週間)
これまでの在留カードは手続が終わればその日に即日交付されていましたが、特定在留カードは申請から受け取りまでに最短でも2週間前後かかります。スケジュールに余裕を持った手続が必要です。


③ マイナンバー機能の「有効期限切れ」に注意
カードに搭載されるマイナンバー機能(電子証明書)の有効期限は、本来の「在留期間の満了日」までです。もしビザの更新手続中に入管の審査が長引き、本来の在留期限を過ぎてしまうと、電子証明書が失効し「マイナ保険証」として使えなくなる可能性があります。これを防ぐためには、在留期限が切れる前に、お住まいの市区町村の窓口で「マイナンバー機能の有効期間延長手続」を行ってください。


2026年6月14日以降、ビザの更新やお引越しのタイミングで、皆さんの在留カードは順次新しい「特定在留カード」へ切り替わっていきます。マイナンバーカードと一体化することで、日本での生活がより便利になることが期待されています。


ご自身の手続のタイミングや、代理申請が可能かどうかなど、ご不安な点がございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください!



参照:特定在留カード わかりやすくまとめたQ&A




当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。
ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。




03-5937-0958

営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)

当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。