
「インターンシップ」ビザを持った在留外国人の人数
| VISA | 2022年12月末 | 2023年12月末 | 2024年12月末 |
|---|---|---|---|
| インターンシップ | 2,077人 | 4,011人 | 5,034人 |
「インターンシップ」ビザとは、外国の大学生が、大学のカリキュラムの一部として、日本の企業等において報酬を受けながら実習を行う活動をするために設けられた在留資格です。
「インターンシップ」ビザは元来、インターンシップに従事しようとする場合は、「文化活動」ビザまたは「短期滞在」ビザに該当していましたが、平成11年の告示施行以降は「報酬」をうける場合にあっては、特定活動(9号)の「インターンシップ」ビザに該当することになりました。
「インターンシップ」ビザは、一般的に「学生が在学中に自らの専攻、将来のキャリアに関連した就業体験を行うこと」として想定されていました。
しかし、昨今十分な指導体制がないまま、安価な労働力の確保の手段として多数のインターンシップ生を受け入れる事例が散見されるようになりました。
「インターンシップ」ビザは大学教育の一環です。
したがって、外国の大学において専攻している科目と関連する業務に従事することが求められます。
インターンシップ先での業務内容は、一定の知識・技術等を身につけることが可能な活動である必要です。
大学生に求められる知識や教養の向上に資するとは認められないような、同一の作業の反復に主として従事するものについては認められません。
「インターンシップ」ビザの在留期間は、予定する活動期間が6月以上の場合は、「1年」(更新は認められません)です。
予定する活動期間が6月以内の場合は、「6月」になります。

「インターンシップ」ビザに該当する活動は、次の通り規定されています。
外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、当該教育課程の一部として、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、1年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間内当該機関の業務に従事する活動
【特定活動(9号)】
外国の大学の学生が対象です。
具体的には、卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者に限ります。
学位の授与される教育課程であれば、短期大学、大学院も対象になります。
ただし、通信による教育を行う課程に在籍する者を除きます。
日本の公私の機関の業務するのは、外国の大学の学生になりますが、従事する活動は、学生が在籍する大学と日本の公私の機関との契約に基づいて行うことが要件とされています。
外国の大学と受入れ機関となる本邦の企業等との間でインターンシップ生の受入れに係る契約を締結することが必要です。
またインターンシップ生が契約内容を理解していることが必要になります。
外国人が在籍する外国の大学の教育課程の一部として行われることが要件です。
1年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間内であることが必要です。
外国の大学の教育課程の一部として、外国の大学と日本の公私の機関との契約により、当該機関から「報酬」をうけて業務に従事する活動になります。
ただし、インターンシップにより安価な労働力の供給手段として悪用されることのないような活動にする必要があります。
インターンシップ制度が、安価な労働力の供給源とならないよう、ガイドラインが設けられました。
法律上資格がないとすることができない業務をする場合は、インターンシップ生が該当する資格があることが求められます。
例えば、「看護師」として業務をする場合は、「看護師」の国家資格があることが求められます。
介護にかかわるインターンシップをする場合は、介護職種の第1号技能実習にあたる要件が求められます。
インターンシップは、教育課程の一部として実施されますので、インターンシップの内容と専攻との関連性についてある程度求められますが、関連性については要件となっていません。
インターンシップの内容がどのように教育課程の一部とし評価されるのかが明らかであればよい程度です。
外国の大学と日本の公私の機関との契約書の写しが必要です。
その他の資料は、ガイドラインに規定する事項が記載されていれば、その資料の提出をすればよい。
ガイドラインに規定する人数を超える場合であっても、適正にインターンシップの遂行ができるのであれば、許可される場合があります。
「インターンシップ」ビザを申請するために必要な書類はインターンシップビザの必要書類に記載しています。