「特定研究等活動およびその家族」ビザ、「特定情報処理活動およびその家族」ビザを持った在留外国人の人数
特定研究及び特定情報処理 | 2022年12月 | 2023年12月 | 2024年12月 |
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本人 | 4人 | ||
家族 | 9人 |
「特定研究等活動」ビザとは、公私の機関との契約に基づいて当該機関の施設において高度の専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動をするために設けられた在留資格です。
「特定研究等活動」ビザは、
「特定研究等活動」ビザのメリットは、「親」の帯同ができるビザなのです。
「特定研究等活動」ビザの在留期間は、5年になります。
「特定研究等活動」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。
本邦の公私の機関(別表第6に掲げる要件のいずれにも該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の施設において高度の専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動(教育については、大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校においてするものに限る。)又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動
【特定活動(36号)】
「特定研究等活動」ビザは、次の4つの類型が該当する活動になります。
本邦の公私の機関との契約とは、国、地方公共団体または企業等との契約になります。
また、公私の機関との契約において、具体的な報酬額が、要件とはされていませんが、高度な専門的知識を必要とする研究内容等に応じた報酬額であることが求められます。
法務大臣が指定するのは「本邦の公私の機関」であり、当該機関の「施設」は指定の対象となりません。
例えば、当該機関との契約に基づいていることが要件であり、東京にある「施設」から当該機関の大阪の「施設」へ移動し研究等の活動を行ったとしても、資格外活動にはなりません。
当該機関の「施設」には当りません。
子会社等の研究施設で稼働したり、子会社等へ移籍(出向)して稼働することは資格外活動となることになります。
大学等で「教育」をする活動とは、申請人が希望し、かつ、法務大臣が指定する機関で特定分野に関して教育をするの活動です。
「特定研究等活動」ビザ(36号)の「事業を自ら経営」とは、高度な専門的知識を有する特定の分野に関する研究、研究指導、又は教育活動と併せて行う当該活動に関連した事業の「経営」を意味しています。
当該研究等の活動を行わずに「経営」だけを独立して行うことは該当しません。
また、事業の「管理」については、該当する活動にはなりません。
「特定研究等活動」ビザには、「事業活動」の要件を満たす必要があります。
「事業活動」の要件には、本邦の公私の機関にあたり、「別表第6」にあるのすべての各号を満たす必要があります。
(1号) 高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究(以下「特定研究」という。)を目的とするものであること。
(2号) 特定研究を行う本邦の公私の機関(以下「特定研究機関」という。)が、当該特定研究に必要な施設、設備その他の研究体制を整備して行うものであること。
(3号) 特定研究の成果が、当該特定研究機関若しくはこれと連携する他の機関の行う特定研究若しくはこれに関連する産業に係る事業活動に現に利用され、又は当該利用が相当程度見込まれるものであること。
(4号) 申請人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであること。
【別表第6】
高度な専門知識を必要とする特定の分野に関する研究であることが求められています。
修士課程修了以上の能力を有する者が通常行う水準の研究です。
自然科学、人文知識の分野に関してどちらでも問題ありません。
「研究体制を整備して行う」とは、当該機関の保有する施設の規模や研究費等が研究分野に応じて確保されており、特定研究を行う体制が整備されていることが必要です。
「特定研究の成果が現に利用され、又は利用が相当程度見込まれるもの」については、具体的に判断されることになります。
十分な管理体制が整備されていることが必要です。
「特定研究等活動の家族滞在活動」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。
第36号又は前号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
【特定活動(38号)】
特定研究等活動を行う外国人の家族として扶養を受けようとする者の活動について定めたものです。
家族として認められる活動内容は、「家族滞在」ビザと同じです。
があることが認められる必要があります。
配偶者にあっては原則として同居をしており、扶養者(本体者)に経済的に依存している状態が必要です。
子にあっては扶養者の監護養育を受けている状態で、経済的に独立している配偶者又は子としての活動は含まれません。
「日常的な活動」には、教育機関において教育を受ける活動等も含まれますが、収人を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれません。
ここでいう「配偶者」には、現に婚姻が法律上有効に存続中の者をいい、離別した者、死別した者及び内縁の者は含まれません。
※同性婚の場合は、「(告示外)特定活動・同性婚」ビザが適用される場合があります。
「特定研究等活動者またはその配偶者の親」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。
第36号又は第37号に掲げる活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けるその者の父若しくは母又は配偶者の父若しくは母(外国において当該在留する者と同居し、かつ、その扶養を受けていた者であって、当該在留する者と共に本邦に転居をするものに限る。)として行う日常的な活動
【特定活動(39号)】
「特定研究等活動者またはその配偶者の親」ビザとは、特定活動(36号)・(37号)にて在留する者の「親」および扶養者の配偶者の「親」を呼び寄せるビザのことです。
次のすべての条件を満たす必要があります。
「親」は扶養者と同居し扶養を受ければ要件を満たします。
よって、配偶者の「親」は、たとえ配偶者と同居しなくても扶養者と同居し扶養を受ければ要件を満たします。
「親」は外国で扶養者と同居し、その者の扶養を受けていたここが要件です。
ようするに、配偶者の「親」の場合、扶養者と同居しその者の扶養を受けていれば要件を満たします。
「特定研究等活動」ビザを申請するために必要な書類は特定研究活動ビザの必要書類に記載しています。