「特定研究等活動ビザ、特定情報処理活動ビザおよびその家族ビザ」を持った在留外国人の人数
特定研究及び特定情報処理 | 2022年12月 | 2023年12月 | 2024年12月 |
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本人 | 4人 | ||
家族 | 9人 |
「特定研究等活動ビザ」とは、公私の機関との契約に基づいて当該機関の施設において高度の専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動をするための在留資格です。
「特定研究等活動ビザ」は、公私の機関との契約に基づいて当該機関の施設において高度の専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動をするビザになります。
「特定研究等活動ビザ」の該当する活動は、次の通り規定されています。
公私の機関(別表第六に掲げる要件のいずれにも該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の施設において高度の専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動(教育については、大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校においてするものに限る。)又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動
特定研究等活動ビザは、次の4つの類型が該当する活動になります。
本邦の公私の機関との契約とは、国、地方公共団体または企業等との契約になります。
また、公私の機関との契約において、具体的な報酬額が、要件とはされていませんが、高度な専門的知識を必要とする研究内容等に応じた報酬額であることが求められます。
法務大臣が指定するのは「本邦の公私の機関」であり、当該機関の「施設」は指定の対象となりません。
例えば、当該機関との契約に基づいていることが要件であり、東京にある「施設」から当該機関の大阪の「施設」へ移動し研究等の活動を行ったとしても、資格外活動にはなりません。
当該機関の「施設」には当りません。
子会社等の研究施設で稼働したり、子会社等へ移籍(出向)して稼働することは資格外活動となることになります。
大学等で「教育」をする活動とは、申請人が希望し、かつ、法務大臣が指定する機関で特定分野に関して教育をするの活動です。
特定研究等活動ビザ(告示3 6 号)の「事業を自ら経営」とは、高度な専門的知識を有する特定の分野に関する研究、研究指導、又は教育活動と併せて行う当該活動に関連した事業の「経営」を意味しています。
当該研究等の活動を行わずに「経営」だけを独立して行うことは該当しません。
また、事業の「管理」については、該当する活動にはなりません。
「特定研究等活動ビザ」を申請するために必要な書類は特定研究活動ビザの必要書類に記載しています。
別表第六に掲げる「事業活動」の要件は次のすべての要件を満たす必要があります。
一 高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究(以下「特定研究」という。)を目的とするものであること。
二 特定研究を行う本邦の公私の機関(以下「特定研究機関」という。)が、当該特定研究に必要な施設、設備その他の研究体制を整備して行うものであること。
三 特定研究の成果が、当該特定研究機関若しくはこれと連携する他の機関の行う特定研究若しくはこれに関連する産業に係る事業活動に現に利用され、又は当該利用が相当程度見込まれるものであること。
四 申請人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであること。
修士課程修了以上の能力を有する者が通常行う水準の研究です。
自然科学、人文知識の分野に関してどちらでも問題ありません。
「研究体制を整備して行う」とは、当該機関の保有する施設の規模や研究費等が研究分野に応じて確保されており、特定研究を行う体制が整備されていることが必要です。
「特定研究の成果が現に利用され、又は利用が相当程度見込まれるもの」については、具体的に判断されることになります。
「事業活動」の要件の内容(第4号)
十分な管理体制が整備されていることが必要です。