本邦から出国するための準備のための活動及び日常的な活動(告示外)

「本邦から出国するための準備のための活動及び日常的な活動」ビザとは、あらかじめ告示に定められていない活動であって(告示外特定活動)、在留資格変更許可、在留期間の更新許可又は在留資格取得許可の申請を在留期間満了日を超えた特例期間内に不許可処分になった場合に申請した外国人の方を救済する制度として、「申請内容変更申出書」を提出させることにより、出国準備期間として活動をすることが認められた在留資格です。

(告示外特定活動)本邦から出国するための準備のための活動及び日常的な活動

 

(告示外)「本邦から出国するための準備のための活動及び日常的な活動」ビザとは

「本邦から出国するための準備のための活動及び日常的な活動」ビザとは、あらかじめ告示に定められていない活動であって(告示外特定活動)、在留資格変更許可、在留期間の更新許可又は在留資格取得許可の申請を在留期間満了日を超えた特例期間内に不許可処分になった場合に申請した外国人の方を救済する制度として、「申請内容変更申出書」を提出させることにより、出国準備期間として活動をすることが認められた在留資格です。

 

在留資格変更許可申請」、「在留期間更新許可申請」又は「在留資格取得許可申請」などをして、審査の結果、不許可になり直ちに刑事罰および退去強制手続きの対象とすることは、あまりにも不当ですので、せめて出国の準備をするため適法に在留できるようにすることができるように「出国準備期間」として「特定活動」へ在留資格変更の許可が受けれる制度なのです。

 

 

特例期間内に不許可処分になった場合

申請人である外国人に出頭をさせ、「通知書」が手渡され、「今回の申請内容では、許可できません」との旨を告知されます。

 

入管より申請内容の変更が求められます

入管は申請人(外国人)に対し、告示外特定活動 「本邦から出国するための準備のための活動及び日常的な活動」ビザへ変更するかどうか確認されます。

 

申請人が在留資格「特定活動の出国準備を目的とする在留資格の変更許可申請」への変更を希望する場合

「申請内容変更申出書」を提出します。

 

出国準備期間の付与

「特定活動の出国準備を目的とする在留資格の変更許可申請」への変更を希望する場合は、出国準備期間の付与が行われます。

 

そして、特段の事情がないときは、30日以下の在留期間が付与されます。

 

特例期間が設けられないように30日以下の在留期間になってしまうようです。

 

特段の事情とは

「特段の事情」とは、次の両方を満たす必要があります。

  1. 申請人に今回の申請の内容について再度申請する意思がある
  2. 再申請がされた場合には、新たな資料の提出により原申請の不許可理由が払拭され、許可となる可能性が相当程度認められるとき

※「特段の事情」があると認められたとしても、3月を超える在留期間は許可されません。

 

※出国準備を目的とする在留資格の正式名称は、「本邦から出国するための準備のための活動及び日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)」 になります。

 

 

申請人が在留資格「特定活動の出国準備を目的とする在留資格の変更許可申請」への変更を希望しない場合

変更する意思を有さないとして「申請内容変更申出書」を提出しない者については、不許可処分になります。

 

そして不許可通知書を交付して、不許可とする旨を告知し、誓備部門に引き渡されます。