
日本に中長期間在留する外国人の方が、ビザ(在留資格)の変更や更新、在留カードの申請などを行う場合、入管法により「本人が直接入管の窓口に出向かなければならない」というルール(本人出頭の原則)が定められています。
しかし、平日の日中に入管へ行くのは、仕事や学業に忙しい外国人の方にとって大きな負担となります。そこで、本人に代わって申請手続きを行うことができるのが「申請取次行政書士(しんせいとりつぎぎょうせいしょし)」です。
「申請取次行政書士」とは、入国管理局(出入国在留管理庁)で行う各種ビザの申請や届出について、外国人本人の代わりに書類を提出(取次ぎ)することが認められた行政書士のことです。
【どうすればなれるの?】
すべての行政書士がこの業務を行えるわけではありません。
行政書士が所属する行政書士会を通じて、入管業務に関する一定の研修を受け、管轄の地方出入国在留管理局長から「適当である」と認められ、届出を済ませた行政書士だけが「申請取次行政書士」として活動できます。
近年、日本で暮らす外国人の方が増え、入管の窓口は大変混雑するようになりました。
「申請取次行政書士」の制度は、そうした窓口の混雑を緩和するとともに、慣れない手続きを行う外国人申請者やそのご家族、または雇用する企業の方の負担を減らすことを目的として設けられています。
ご自身で手続きをする場合と比べ、申請取次行政書士に依頼することで以下のような大きなメリットがあります。
入管へ行く必要がなくなります(本人出頭の免除)
仕事や学業を休む必要がありません
正確でスムーズな手続きが可能です
【専門家からのアドバイス】
ビザの更新や変更は、日本での生活を左右する非常に大切な手続きです。「平日に時間が取れない」「確実に許可をもらいたい」という外国人の方や、従業員のビザ手続きを代行したい企業のご担当者様は、ぜひ当事務所の『申請取次行政書士』へお任せください。

申請取次行政書士は、入管法で定められた「本人出頭の原則」の例外として、外国人ご本人に代わって入管の窓口へ行き、各種ビザや在留カードに関する手続きを行うことができます。
具体的に、どのような手続きを代行できるのかをわかりやすくまとめました。
当事務所の申請取次行政書士は、以下の手続きをご本人に代わって行うことができます。
【ビザ(在留資格)に関する手続き】
【在留カードに関する手続き】
【出国・再入国に関する手続き】
申請取次行政書士は、上記の業務について全国すべての地方出入国在留管理局および出張所にて、申請書などの提出を代行することができます。
ただし、原則として書類を提出する先は、「ご依頼いただいた外国人の方の住居地(お住まい)を管轄する入管(地方局・出張所)」となります。
(例:東京都にお住まいの場合は、東京出入国在留管理局へ提出します。)
【専門家からのアドバイス】
申請取次行政書士に依頼する最大のメリットは、「外国人ご本人や、雇用する企業のご担当者様が入管に行く必要がない」ということです。
審査結果が下りた後の「新しい在留カードの受領」も行政書士が代わりに行うことができます。
「平日に休んで入管へ行く時間がない」「手続きが難しくて不安だ」という方は、ぜひ当事務所までお気軽にご依頼ください。
書類作成から入管への提出、結果の受け取りまで、フルサポートいたします。
当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。
ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。
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当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。