在留資格認定証明書は、日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容がいずれかのビザ(在留資格)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請になります。
申請取次行政書士とは、入管法には、中長期在留者の住居地の届出、「在留カード」に係る申請・届出や、在留資格更新許可申請等の一定の在留関係の申請については、本人が出頭しなければならないとする「本人出頭の原則」があります。
この本人出頭の例外として、「申請取次」の制度があります。「申請取次」ができることを認められた行政書士のことを「申請取次行政書士」といいます。
認められたとは、行政書士の所属する行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届出し、一定の研修を受けたことをいいます。
「在留カード」に係る申請・届出、在留関係の申請については、いずれも「本人出頭の原則」がありますが、外国人の申請・届出案件の増加による窓口の混雑緩和や申請人・届出人の負担軽減を図るため、申請取次行政書士の制度があります。
申請取次行政書士が、申請書・届出書の提出等の手続きを行うときは、外国人本人が出頭する必要がないメリットがあります。
外国人本人の入管地方局・出張所への出頭が免ぜられますので、仕事や学業に専念することができ、負担はかなり軽減されます。
申請取次行政書士ができる手続きとは次の手続きになります。
申請取次行政書士は、上記に係る業務を全ての入管地方局・出張所にて申請書等の提出をすることができます。
なお、申請書等の提出等を行う入管地方局・出張所は、原則、依頼した外国人の居住地を管轄する入管地方局・出張所になります。