申請取次行政書士

入管法上の一定の在留関係の申請については、本にが出頭しなければならないとする本人出頭の原則があります。本人出頭の原則の例外が申請取次になります。

申請取次行政書士とは

申請取次行政書士とは、入管法には、中長期在留者の住居地の届出、「在留カード」に係る申請・届出や、在留資格更新許可申請等の一定の在留関係の申請については、本人が出頭しなければならないとする「本人出頭の原則」があります。

 

この本人出頭の例外として、「申請取次」の制度があります。「申請取次」ができることを認められた行政書士のことを「申請取次行政書士」といいます。

 

認められたとは、行政書士の所属する行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届出し、一定の研修を受けたことをいいます。

 

「在留カード」に係る申請・届出、在留関係の申請については、いずれも「本人出頭の原則」がありますが、外国人の申請・届出案件の増加による窓口の混雑緩和や申請人・届出人の負担軽減を図るため、申請取次行政書士の制度があります。

 

申請取次行政書士が、申請書・届出書の提出等の手続きを行うときは、外国人本人が出頭する必要がないメリットがあります。

 

外国人本人の入管地方局・出張所への出頭が免ぜられますので、仕事や学業に専念することができ、負担はかなり軽減されます。


申請取次行政書士ができる手続き

申請取次行政書士ができる手続きとは次の手続きになります。

  1. 在留資格認定証明書交付申請
  2. 資格外活動許可申請
  3. 在留カードの住居地以外の記載事項変更
  4. 在留カードの有効期間更新申請
  5. 在留カードの紛失等による再交付申請
  6. 在留カードの汚損等再による交付申請
  7. 在留カードの交換希望による再交付申請
  8. 在留カードの再交付申請命令による再交付申請
  9. 在留資格変更許可申請
  10. 在留期間更新許可申請
  11. 永住許可申請
  12. 在留資格取得許可申請
  13. 再入国許可申請
  14. 再入国許可の有効期間延長の申出
  15. 就労資格証明書交付申請
  16. 申請内容の変更申出
  17. 在留資格末梢の願出
  18. 証印転記の願出
  19. 在留カードの受領

 

申請取次行政書士は、上記に係る業務を全ての入管地方局・出張所にて申請書等の提出をすることができます。

 

なお、申請書等の提出等を行う入管地方局・出張所は、原則、依頼した外国人の居住地を管轄する入管地方局・出張所になります。