「高度専門職ビザ」を持った在留外国人の人数
2022年12月 | 2023年12月 | ||
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高度専門職1号(イ) | 2,030人 | 2,281人 | |
高度専門職1号(ロ) | 13,972人 | 17,978人 | |
高度専門職1号(ハ) | 1,116人 | 2,219人 | |
高度専門職2号 | 1,197人 | 1,480人 | |
合計人数 | 18,315人 | 23,958人 |
「高度専門職ビザ」とは、いわゆる「日本版高度外国人材グリーンカード」です。
「高度専門職ビザ」は、区分在留資格であり、「高度専門職1号(イ)」、「高度専門職1号(ロ)」、「高度専門職1号(ハ)」、そして「高度専門職2号」に分かれている(区分在留資格)在留資格です。
「高度専門職ビザ」は、「ポイント制度がなくても、入国し、在留することができる外国人、すなわち「在留資格」がある外国人についてポイントが高ければ、一定の優遇措置の対象にします」という制度なのです。
高度外国人材の活動内容を
の3つに分類し、それぞれの特性に応じて
などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に,出入国在留管理上の優遇措置を与えることにより,高度外国人材の日本への受入れ促進を図ることを目的とした在留資格になります。
「高度専門職ビザ」は、ポイントが高い人材、すなわち高度な知識や技術を持っている外国人に対して在留資格を付与するものではなく、日本において高度な知識や技術を必要とする業務の活動をする場合に付与される在留資格なのです。
「高度専門職1号ビザ」を申請するために必要な書類は高度専門職1号の必要書類に記載しています。
高度専門職ビザの在留期間は
になります。
メリット | メリットの詳細 |
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永住許可要件の大幅緩和 | 「その者の永住が日本国の利益に合する」として、日本における在留歴に関する要件について特例があります。 |
関係者にかかわる優遇 |
配偶者が就労できます(一定の要件の下) |
入国・在留申請の優先処理 | 他のビザと別枠なので、出入国在留管理局で優先される対応を受けることができます |
高度専門職1号の在留期間は一律5年 | いきなりビザの最長期間である5年のビザがもらえます |
複数の活動ができる | 1つのビザには1つの活動が定められていますが、このビザは複数の活動ができるビザになります。 |
「高度専門職ビザ」がある外国人は、高度な専門的能力を有し、日本に対して学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれますので、優秀な外国人の受入を一層促進するために、様々な出入国在留管理上の優遇措置が設けられています。
出入国在留管理上の優遇措置は、次のようなメリットがあります。
永住者ビザの緩和とは、永住許可を取得するためには、通常、日本での在留年数が原則10年以上必要ですが、特例として10年以上在留していなくても、永住者ビザを取得できる措置になります。
1年~3年くらいの在留で永住許可がされる可能性があります。
就労資格の決定の対象となる範囲の外国人で、「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設定し、ポイントの合計が70点以上に達した者が高度外国人材と言われています。
高度専門職ビザのポイント計算の例(経営支援ソフトの開発業務に従事する場合)
項目 | 点数 | |
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年齢 | 30歳 | 10点 |
年収 | 600万円 | 20点 |
学歴 | 外国の大学卒業で修士号MBAを取得 | 25点 |
職歴 | IT関連7年 | 15点 |
ポイント合計 | 70点 |
などがあげられます。
「高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」
いわゆる高度学術研究をする活動をいい
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動」をする外国人が該当します。
研究者等が該当します。
高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」
いわゆる高度な専門的または技術的な活動をいい
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動」をする外国人が該当します。
ビジネスマン等が該当します。
高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」
いわゆる高度な経営または管理をする活動をいい
「本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動」をする外国人が該当します。
経営者や管理者が該当します。
「高度専門職1号ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。
まず「高度専門職1号ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。
「高度専門職1号」ビザは、高度の専門的な能力を有する外国人の受入の促進のために設けられた在留資格になります。
入管法には高度専門職1号ビザの該当性を以下のように定めています。
【入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄】
高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であつて、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
(イ)
- 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動
(ロ)
- 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
(ハ)
- 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
「高度の専門的な能力を有する人材として定める基準」とは、高度専門職省令に定める基準です。
この省令は、ポイント計算にかかわる基準を定めており、
のそれぞれの活動に応じて、
などの項目ごとにポイントを設定し、
であることを求めています。
ちなみに「高度専門職1号(ロ)」および「高度専門職1号(ハ)」については、ポイント計算して70点以上あったとしても年収が300万円未満の場合は「高度専門職」外国人と認定されませんので注意が必要です。
「高度専門職1号(イ)」とは、高度学術研究活動が該当します。
例えば、「教授」、「研究」、「教育」などの在留資格に対応する活動に相当します。
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導もしくは教育をする活動、また、このような活動と併せて行う自らの事業を経営する活動または当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導、教育をする活動
になります。
具体的には、
です。
相当程度の研究実績を有する
などがあげられます。
「教授」の在留資格に規定する「研究、研究の指導若しくは教育をする活動」とほぼ同じ意味です。
「高度専門職1号(イ)」は、相当程度の研究実績がある研究者、科学者、大学教授等が研究・教授活動に従事する場合に付与することを典型として想定している在留資格です。
主たる活動に係る契約機関以外の機関との契約に基づく活動を許容するという内容です。
ただし、「当該活動と併せて」と規定しているため、主たる活動に係る契約機関との契約に基づく活動を行っていない場合は、それ以外の機関との契約に基づく活動を行うことはできません。
「高度専門職1号(ロ)」とは、高度専門・技術活動が該当します。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に相当します。
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動、また、このような活動と併せて行う自ら事業を経営する活動になります。
「高度専門職1号(ロ)」の具体例は
が専門的な就労活動に従事する場合に付与することを典型として想定している在留資格になります。
医師、弁護士、情報通信分野などの高度な専門資格を有する者が主な対象者になります。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」の規定にある「自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動」とほぼ同じ意味です。
ただし、「高度専門職1号(ロ)」の在留資格においては、「技術・人文知識•国際業務ビザ>」の在留資格に相当する活動のうち「国際業務」の部分は含まれません。
なぜなら、「国際業務」は 「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」であり、「高度専門職1号(ロ)」の在留資格の概念には適しないとともに、思考や感受性のレベルの高低をポイントで計算することが難しいからです。
「高度専門職1号(ハ)」とは、高度経営・管理活動が該当します。
「経営・管理」の在留資格に相当します。
法務大臣が指定する本邦の公私の機関において行う貿易その他の事業の経営又は管理に従事する活動になります。
「高度専門職1号(ハ)」は
が当該企業の経営・管理活動に従事する場合に付与することを典型として想定している在留資格です。
相当程度の企業の経営者および管理者などの上級幹部が主な対象者になります。
主たる活動の研究の成果や知識・技術を生かしてベンチャー企業を経営する等の活動を想定しています。
ただし、「当該活動と併せて」と規定しているので、主たる活動を行わず、それらの付帯的な活動のみ行うことは認められません。
また、主たる活動として指定された会社の役員として活動している者が、
といった活動を想定しています。
主たる経営活動との関連性が必要であるので、例えば IT企業の役員が飲食業を経営するのは対象外となります。
上陸許可基準適合性とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、ビザ申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。
審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。
【上陸基準省令の「高度専門職1号」の項の下欄】
申請人が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第3 7号)第一条第一項に掲げる基準に適合することのほか、次の各号のいずれにも該当すること。
(第1号)
次のいずれかに該当すること。
イ 本邦において行おうとする活動が法別表第一の一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当すること。
口 本邦において行おうとする活動が法別表第一の二の表の経営・管理の項から技能の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当し、かつ、この表の当該活動の項の下欄に掲げる基準に適合すること。
(第2号)
本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影密等の観点から相当でないと認める場合でないこと。
高度専門職省令第1条第1項に掲げる基準に適合することに加えて、
のいずれにも適合することが必要です。
「高度専門職1号ビザ」の在留資格を取得できる外国人にかかわる要件について定めたものになります。
「高度専門職1号」ビザの在留資格を取得しようとする外国人は
のいずれかのビザ(在留資格)があることが必要です。
外国人に「高度専門職」の在留資格を付与することが下記の観点から問題ないこと。
の観点から判断されます。
特別高度人材(J-Skip)制度が新しくできました。
この制度は、これまでの高度人材ポイント制とは別に
と項目別の条件を満たせば、「高度専門職1号ビザ」または「高度専門職2号ビザ」の在留資格が与えられます。
「特別高度人材」と認められれば、一層の優遇措置が与えられます。
また在留カード裏面欄外の余白に「特別高度人材」と記載されることになります。
詳細は、「特別高度人材(J-Skip)制度」のページに記載しています。
「高度専門職1号ビザ」へ変更できない可能性が高いです。
「国際業務」は、「高度専門職1号(ロ)」の対象から除外されているためです。
もし、あなたが、大学にて日本語を専攻していた場合は、「人文知識」として「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当しますので、「高度専門職1号」へ変更ができます。
本邦の公私の機関との契約とは、雇用契約が一般的ですが、他にも、継続的に見込まれるのであれば、委任、委託、嘱託等の契約も含まれます。
特定の機関(複数でもOK)との継続的なものでなければなりません。
ちなみに、本邦の公私の機関には、法人だけでなく、個人事業主でも問題ありません。