研修ビザ (Training Visa)

「研修ビザ」とは、本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動をするための在留資格です。

在留資格「研修」

 

 

研修ビザとは

「研修ビザ」を持った在留外国人の人数

VISA 2022年12月 2023年12月
研修ビザ 497人 714人

 

「研修ビザ」とは、本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動をするための在留資格です。

 

留学ビザの活動に似ていますが、教育機関で学ぶ場合は、留学ビザになります。

 

「研修ビザ」の該当例は、研修生になります。

 

「研修」の在留資格は、非就労資格であり、日本の公私の機関に受け入れられて技能、技術または知識を学ぶ外国人が対象になります。

 

研修ビザ」の具体的な活動は、次の機関において、公私の機関に受け入れられて、技能等を修得することです。

  • 実務作業を伴わない非実務のみの研修や
  • 国若しくは地方公共団体が実施する研修
  • 独立行政法人等の資金により運営される事業として行われる研修

 

研修ビザの在留期間は、1年、6月又は3月のいずれかになります。


研修の在留資格該当性

「研修ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。
まず「研修ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。

 

入管法の別表第1の4の表の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。

【入管法別表第1の4の表の研修の項の下欄】
本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(二の表の技能実習1号、この表の留学の項に掲げる活動を除く。)

 

 

「研修」の在留資格に該当する範囲とは

「研修」の在留資格は、日本公私の機関に受け入れられて行う技能等の修得をする活動が該当します。
「研修ビザ」は、「技能実習ビザ」と「留学ビザ」に似ていますが、違います。

 

「研修」の在留資格は、日本の公私の機関により受け入れられて行う活動であります。

 

「研修」の在留資格は、雇用契約に基づいて行う活動など収入を得るための就労活動を行うことができない在留資格になります。

 

また就労することにより収入を得ることはできませんが、滞在に要する費用の実費弁償の範囲内での研修手当等を得ることはできます。


研修の要件(上陸許可基準適合性)

上陸許可基準適合性とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。

「研修ビザ」と「技能実習ビザ」の違い

研修ビザ」は、日本の公私の機関に受け入れられて技能等を修得する活動に従事するものである点において 「技能実習ビザ」と同じですが、「研修ビザ」は、雇用契約等ない点が、「技能実習ビザ」と違います。

 

「研修ビザ」の在留資格は、雇用契約に基づかず、実務を伴わない技能等を修得する活動が該当します。


「研修ビザ」を申請するために必要な書類

ビザ(在留資格)の申請の際に、日本に入国し在留しようとし、あるいは現に在留している外国人の方が

  • 付与されるビザ(在留資格)に該当する活動をする意思があること(在留資格該当性
  • ビザ(在留資格)に見合う学歴、職歴、経験などがあるか否か(上陸許可基準適合性
  • 在留資格変更や在留期間更新をする相当な理由があるか否か(相当性

などを立証するために必要な書類を集める必要があります。

 

「研修ビザ」を申請するために必要な書類は研修ビザの必要書類に記載しています。


お問い合わせ

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